高齢運転者の交通安全対策が強化されます。(平成29年3月12日施行開始)
高齢運転者の交通安全対策が強化されます。(平成29年3月12日より)
75歳以上の運転免許を持っている方が「認知機能が低下した場合に行われやすい一定の違反行為(18基準行為)」をした場合、臨時に認知機能検査を受けることとなります。
臨時認知機能検査の内容は、更新時における認知機能検査と同じ内容です。
臨時認知機能検査は配達証明による受講の通知を受けた日の翌日から1カ月以内に受検しなければなりません。
ただし、違反行為をした3カ月前の日以後に免許更新時の認知機能検査を受けた場合等、臨時認知機能検査を受ける必要がないこととされている場合を除きます。
18基準行為とは
①信号無視
②通行禁止違反
③通行区分違反
④横断等禁止違反
⑤進路変更禁止違反
⑥しゃ断踏切立入り等
⑦交差点右左折方法違反
⑧指定通行区分違反
⑨環状交差点左折等方法違反
⑩優先道路通行車妨害等
⑪交差点優先車妨害
⑫環状交差点通行車妨害等
⑬横断歩道等における横断歩行者等妨害
⑭横断歩道のない交差点における横断歩行者妨害
⑮徐行場所違反
⑯指定場所一時不停止等
⑰合図不履行
⑱安全運転義務違反
⇒臨時認知機能検査や臨時高齢者講習を受けない場合には、運転免許の取消し又は停止となります。
⇒更新時及び臨時認知機能検査等で「認知症のおそれがある」と判定された方については、臨時に適性検査を受けるか、一定の要件を満たす医師※の診断書を提出することとなります。(※認知症に関し専門的な知識を有する医師又は認知症に係る主治医)
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登録日: 2017年2月3日 /
更新日: 2017年2月7日