道路交通法の一部が改正されました(平成25年12月1日施行)
ドライバー・自転車運転者に関して、道路交通法の一部が改正され、今後順次施行されます。平成25年12月1日に施行された改正内容の主なポイントを紹介します。改正の趣旨や内容を踏まえ、安全運転を心がけましょう。
軽車両の路側帯通行に関する規定の整備
自転車等の軽車両が通行できる路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯に限ることとされました。
※路側帯の右側通行をした場合は、通行区分違反として、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
自転車の検査等に関する規定の新設
警察官は、内閣府令で定める基準に適合するブレーキを備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがあると認められる自転車が通行しているときは、停止させてブレーキを検査できるようになりました。さらに危険を防止するために必要な応急措置を命じ、応急措置では必要な整備ができない場合は、その自転車を運転しないよう命ずることができるようになりました。また、これらの命令に違反した者に対しての罰則も整備されました。
※検査拒否等、応急措置命令等違反は、5万円以下の罰金
悪質・危険運転者への対策
悪質・危険な無免許運転を根絶するため、運転者に対する罰則が強化されるとともに、運転者の周辺者に対する罰則も整備されました。
- 無免許運転、無免許運転の下命・容認者および偽りその他不正の手段により免許証等の交付を受けた者に対する罰則を、改正前「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」から改正後「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」に引き上げ
(「下命・容認」とは、自動車の使用者等が、その者の業務に関し、自動車の運転者に対して違法行為をすることを認めることをいいます。) - 無免許運転幇助行為に対する罰則の新設
- 無免許運転を行うおそれがある者に対し、自動車等を提供すると、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 自動車等の運転者が免許を受けていないことを知りながら、その運転者に自動車等を運転して自己を運送することを要求・依頼して同乗すると、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
- 無免許運転の反則基礎点数は25点に引上げられました。
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登録日: 2013年12月3日 /
更新日: 2014年10月6日