No.1
〔回答日〕

 11月6日

〔内容〕

 狛江駅北口の信号を渡る際、密閉されていない喫煙所がそばにあるため、たばこの臭いがひどく、困っています。
 喫煙所は交番の横にあるえきまえ広場のすぐ隣にあり、小さな子どもたちがたくさん遊んでいます。
 それにもかかわらず、なぜ、広場の隣に、しかも囲いしかない喫煙所を設置しているのでしょうか。
 申し訳ありませんが、たばこを吸っている方は、隣の広場で子どもたちが遊んでいるから、たばこをやめようとはならないと思います。
 これだけ、たばこに厳しい世の中で、副流煙の害が叫ばれているにもかかわらず、広場の隣のあの場所に喫煙所が存在することが信じられません。
 信号待ちをしている短時間でもたばこの臭いはつらいです。どうか、子どもたちのためにも廃止することはできませんか。せめて、天井もあり、壁も床まである密閉した喫煙所にできませんか。

〔回答〕

 

 狛江駅北口喫煙所から流出するたばこの臭いでご不快な思いをされたとのことで、大変申し訳ございません。
 ご指摘の喫煙所の設置場所については、平成29年度に狛江市路上喫煙等の制限に関する条例改正検討委員会を立ち上げ、狛江駅北口喫煙所の現状を踏まえ、条例改正の検討の他に「北口喫煙所を含む喫煙所のあり方について」の検討を行いました。
 委員会として、「北の玄関口である駅前で、喫煙は喫煙所だけで行われていることが望ましい。ただし、北口喫煙所のみならず南口喫煙所においても、受動喫煙等の迷惑防止のため、喫煙所の間仕切りの高さ、配置および喫煙スペースの確保等に十分配慮すべきである」。という結論を出しています。
 その結論に基づき、平成30年度に北口喫煙所の間仕切りを高くし、隙間を解消するなどの改修工事を行い、煙の流出等の問題の改善を図ったところです。
 周囲への煙の流出を防ぎきれておらずご迷惑をお掛けしているところではありますが、一方で、喫煙所の廃止は、歩きたばこの増加や受動喫煙の拡大につながる恐れがあることから、考えていません。
 引き続き、路上喫煙等によって生じる危険・迷惑防止のための喫煙マナー向上および喫煙者と非喫煙者の共存が可能な地域環境の確保に努めていきますので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。

〔担当〕

 環境政策課 環境係

No.2
〔回答日〕

 11月2日

〔内容〕

 

先日、息子(15才以下)のマイナンバーカードの受け取りに行きました。その際、本籍を狛江市に置いていないため、世帯主ではないという理由で受け取れませんでした。

また、国の基準に従っているとの窓口の対応でしたので、疑問を感じて、総務省のマイナンバーフリーダイヤルに確認したところ、私のケースは受け取り可能との回答をいただきました。

狛江市での受け取りの基準が国より厳しい理由をご教示いただけますでしょうか。この場合の世帯主制度との関係を教えてください。

〔回答〕

 マイナンバーカード交付申請者が15歳未満の方の交付の場合、法定代理人が同行することと、同行者が法定代理人であることを確認することが総務省により規定されています。
 法定代理人であることを確認する方法としては、次のいずれかになります。

(1)戸籍謄本(本籍地が狛江市の場合は、狛江市で本籍確認が取れるため不要です)を提示いただく方法。

(2)住民票により交付申請者と法定代理人が同一世帯かつ親子の関係にあることを確認する方法(狛江市で確認が取れるため住民票の提示は不要です)。

 (2)について具体的に申し上げますと、住民票上の続柄は、世帯主からみた続柄となります。お子様の続柄が「子」となっている場合は、世帯主の「子」であることが確認できますので、世帯主が同行する場合は、戸籍謄本の提示等の必要はございません。しかしながら、世帯主以外の方との親子関係は、住民票では確認できませんので、世帯主以外の方が同行する場合は、戸籍謄本の提示が必要になります。
 今回、この内容について、東京都を通じて総務省にも問い合わせたところ、狛江市の対応に間違いがないとの回答を得ています。
 また、個人番号コールセンターを請け負う地方公共団体情報システム機構へも法定代理人に関する案内について、正確に案内するよう東京都を通じて総務省に要請しました。
 マイナンバーカードはこれからの時代に欠かすことのできないツールとして、さまざまな利活用が見込まれるものですが、カードの交付の際には厳格な本人確認が法律で義務付けられています。お手数をお掛けし申し訳ありませんが、ご理解ご協力をお願いいたします。
 参考に総務省の規定を記載します。

