この条例は、自転車利用者の責務、事業者や行政などの役割を明らかにして、自転車の安全で適正な利用を社会全体で促進することを目的としています。自転車は交通ルール・マナーを守って、安全に利用しましょう。

 令和元年9月に自転車の安全で適正な利用の更なる促進を図るため、以下の改正しています。

改正のポイント(令和2年4月施行)

  • 自転車利用者、保護者、自転車使用事業者及び自転車貸付業者による自転車損害賠償保険等への加入を義務化
  • 自転車小売業者による自転車購入者に対する自転車損害賠償保険等への加入の有無の確認、確認ができないときの自転車損害賠償保険等への加入に関する情報提供の努力義務化
  • 事業者による自転車通勤をする従業者に対する自転車損害賠償保険等への加入の有無の確認、確認ができないときの自転車損害賠償保険等への加入に関する情報提供の努力義務化
  • 自転車貸付業者による借受人に対する貸付自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等の内容に関する情報提供の努力義務化
  • 学校等の設置者に対し、児童、生徒等への自転車損害賠償保険等に関する情報提供の努力義務化

東京都ホームページ(外部リンク)

自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の概要

自転車利用者の責務
  • 交通ルール等の習得
  • 自転車の点検整備
  • 保険への加入(義務)
  • ヘルメットの着用や反射材等の利用
  • 保護者等による児童への安全教育
事業者等の責務
  • 従業員への安全教育
  • 事業用自転車の点検整備
  • 保険への加入(義務)
  • 自転車通勤する従業員に対しての駐輪場所の確保や確認
  • 顧客等への駐輪場利用の啓発など
東京都の取り組み
  • 自転車安全利用推進計画の策定
  • 自転車の安全利用に関する指針、点検整備に関する指針の作成
  • 自転車の利用環境の整備
  • 自転車の安全教育の実施
  • 自転車損害賠償保険に関する情報提供について区市町村や事業者と連携
施行日

平成25年7月1日
(改正:令和2年4月1日)

東京都自転車安全利用指針と東京都自転車点検整備指針

「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」に基づき、「東京都自転車安全利用指針」および「東京都自転車点検整備指針」を公表しています。