平成30年度介護報酬改定に伴い、平成30年10月1日より、ケアプラン(居宅サービス計画)に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置づける場合は、ケアマネジャー(居宅介護支援専門員)が区市町村へ届出ることが必要となりました。

申請書
提出期限 

ケアプラン作成(変更)の翌月末までに提出してください。

提出先 

高齢障がい課介護保険係