【参考】

通知カード及び番号カードの交付等に関する事務処理要領【第4-3-(4)】

第4個人番号カードの交付

3交付

(1)交付時来庁方式による交付方法

※本人確認書類一覧が記載されています。

(2)(3)省略

 (4) 15歳未満の者及び成年被後見人が交付申請者である場合の交付方法

 15歳未満の者及び成年被後見人が交付申請者である場合、その法定代理人に対し、市町村の事務所への出頭を求め、戸籍謄本その他その資格を証明する書類を提示させるとともに、当該法定代理人に係る(1)に掲げるいずれかの書類により、法定代理人が本人であることを確認する。ただし、本籍地が管内であるなど、市町村が法定代理人であることを確認できる場合は、市町村長の判断により、戸籍謄本その他その資格を証明する書類の提示を省略することができる。また、15歳未満の者が交付申請者である場合で、交付申請者と法定代理人とが同一世帯かつ親子の関係にあることが住民票により確認できる場合には、市町村の判断により、法定代理人が交付申請者の法定代理人である旨を口頭等で確認することにより、戸籍謄本その他その資格を証明する書類の提示を省略することができる。

〔担当〕

 市民課 住民記録係

No.3
〔回答日〕

 11月16日

〔内容〕

【質問1】 点字ブロック設置のお願い

 本町通りの点字ブロック設置の都への要望について、以前「これまでも道路管理者である東京都北多摩南部建設事務所に対して要望を行っています。」と回答をいただきましたが、「これまでも」というのは、直近ですといつ、どのような形で東京都北多摩南部建設事務所調布工区へ要望を出していただいたのか、教えてください。

【質問2】 選挙管理委員会への要望について

 投票用紙送付用封筒の点字の改善については、封筒に点字を付けていただいて以来、電話や選挙に行った際に口頭でお願いをしてきました。
 その際に、「在庫があるので、次に封筒を発注する際に検討したい」とお返事をいただきました。
 在庫は、あと何回の選挙分あるのか、おおよそでいいので教えてください。

〔回答〕

 質問1の本町通りの点字ブロック設置の要望については、他の要望等を含め令和元年11月に東京都北多摩南部建設事務所調布工区へ行っています。

 質問2については選挙管理委員会から回答させていただきます。
 お問い合わせいただきました投票所入場整理券を送付する封筒の在庫については、選挙ごとに作製依頼しますので、在庫は保有していません。次回の選挙で新たに作製をいたします。
 点字表記が読みづらいというご指摘を受け、点字表記の作製については、業者との打ち合わせの過程で、紙質を考慮した上でできる限り突起部分を表出させるように作製発注しているところです。
 また、業者に改めて最新の状況を確認しましたが、現時点では封筒の素材や新たな作製方法などの改善はありませんとの回答でした。
 今後も点字表記については紙質の改善だけではなく、他の方法も含めて、引き続き検討していきたいと思いますのでご理解くださいますようお願いいたします。

〔担当〕

道路交通課 道路管理係
選挙管理委員会事務局

No.4
〔回答日〕

 11月16日

〔内容〕

 中和泉3丁目にある兜塚古墳の南に位置する道路の舗装整備をお願いします。数年前から狛江市役所へ直接お電話してお願いしていますが、一向に進まないようですので再度のお願いです。
 理由はいくつかありますが、狭くて不衛生で危険です。小学校の児童が通り、さらに自転車・バイクも通ります。舗装も一部されていませんので、雨の日などは土がぬかるみ、ごみや犬のふん尿も散見されとても不衛生です。最近ではガラスの破片やブロック・レンガ等の破片がばらまかれていて、その破片で小さな子ども達が遊んでしまっている状況です。
 子どもたちの安全と衛生を保つため、何卒、早急のご対応をお願いいたします。

