自転車安全利用五則

 自転車は、手軽で便利な交通手段として幅広い年代で親しまれています。また、健康志向の高まりに加え、環境に配慮した乗り物として注目され、さらに利用者が増えています。
 しかし、最近、自転車の乗り方のルールやマナーを守らない人が増えており問題化しつつあります。みんなが安心して利用できる交通手段として、一人ひとりが自転車の安全利用を心がけましょう。 

自転車は車両の一種です!

 自転車は道路交通法上、車両の一種(軽車両)です。違反をすると罰則が科せられる場合があります。
 正しいルールを知り、安全に自転車を利用しましょう!

ご存じですか?自転車安全利用五則
  1. 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

警視庁ホームページ「自転車の交通事故防止」(外部リンク)

  • 飲酒運転は禁止(違反した場合5年以下の懲役または100万円以下の罰金(酒酔いの場合))
  • 二人乗りは禁止(違反した場合2万円以下の罰金または科料)
  • 並進走行は禁止(違反した場合2万円以下の罰金または科料)
  • 夜間はライトを点灯(違反した場合5万円以下の罰金)
  • 交差点では信号を守って、一時停止と安全確認
  • 運転中の携帯電話は禁止(違反した場合5万円以下の罰金)
  • 傘さし運転は禁止(違反した場合5万円以下の罰金)
  • イヤフォン等使用運転(違反した場合5万円以下の罰金)

道路を走行できない自転車

 ブレーキを備えていない自転車、ライトが点灯しない自転車、後部反射器材または尾灯が備え付けられてない自転車
ノーブレーキピスト自転車と呼ばれている制動装置等保安部(ブレーキ等)を備えていない自転車(主にトラック競技用の自転車)は、危険が伴うため道路では走行できません。
 ノーブレーキピスト自転車

 

幼児用座席を設けた自転車と幼児2人同乗用自転車

幼児用座席を設けた自転車

 16歳以上の運転者は、幼児用座席を設けた自転車に6歳未満の幼児を1人に限り乗車させることができます。
  幼児2人同乗用自転車

幼児2人同乗用自転車

 16歳以上の運転者が安全基準を満たした「幼児2人同乗用自転車」()を運転する場合は、幼児用座席に幼児(6歳未満の子ども)2人を乗車させることができます。ただし、幼児2人を乗車させている場合は、さらにおんぶひもなどで幼児を背負って運転することはできません。

「幼児2人同乗用自転車」とは

 2人分の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造または装置を有する自転車のこと。幼児2人を同乗させても十分な車体強度とブレーキ性能、駐輪時の安定性確保、転倒時の安全性への配慮などが図られています。
  幼児2人同乗用自転車

 

幼児を幼児用座席の乗せる際の注意点
  • 自転車用ヘルメットは頭によく合ったものを選び、あごひもはしっかり締めて正しく着用させましょう。
  • 幼児用座席は万一の転倒事故に備え、頭部保護機能を備えた安全性の高いハイバック形を使いましょう。
  • 幼児用座席では、必ずシートベルトを装着させましょう。
  • スタンドを立てた状態で、幼児を幼児用座席に乗せたまま、自転車から離れないでください。

自転車の事故が増えています

令和3年の市内での交通事故のうち、自転車が関与する交通事故は約70%を占めています。
ほんの少しのゆとりと思いやりで、防げる交通事故はたくさんあります。
自転車利用者の全員が交通ルールとマナーを守って交通事故を
減らしましょう。

自転車事故の事例

 自転車による交通事故で加害者となった場合において、相手に重大な怪我をさせてしまったり、死亡させてしまうこともあります。
 他市の事例ではありますが、単純な不注意や基本的なルールを守らなかったことが原因で交通事故を起こしてしまい、損害賠償で、約1億円に近い事例もあります。決して他人事ではなく、知らなかったでは済まされません。

  • 自転車通学中の高校生が誤って歩行者に衝突し、脊髄損傷の重傷を負わせた。
  • 女子高校生が夜間、携帯電話を操作しながら無灯火で走行中、看護師の女性と衝突。女性には重大な障害が残った。
  • 街灯のない線路際の道で、自転車で帰宅途中の高校生が電車に気を取られて歩行者に衝突。歩行者は死亡。

 

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