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【事務局】
本日はお集まりいただきありがとうございます。
中村会長より欠席の旨、御連絡がございましたので、本日は、長谷川副会長に進行等をお願いいたします。
開催に先立ち、10月1日付けで人事異動がございましたので御挨拶申し上げます。
【事務局】
介護保険係長の鈴木に代わりまして、私、布施が着任いたしました。よろしくお願いいたします。
【事務局】
また、新委員について御紹介いたします。6月1日付けで遠藤ひろみ様が市民委員に就任いたしました。
【委員】
よろしくお願いいたします。
【事務局】
それでは、会議の開催を長谷川副会長、お願いいたします。
【副会長】
令和7年度第2回狛江市介護保険推進市民協議会を開催いたします。
本日の欠席者、遅刻者の確認及び会議の開催要件について事務局よりお願いします。
【事務局】
中村会長、末田委員から事前に欠席の連絡を受けております。
本協議会の現委員の総数は13名であり、本日、11名が御出席されており、狛江市介護保険条例第25条第2項に規定に基づき、「委員の過半数の出席」という会議開催の要件を満たしているため、本協議会は有効に成立いたします。
【副会長】
会議の公開、本日の議題及び資料について、事務局よりお願いします。
【事務局】
まず、会議の公開についてです。本日の協議会について周知をし、傍聴者1名となっております。
本日の議題については、アジェンダを御覧ください。
大変議題が多い回となります。調査の前提となる計画の概要を説明しますが、計画に関する具体的な審議は、令和8年度にいたします。本日は、エビデンスの材料となる調査票案についての審議を中心に、お願いしたいと考えております。
配布資料の確認です。
~参考資料及び資料1から資料10までの資料名の読み上げ~
資料は以上となります。
【副会長】
それでは次第1、「第10期狛江市介護保険事業計画(令和9年度~11年度)の策定に関する事項の諮問について」、事務局よりお願いします。
【事務局】
参考資料(写)を御覧ください。
市は、介護保険法に基づき、3年を1期とする介護保険事業計画を策定することが定められております。現行の第9期計画の計画期間が令和8年度末までとなっていることから、狛江市介護保険条例第21条第1項の規定に基づき、第10期狛江市介護保険事業計画の策定に関する事項について、狛江市介護保険推進市民協議会に諮問させていただくものです。
なお、介護保険法において、介護保険事業計画は、高齢者保健福祉計画と一体的に策定することが定められております。
介護保険事業計画を除く福祉の計画の策定については、狛江市市民福祉推進委員会に諮問しており、高齢者保健福祉計画に相当する部分は高齢小委員会が策定していくことになりますので、狛江市高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画のうち、高齢者保健福祉計画相当部分を除いたものについて、狛江市介護保険推進市民協議会に諮問させていただきます。
本来、市長より会長に諮問させていただくところですが、本日は、福祉保健部長より、代理で諮問書を読み上げいたします。
~福祉保健部長より諮問書の読み上げ~
説明は以上です。
【副会長】
ただ今、第10期狛江市介護保険事業計画の策定に関する諮問を受けました。当協議会で諮りながら、第10期計画の素案を策定し、答申をすることになります。高齢者保健福祉計画の策定を進める高齢小委員会とも、連携、調整しながら進めていきますので、お願いいたします。
それでは、次第2の議題に移ります。
議題(1)、「第10期介護保険事業計画について」です。
第10期計画の策定について、計画に記載する内容、検討していくプロセス等について、委員の皆様と共有したいと思います。
①「第10期介護保険事業計画の概要」について、事務局から説明をお願いします。
【事務局】
資料2を御覧ください。
厚生労働省より、第10期計画の策定に向けた各種調査の資料の提示が8月にございましたので、そちらの資料をもとに説明します。
なお、資料は、2ページを1ページにまとめています。記載のページ番号で御案内します。
3ページを御覧ください。
介護保険事業計画の計画期間は3年間で、第10期計画の計画期間は令和9年度から令和11年度までとなります。計画の改定に併せ、介護保険制度の改正が行われます。
6ページを御覧ください。