〔回答〕

 兜塚古墳南側の状況について、ご迷惑をおかけしており申し訳ございません。兜塚古墳の南側は、道路と古墳の境界ではなく、古墳側の内部にフェンスを設置しています。このフェンスと道路との間が未整備であるため、雨が降ると古墳の土が南側の道路に流れ出てしまうことや、道路との境界付近がぬかるんだり、ごみ等が投棄されやすい状況であることは認識しています。
 そのため、現在、古墳と道路の境界整備について検討を行っていますが、兜塚古墳は敷地全体が東京都の史跡として指定されているため、南側道路沿いの未舗装部分の整備についても、現状を変更する際には東京都教育委員会との協議、許可が必要です。現在、フェンスと道路の間の古墳の状況に関する確認や、道路との境界付近にある樹木の状況確認などを行いながら、東京都教育委員会とも協議を進めています。
 具体的な整備に着手できるまで、時間がかかりますが、定期的に巡回、除草・清掃を行っていきますので、もうしばらくお待ちいただければと思います。

〔担当〕

 社会教育課 文化財担当

No.5
〔回答日〕

 11月20日

〔内容〕

 先日、児童扶養手当支給停止の連絡が来ました。昨年の収入が規定の金額を上回ったためという内容でした。法律で決まっているから仕方がないという回答でした。昨年と今年の世の中の状況に変化はありませんでしたか。変化が無かったとすれば、市役所の中だけなのではないでしょうか。一般市民はコロナ禍の中で昨年より収入が減った方が多いのではないでしょうか。そういったことは加味されないのでしょうか。好きで母子家庭になった訳ではありません。ひっ迫した状況の中で必死に生活しています。
 市長はどう思われますか。ご意見を伺いたいです。
 国の政治家や市議会議員はコロナ禍でも、収入は減らないですよね。収入が減ってひっ迫した家庭に追い討ちをかけるような国やお役所は、私たちにもう生きるなとおっしゃっているのでしょうか。日々困っている人たちの手助けをするのが市役所の仕事ではないのですか。コロナ禍で困っている人は私だけではなく、他にもたくさんいると思いますが、昨年の収入で判断しますからという簡単な対応で良いのでしょうか。
 狛江市の掲げる理念とは全く正反対のことをされていると思います。何もできることはないのではなく、何もしていないだけですよね。
 どうか今一度この件に関して狛江市だけでは解決できないのであれば、東京都、さらには国に提案していただけますようお願いいたします。

〔回答〕

 このたびの新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって、市民の皆様に大変大きな負担をお掛けしていることと、その中に、○○様も含め、今なお大変なご苦労をされながら生活されている方が数多くいらっしゃることは、大変心苦しく感じています。
 新型コロナウイルス感染症の感染状況が収束する見通しが立たない中で、依然として厳しい状況に置かれているひとり親家庭があることは市としても認識していますが、広く市民の皆様からお預かりしている税金も含め、財政的な制約の中で、他にも支援を必要とする方がいらっしゃる現状を踏まえると、市がひとり親家庭の皆様にさらなる支援を行うことは難しい状況にあります。
 そのため、厳しい状況の中で生活に関することでお困りであれば、市役所3階の子ども政策課にひとり親家庭の方の専門相談窓口(03-3430-1111、内線2399)までご相談ください。国や東京都が実施している支援策も合わせてご案内していますので、ぜひご利用いただければと思います。
 なお、ご意見の中で「市役所は何もしていない」とのご指摘をいただきましたが、市では今回の新型コロナウイルス感染症感染拡大への対応として、1世帯5万円を支給した国のひとり親家庭への臨時特別給付金や都の食料品ギフトカタログの無償配布に係る事務に加えて、児童扶養手当と児童育成手当への各1万円上乗せ、プレミアム付き商品券の無償配布、新規エアコン設置費用の一部助成、児童育成手当受給世帯への子ども1人あたり3万円の給付等、他区市以上にひとり親家庭の皆様の生活支援に取り組んでおり、担当の子ども家庭部職員も、迅速な事業の実施に全力で取り組んできました。
 また、児童扶養手当については、法の定めに基づき、国の事業を市が受託して行っているもので、市独自で法律の枠を超えた取扱いを行うことはできませんので、この点についても、何卒ご理解いただきたいと思います。

〔担当〕

 子ども政策課 手当助成係

No.6
〔回答日〕

 11月20日

〔内容〕

 先日、藤塚第四児童公園のアオギリが不用であるため、伐採したほうが良いのではないかとご提案をしましたが、直ちに伐採するのではなく以下の対応をしていくとの回答をいただきました。

