ちょこっと共済(交通災害共済)(令和6年度の加入申込のお知らせ)
令和6年度の加入申込のお知らせ
2月1日(木曜日)から令和6年度分の交通災害共済の加入申込を受け付けています。
ちょこっと共済(交通災害共済)は自動継続ではありません。
ご加入を希望される場合は、毎年度お手続きが必要ですのでご注意ください。
加入受付場所
市内の各金融機関(ゆうちょ銀行・郵便局を除く)
※近接の下記金融機関(支店)でも受け付けできます。
- みずほ銀行
- 三井住友銀行
- きらぼし銀行
- 城南信用金庫
- マインズ農業協同組合
- さわやか信用金庫(多摩川支店、喜多見支店)
- 山梨中央銀行(調布支店)
内容
「ちょこっと共済」とは、東京都の全市町村の住民の方々を対象に共同で実施する公的な交通災害共済制度で、全市町村の住民の皆さんが会費を出し合って会員となり、交通事故にあった場合その会費から見舞金(賠償保険等ではありません)をお支払いする共済制度です。
万一の事故にそなえて一人でも多くの方が加入されますようおすすめします。
※ネットでの申し込みもできます。
※詳しい内容については、東京都市町村民交通災害共済ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
加入資格
狛江市内に住民登録のある方(年齢や健康状態による制限はありません)
会費(年額)
- Aコース
1,000円 - Bコース
500円
いずれか1つのコースを選んでご加入ください(コース変更の場合を除いて、1人1口に限ります)。
※小・中学生、消防団員は市でBコース(特別加入)に加入しています。
共済期間
4月1日から翌年3月31日まで
なお、年度の途中加入の場合は、加入申込みの翌日から3月31日までとなります。共済期間中に他の道府県に転出しても、期間満了まで有効です。ただし、特別加入者については、狛江市を転出すると共済の効力を失います。
対象となる交通事故
日本国内での、次に掲げる交通機関の交通による人身事故で、次に定める範囲の交通事故が対象です。
対象となる交通機関 |
対象となる交通事故範囲 |
自動車、オートバイ、自転車等、身体障害者用車椅子 |
道路等における衝突、転落、接触等による事故 |
汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー |
運行による衝突、転落、接触等による事故 |
船舶、航空機 |
航行による衝突、沈没、墜落、接触等による事故 |
※注意
次のような場合は、見舞金は支払われません。
- 無免許運転、酒気帯び運転など、加入者の違法行為が原因の場合や、自殺など加入者の故意や重大な過失による事故
- 地震、洪水、その他の天災による事故
- 駐車場、車庫、工場や事業所の敷地内、公園など道路とみなされない所での事故
- 遊具、遊園地の乗り物などによる事故
- 交通機関に乗車中でも、人や物によって生じた事故(車内でのケンカ等)
- 歩行中に転倒したときや、歩行者同士の事故(自転車やバイク等を押している場合は歩行者となります)
見舞金の請求期間
- 死亡の場合
死亡した日(交通災害を受けた日から1年以内)の翌日から2年間 - 重度の後遺障害の場合
重度の後遺障害に該当した日(交通災害を受けた日から1年以内)の翌日から2年間 - 傷害の場合
治癒(中止等も含む)した日、または交通事故の日から1年の期間を満了した日のうち、いずれかの早い日の翌日から2年間
見舞金の請求方法
必要な書類(提出していただくもの) |
傷害 |
重度 |
死亡 |
1. 会員証(加入申込書) |
○ | ○ | ○ |
2. 見舞金請求書(3枚複写) |
○ | ○ | ○ |
3. 交通事故証明書(警察から発行される書類) |
○ | ○ | ○ |
4. 事故当初からの医師の診断書 |
○ | ○ | ○ |
5. 身体障害者福祉法に基づく指定医師の診断書および身体障害者手帳の写し |
- | ○ | - |
6. 戸籍謄本および死亡診断書または死体検案書 |
- | - | ○ |
7. 委任状(代理人が請求する場合) |
○ | ○ | ○ |
※事故の状況によって用意していただく書類が変わることがありますので、まずは道路交通課へお問い合わせください。
※書類は、原本もしくは原本証明したものを提出してください。
※原本証明とは、原本の写しに「原本に相違がない」等の証明がある書類のこと。
共済見
等級 | 交通災害の程度 | 見舞金額 | |
Aコース (1,000円) |
Bコース (500円) |
||
1等級 |
死亡(交通災害を受けた日から1年以内) |
300万円 |
150万円 |
2等級 |
重度の後遺障害(交通災害を受けた日から1年以内) |
200万円 |
100万円 |
3等級 |
入院日数30日以上の傷害 |
34万円 |
17万円 |
4等級 |
入院日数10日以上30日未満 |
14万円 |
7万円 |
5等級 |
実治療日数10日以上30日未満の傷害 |
8万円 |
4万円 |
6等級 |
実治療日数10日未満の傷害 |
4万円 |
2万円 |
※注意
- 各等級の決定にあたっては、交通災害を受けた日から1年以内の死亡、重度の後遺障害または実治療日数等により算定します。
- 2等級の重度の後遺障害とは、事故による傷害が身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる1級から3級までの傷害に該当するに至ったときをいいます。
- 入院日数とは、交通事故による傷害の治療のため、交通災害を受けた日から1年以内に、入院していた日数をいいます。
- 実治療日数とは、交通事故による傷害の治療のため、交通災害を受けた日から1年以内に、通院していた日数および入院していた日数の合計日数をいいます(同一日に2つ以上の医療機関に通院したときは、1日として計算します)。
- 各等級の決定にあたっては、交通災害の程度が2つ以上の等級にあてはまるときは、そのうち最上位の等級になります。
- 見舞金の請求については、事故当初からの診断書が必要です。必ず入院、退院または通院治療の月日を記入してもらってください。診断書用紙は市役所(市役所5階・道路交通課)にあります。
- 6等級の見舞金を請求する場合に限り、医師の治療を受けていて交通事故証明書(人身)を提出できるときは、診断書の提出を省略することができます。