第9期と同様に、第10期では、2040年を見据えて議論を進めていく必要があります。厚生労働省の社会保障審議会による「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会では、中間とりまとめにて、次のように提示しています。
概要として、2040年に向けて85歳以上の医療・介護ニーズを抱える者や認知症高齢者、独居高齢者等が増加するとともに、地域のサービス需要が変化する中、地域包括ケアシステムを深化し、全ての地域において利用者等が適切に介護や医療等のサービスを受けながら自立して日常生活を営めるよう、地域の実情に応じた効果的・効率的なサービス提供体制を確保するとともに、介護人材が安心して働き続けることが出来る環境を整備し、介護人材や利用者等が地域で活躍できる地域共生社会を構築することが必要となっています。
6ページ及び7ページを御覧ください。
方向性としては、(1)人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制や支援体制の構築、(2)介護人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営支援、(3) 地域包括ケアとその体制確保のための医療介護連携、介護予防・健康づくり、認知症ケアということが謳われています。
11ページを御覧ください。
介護保険事業(支援)計画についてです。市町村の介護保険事業計画の改定に当たって、厚生労働省が基本指針を定めます。こちらは、来年の夏ごろに示されます。市町村は、厚生労働省の基本指針に基づいて、介護保険事業計画を策定する必要があり、中段に市町村介護保険事業計画について記載あるとおり、各年度の種類ごとの介護サービスの見込み量、各年度の地域支援事業の見込み量、介護予防・重度化防止等の取組内容と目標等を記載する必要があります。また、それらの見込みをもとに、3年間の介護保険料を設定します。
9月に開催された国の計画に関する考え方の説明会では、第10期は、第9期までのように、新規のサービスを増やすことより、全国的に事業者数も減少していく中で、今ある制度をいかに活用していくか、という施策になるだろうという話がありました。
それでは、現計画であります狛江市の第9期介護保険事業計画について説明します。
狛江市第1次地域共生社会推進基本計画の概要版の冊子を御覧ください。
8ページに、「4.計画の全体像・計画で記載する事項」について記載がございます。
狛江市の介護保険計画は、狛江市第1次地域共生社会推進基本計画の構成の一つの計画として策定されており、「ともに創る文化育むまち」の基本構想に向け、理念である「全ての市民が、生涯にわたり個人として尊重され、支え合って、誰もが排除されない地域社会の実現を目指す」という考え方のもと、手段として、実現に向けて取り組む方策、取り組む方向性を示した施策の中に、「介護保険サービスの提供に関すること」として提示しています。
9ページを御覧ください。
「5.計画期間」について、計画の策定根拠は、狛江市福祉基本条例第5条第2項第2号で、定められています。オレンジの部分になりますが、これは、国では老人福祉法による市町村老人福祉計画、介護保険法による市町村介護保険事業計画に位置付けられており、第9期介護保険事業計画は、高齢者計画として高齢者保健福祉計画と一体的に策定しています。介護保険事業計画は、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を図るために策定する計画です。一方で、高齢者保健福祉計画は、高齢者の福祉事業の供給体制の確保を図るために策定する計画です。
計画の期間については、地域共生社会推進基本計画は、この構想について、令和6年度から令和11年度までとして掲げていますが、介護保険制度は、国の説明にありましたとおり3年を1期とするサイクルで財政収支を見直し、事業の運営を見直し、その制度改正について、計画に反映させるものとなっています。
狛江市の計画の策定に関する委員会は、市民福祉推進委員会を筆頭に、障がい小委員会、高齢小委員会、医療と介護の連携推進小委員会、権利擁護小委員会といった小委員会があります。介護保険事業計画と一体的に作成することが求められている高齢者保健福祉計画は、高齢小委員会で策定します。こちらも計画期間が6年間となっていますが、第10期介護保険事業計画の策定に当たっては、高齢小委員会等と連携し、調整して進めていく必要があります。