(1)適切に維持管理したうえで緑の保全をしていく

(2)今後、今日せん定等も含めた対策を検討する

 この2点について、具体的にどのような取り組みを行ったのか明示していただけますでしょうか。

〔回答〕

 市内の公園や緑地には幹周り60cm以上の高木が約3,600本あり、一度に対応することは現実的に難しく、段階的にせん定等を進める形で維持管理を行っています。
 藤塚第四児童公園のアオギリも高木に該当する樹木であり、来年度には伸び過ぎた枝葉を切る対応を行いたいと考えています。なお、強せん定は枝元から短く切りつめたり、たくさんの枝を切り落としたりするようなせん定のことを言いますが、一方で美観上の問題もありますので、せん定の方法は委託する造園業者ともよく相談をしていきたいと思います。
 今後も市民の皆様が安心して快適に公園を利用できるよう努めていきますので、引き続きご理解ご協力をお願いいたします。

〔担当〕

 環境政策課 水と緑の係

No.7
〔回答日〕

 11月20日

〔内容〕

 近年、調べものや作業を行うにあたってパソコンでの利用はもはや当たり前になってきています。近隣の市や、郊外の市でさえパソコン可の学習室が完備されています。狛江市でもぜひ設置していただきたいです。

〔回答〕

 市には、いつでもパソコン利用ができる専用の学習室はありませんが、西河原公民館にパソコン室を設置しており、情報学習事業の一環として、室内のパソコンをどなたでもご利用できるよう一般の方に開放している日があります。一般開放の日時については、広報こまえに掲載していますので、ご確認ください。
 また、西河原公民館と中央公民館には、フリースペースにWi-Fiを整備しており、ご自身のパソコン等を持ち込んでいただき、インターネットを使った作業や情報収集ができますので、ぜひご利用ください。

〔担当〕

 公民館 事業係

No.8
〔回答日〕

 11月20日

〔内容〕

 狛江エコルマホールの客席緩和についてのお願いです。
 来年1月に、10年以上続いている自主公演を控えています。
 コロナの実体もだいぶ分かってきまして、日本ではGOTOトラベルキャンペーンも始まり、対策を取りながら経済を回していく形になってきています。
国も、東京都新国立劇場、映画館なども全席解放の方針の中、エコルマホールの客席はいまだ緩和されていません。
 マスク、手指の消毒、検温など徹底しますので、ぜひ、客席緩和の判断をしていただけませんでしょうか。

〔回答〕

 エコルマホールにおいて、定員制限を緩和できないかとのことですが、9月11日付けで国よりイベントの開催制限について、地域の感染状況等に合わせ緩和ができるとの通知を受けました。これを受け、狛江市では市内や近隣地域での新型コロナウイルス感染症の状況を注視しつつ検討を重ねてきました。
 そのような中で新型コロナウイルス感染症について、決して楽観視できる状況ではありませんが、どのような対策を取れば感染リスクを軽減することができるかが分かってきたこと、エコルマホールを利用される方々から定員制限の緩和についてご要望をいただいていること、近隣自治体でも定員緩和を行っているホールが増えてきたこと、以上によりエコルマホールにおいても11月13日(金曜日)よりクラシックコンサートやバレエ等観客が声を出さない催しで、主催者が新型コロナウイルス感染症対策を適切に実施される場合、定員制限の緩和を実施することにしました。
 この定員制限の緩和を通じて新型コロナウイルス感染症対策として自粛等を重ねてきた市民の皆様に、さまざまな文化芸術に触れることにより感動や癒しの機会を提供すると共に、安心して楽しんでいただける環境も提供できるよう、エコルマホールの指定管理者である一般財団法人狛江市文化振興事業団と協議を重ねていきます。

〔担当〕

 地域活性課 コミュニティ文化係

No.9
〔回答日〕

 11月26日

〔内容〕

 この春、子どもが狛江市に転入し、8月に狛江市で結婚しました。狛江市の環境はとても気に入っていたのですが、転入した際、ずっと使ってきた名前の一文字を別の文字に変えられてしまいました。小学校で習うこの単純な字、もちろん常用漢字ですが、貴市ではもう一つ別の常用漢字が存在するということで、違う方の字にされてしまいました。この字に別の字が存在することも知らなかったので、知らないところで名前が変えられて、子どもともどもショックを受けています。しかし、パスポート、免許証、保険証、マイナンバーカード等、いちいち「この字は常用漢字ではありません」という注釈が付けられてしまっているそうです。貴市では常用漢字だという認識をされているようですが、このように日本全体としては、常用漢字という認識ではありません。元の戸籍とも違っているということで、以前住んでいた自治体から再三そちらに申し入れもしてくださいましたが、狛江市は全く聞く耳も持たないとのこと。あまりにひどい仕打ちではありませんか。どうか、本来の「戸籍通りの字」に戻してください。総務省もこの扱いはおかしいという見解をお持ちです。そちらの戸籍担当の方の対応もかなりひどいもので、今後しかるべき法的措置も検討しています。

