道路交通法の一部改正により自転車利用のルールが厳しくなりました。

平成27年6月1日より自転車利用に関する道路交通法が改正施行されました。

悪質な自転車運転者に対し、安全講習が義務化されました。 

以下に記載する14項目の「悪質運転危険行為」を3年以内2回以上摘発された違反者は自転車の安全講習を受けなければなりません。

  

悪質運転危険行為

  1. 信号無視
    →信号は守る
  2. 通行禁止違反
    →「自転車は除く」の表示がない一方通行路には進入しない
  3. 歩道での徐行違反など
    →歩道を運転する場合は、スピードを落として乗る
  4. 通行区分違反
    →道路の左側を走る
  5. 路側帯での歩行者妨害
    →歩道がない路側帯を走るときは、歩行者の邪魔をしない
  6. 遮断機が降りた踏切への立ち入り
    →遮断機が下りた踏切に入らない
  7. 交差点での優先通行車の妨害などの安全義務違反
    →交差点では、特に車や歩行者に注意して運転する
  8. 交差点での右折車優先妨害など
    →道路標識を確認し、優先道路を走る車両を優先する
  9. 環状交差点での安全進行義務違反
    →道路が円形になった環状交差点では、周囲の車や歩行者に注意して運転する
  10. 一時不停止違反
    →一時停止の「止まれ」の標識がある場所では、一旦止まって地面に足をつけて 安全を確認する
  11. 歩道での歩行者妨害
    →歩道では歩行者優先で、車道寄りを走る
  12. ブレーキのない自転車運転
    →ブレーキがない自転車(ブレーキが片方しかない自転車も含む)や効きが悪い自転車は整備する
  13. 酒酔い運転
    →飲んだら乗らない
  14. 携帯電話(スマートフォン)を使用しながら運転するなど
    →傘差し運転や二人乗り、携帯電話(スマートフォン)で話をしながら、イヤホン(片方でもだめ)で音楽を聴きながらの運転はしない

 

講習料等

  • 講習時間   3時間
  • 手数料    6,000円 
  • 対象者    危険行為を3年に2回以上繰り返した14歳以上が対象 

 

<交通ルールとマナーを守りましょう!>

関連情報

自転車運転者講習制度(警視庁)