今回の介護保険事業計画の改訂により、地域共生社会推進基本計画についても、必要に応じて整理を行います。
12ページ及び13ページを御覧ください。
計画は、計画の期間内に施策の実現に向けて特に重視して取り組む具体的な方策を提示しています。介護保険計画については、一覧の中で、構成計画の欄の「高齢者」となっているもののうち、主に黄色の部分4-8、4-9、4-10、5-7が該当する部分となります。
14ページを御覧ください。
介護保険サービスの必要量の見込みを算出しています。介護保険サービスの見込みを推計し、介護保険料を決定しています。第9期の見込みの詳細は、緑の冊子、第5章第1節60ページ(冊子)に記載しておりますのでお手すきの際に御覧いただければと思います。
資料2に戻ります。23ページを御覧ください。
第10期計画の作成プロセスについてです。介護保険事業計画の作成プロセスと支援ツールイメージの記載がございます。上段に記載のとおり、介護サービスの給付実績をもとに、将来の人口推計や認定率、利用率の伸びを踏まえ、自然体推計を行います。また、中段右側に記載しています、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査と在宅介護実態調査の2種類の調査を行い、サービス提供体制を検討していきます。調査結果、様々な情報などによる反映を行うことにより、自然体推計の結果も変わってまいりますので、下段に記載のとおり、そのことを踏まえて将来推計を行い、ここでは市町村計画作成委員会となっておりますが、当市では介護保険推進市民協議会となりますので、本協議会にて検討いただきます。
第9期での調査結果については、地域共生社会推進基本計画冊子「資料」第2節に、調査結果から見る現状や、課題を整理した結果について記載しています。課題を整理したものについては、55ページから58ページに渡って記載してございますが、55ページ(3)では、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の結果を踏まえて、「ア 社会参加の促進」、「イ 社会的孤立・孤独の防止」、「ウ 地域包括ケアシステムの構築・深化」、「エ 認知症高齢者の支援」、「オ 目指す地域福祉の推進」として、57ページ(4)では、在宅介護実態調査の結果を踏まえて、「ア 在宅介護の限界点を高めるための支援」、「イ 仕事と介護の両立に向けた支援」、「ウ インフォーマルな地域支援の整備」、「エ 世帯類型に応じた支援」、「オ 医療ニーズが高い在宅生活者への支援」といった課題を整理し、これらについて施策に盛り込んでいます。
資料2の27ページを御覧ください。
厚生労働省が示す第9期計画の作成に向けたスケジュールです。調査結果とサービスの給付実績を分析・考察し、令和8年の夏以降にサービス見込み量の推計を進めていき、第10期計画を作成するという流れになっております。
第10期介護保険事業計画の概要についての説明は以上となります。
【副会長】
第10期計画の計画期間は、令和9年度から令和11年度までの3年間ですので、今年度に介護予防・日常生活圏域ニーズ調査と在宅介護実態調査の2つの調査を実施し、それを踏まえて来年度に第10期計画の検討を進めていくという流れになるということです。
なお、説明の中であった「国の基本指針」について、第10期の指針は、これからなので、新たに記載事項等が追加される可能性もあるということだと思います。
何か御質問は、ありますでしょうか。
よろしければ、時間の関係もあることから、議題(1)②「介護保険制度をとりまく状況と狛江市の現状について」、③「狛江市の介護保険事業計画の策定スケジュール」を合わせて事務局から説明をお願いし、その後質疑といたします。
【事務局】
議題(1)②「介護保険制度をとりまく状況と狛江市の現状について」、資料2と推進基本計画冊子をもとに説明いたします。
資料2の17ページを御覧ください。
国が示す介護保険を取り巻く状況について記載がございます。
①65歳以上の高齢者数は、2043年にはピークを迎える、②65歳以上高齢者のうち、認知症高齢者等が増加していく、③世帯主が65歳以上の単独世帯や夫婦のみの世帯が増加していくと国では予測しています。
18ページを御覧ください。
上段に記載のとおり、要介護認定率は、年齢が上がるにつれ上昇するもので、特に85歳以上で上昇とされており、85歳以上の人口は、2035年頃まで一貫して増加するため、ますます介護保険の利用率は高くなると推測できます。