〔回答〕

 狛江市では当該文字の2画目が垂直になっているものと、左斜めになっているものの2種類を戸籍の表記に応じて使い分けています。担当課に確認したところ、お子様の文字については狛江市への転入時に当時の本籍地の自治体に文字の確認を行い2画目が左斜めになっているものを使用している旨を確認のうえ住民票に記載しています。現在戸籍を置かれている自治体にもの戸籍上の表記を確認しましたが、こちらも同様に2画目が左斜めになっているとのことでした。
 戸籍は身分関係を公証する唯一の公簿で、住民基本台帳は住民の居住関係を公証する唯一の公簿となります。住民基本台帳の記載事項である氏名に関しては、総務省の規定【※参考】に基づき、戸籍に記載されている氏名を記載し、字体も同一である必要があります。
 なお、市区町村ごとに使用するシステムが異なっているため、同じ文字を使っていても、以前お住まいだった自治体の文字レイアウトと狛江市のレイアウトは異なる場合があります。自治体によって字画の角度等が違っていたとしても、システム上の差異であり別の文字を記載しているものではありません。
 また、ご指摘の4つの身分証に関して、パスポートについては東京都、免許証については鮫洲運転免許試験場、国民健康保険被保険者証、マイナンバーカードについては狛江市の担当課に確認しました。それぞれの身分証に「この字は常用漢字ではありません」という注釈がつくことはないとのことでした。
 このうち、マイナンバーカードについては、カードに記載されることはありませんが、カード情報を読み込んだ際に住民基本台帳ネットワークシステムのデータ上にて事務欄の当該文字に「●」があてられ、「氏名の代替文字は以下のとおりです。「【当該文字(2画目が垂直になっているもの)】」」と注釈が記載されます。また、同様の文章が電子証明書の有効期間をお知らせする用紙に記載されます。
 こちらについては狛江市で該当の情報の修正をすることが可能です。ただし、システム上の修正になりますので印刷してお渡しすることはできません。こちらの修正を行ってよろしければ改めてご連絡をお願いします。
 書面として修正した電子証明書の写しを交付するには、改めてご本人にマイナンバーカードをお持ちの上、市民課に来庁していただき、マイナンバーカードに搭載された電子証明書を一度失効し、再発行する必要があります。ご要望に沿った回答にならず恐縮ですが、ご理解くださいますようお願いします。
 参考に総務省の規定を記載します。

【※参考】

住民基本台帳事務処理要領第2-1-(2)ア

住民基本台帳事務処理要領

第2住民基本台帳

1住民票

(2)記載事項(法第7条、法第30条の45)

ア氏名(法第7条第1号)

 日本の国籍を有する者については、戸籍に記載又は記録されている氏名を記載(字体を同一にする。)する。

住民基本台帳法第七条(住民票の記載事項)

一 氏名

住民基本台帳法逐条解説

●解釈

【一】本条第一号の「氏名」とは、「姓」と「名」を指し、日本国籍を有する者については、戸籍に記載されている氏名を記載し、字体も同一にする。
 常用漢字表(平成二二年内閣告示第二号)及び戸籍法施行規則別表第二(人名用漢字別表)に掲げる字体以外の文字が氏名に用いられている場合であっても、その字体が戸籍に記載されているものであれば、戸籍と同一字体の文字を住民票に記載することとなる。この理由は、戸籍が氏名を公証する根本であること、また住民票は居住関係の公証や選挙人名簿の登録など使用頻度が高く、仮に住民票において戸籍と同一の字体の文字を使用しないとすれば、公証すべき氏名が戸籍と住民票によって二様になり、住民生活や各種行政事務に種々の不都合を生じさせかねないからである。

〔担当〕

 市民課 住民記録係