狛江市の現状については、第9期の統計より説明します。
推進基本計画冊子の資料ページ10~11ページを御覧ください。
狛江市の総人口が減少する一方、高齢者人口は、増え続けると推計されています。高齢化率が増える要因は、高齢者人口が増えるだけでなく、生産人口が減ることも大いに影響しています。
狛江市の高齢者人口推計を御覧ください。85歳以上年齢は、グラフの85歳以上を合計して出ますが、令和2年は、3,695人、令和7年の推計値では、4,232人となっています。これは、令和7年10月1日現在の実数4,192人で推計と10月1日時点での差は40人ほどでほぼ推計どおりとなっております。2040年については、4,560人との推計となっており、狛江市でも85歳以上は増加していくと推計しています。
12ページの世帯状況の現状を御覧ください。
棒グラフの一番下が、高齢独居の世帯数となっていますが、狛江市の高齢者独居世帯の割合は、増え続けています。
介護保険制度をとりまく状況と狛江市の現状についての説明は以上です。
続いて③「狛江市の介護保険事業計画の策定スケジュール」について説明します。
資料3を御覧ください。
こちらのスケジュールでは、介護保険事業計画を含めた地域福祉計画の策定スケジュールを記載しています。介護保険推進市民協議会の欄は色付けをしています。その1段下の欄に、他とまとめて、「市民意識調査」ということで、調査についてまとめて記載しております。
次の議題にて調査スケジュールの詳細はお伝えいたしますが、計画の実施に向けての流れを説明いたします。
12月中に調査の実施、2月中に単純集計結果を出す予定としていますので、令和8年2月下旬頃開催の第3回協議会にて単純集計結果の御報告をさせていただく予定です。単純集計結果後、クロス集計をいたします。
それらを踏まえて、令和8年度5月、7月、9月の3回の協議会にて第10期介護保険事業計画の素案を固めさせていただき、高齢小委員会等を経て、一旦、この時点で中間答申をいただきます。その後、令和8年11月、12月に、市民説明会及びパブリックコメントを実施し、計画の素案について一般の方の御意見をいただき、それを踏まえて令和9年2月頃の第4回で最終的に御審議いただきまして、市民福祉推進委員会でとりまとめた上で、最終答申をいただくという流れになります。
第10期介護保険事業計画の策定スケジュールの説明は以上となります。
【副会長】
事務局からの説明について、何か御意見、御質問は、ありますでしょうか。
よろしければ、次の議題に移ります。
議題の(2)「第10期介護保険事業計画の策定に向けた各種調査について」、(3)狛江市介護保険事業計画等改定業務 市民意識調査の実施について」は関連していますので、こちらも続けて事務局より説明をお願いします。
【事務局】
まず介護予防・日常生活圏域ニーズ調査について説明します。
資料4の1ページを御覧ください。
介護予防・日常生活圏域ニーズ調査は、一般高齢者や総合事業対象者、要支援認定者を対象とし、日常生活圏域ごとに、地域の抱える課題の特定に資すること等を目的として実施するものです。この調査では、からだを動かすこと、食べること、毎日の生活、地域での活動、たすけあい、健康などに関する項目を調査しています。
2ページを御覧ください。
この調査項目については、図表1のとおり厚生労働省から設問が示されており、必須項目とオプション項目の2種類に分かれています。必須項目は、ニーズ調査に必ず含める調査項目で、オプション項目は、調査の目的や対象者等に応じて、採用するかどうか、各自治体で選ぶことができる調査項目になります。
なお、厚生労働省から示された設問の他に、狛江市の独自設問を追加することは可能です。
3ページを御覧ください。
前回のニーズ調査からの変更点は1点のみございます。国は、就労の状況に関する調査項目を、オプション項目として、新たに追加しました。高齢期における就労等が要介護状態となるリスクの低減に効果があるとの研究結果があることから、調査対象となった高齢者が後に要介護認定を受けたかどうか等、介護予防の取組の効果を検証するために追加された設問です。3ページ下段に記載のとおり、調査の実施時期は、第10期計画作成に向けては、令和7年度中に調査を行うこと、前回調査と比較する場合、季節によって高齢者の生活スタイルや状態に変更がある可能性も想定されることから、調査の実施時期を揃えることが望ましい、としています。
5ページを御覧ください。
調査結果は、「地域包括ケア『見える化』システム」に登録し、調査結果を整理分析した上で、来年度の介護保険推進市民協議会で御報告いたします。
なお、調査結果を「『見える化』システム」に登録する関係で、ニーズ調査で厚生労働省から示されている必須項目とオプション項目の設問については、原則として改変不可とされています。調査項目の順番は入れ替え可能ですが、設問文の文言や選択肢を改変すると、回答の傾向に影響が出てしまい、他自治体と比較できないため、改変することは推奨されておりません。狛江市の独自設問の回答結果につきましては、登録の対象外となっております。
次に在宅介護実態調査について説明します。
資料5の1ページを御覧ください。
在宅介護実態調査は、要介護認定者を対象に、サービス提供体制の構築方針を検討することを主な目的として実施する調査になります。介護保険事業計画を策定する際に、現状の実績値や将来の年齢別人口の変化をもとにして、3年間の給付額の推計を行い、保険料を決定しますが、一方で、「在宅生活の継続」や「就労継続」のために有効なサービス利用のあり方や、サービス整備の方向性を検討し、それを踏まえて推計を行う必要があります。在宅介護実態調査は、その検討の材料として活用するための調査になります。
3ページを御覧ください。
調査手法として、第10期は、4つの手法が示されました。手法Ⅰは、認定調査員による聞き取り調査、こちらは、主に大規模自治体で推奨されている手法になります。手法Ⅱの「接続方式」と手法Ⅲの「非接続方式」の違いは、調査結果を介護の認定情報と突合するかどうかの違いになります。手法Ⅳについては、第10期で新たに提示された手法です。こちらは、要介護高齢者本人や家族等の介護者に対する調査ではありません。ケアマネジャーが担当する利用者の中から「現在のサービス利用では、生活の維持が難しくなっている利用者」を抽出し、ケアマネジャーが回答するものです。
4ページを御覧ください。
各手法のメリット、デメリットは4ページのとおりです。狛江市では、調査期間が1か月程度と短いこと、新たな手法Ⅳだと経年比較ができないこと等から、第10期は手法Ⅱの接続方式による郵送調査を採用します。
5ページを御覧ください。
介護予防・日常生活圏域ニーズ調査と同様、在宅介護実態調査の設問についても、厚生労働省から示されており、基本調査項目とオプション調査項目の2種類が示されています。基本調査項目は、厚生労働省の検討委員会において、「調査すべき優先度が高い」と判断された調査項目になります。一方で、オプション調査項目は、各地域の状況や調査目的等に応じて、各自治体で設定することが可能な項目になります。国の調査項目については、前回と変更はありません。
なお、ニーズ調査と同様、厚生労働省から示された設問の他に、狛江市の独自設問を追加することは可能ですが、それは後述する、自動集計分析ソフトの集計・分析の対象外になっています。
6ページを御覧ください。
在宅介護実態調査の場合は、調査の実施後、厚生労働省から自動集計分析ソフトが提供されます。在宅介護実態調査の調査結果は、自動集計分析ソフトを活用し、認定データと関連付けした上で、集計・分析を行うことになります。また、ニーズ調査の時と同様、在宅介護実態調査の調査結果についても、「地域包括ケア『見える化』システム」に登録することが求められています。
次に、議題(3)について説明します
資料6を御覧ください。
狛江市では、介護保険事業計画を策定するための介護予防・日常生活圏域ニーズ調査と在宅介護実態調査は、他の、一般市民や障がい者を対象とした調査と一体的に実施しております。これらをまとめて、「市民意識調査」としています。
まず、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査欄を御覧ください。
この調査は、自立・総合事業対象者・要支援1・2の方を対象に実施します。全体で900名に対し、調査を実施します。内訳は、自立の方は450名、総合事業対象者は人数が少ないことから、該当者全員に対しての実施で100名程度を見込んでいます。要支援者は残り約350名ほどに対し、調査いたします。郵送法によるアンケート調査で実施いたします。
次に在宅介護実態調査です。
要介護1以上の在宅で暮らしている方に対して、600名に調査いたします。第9期計画の時は、郵送法による調査の他に、ケアマネジャーによる聞き取り調査を並行して行っており、こちらは今回も継続して実施する予定でおります。
調査時期は、いずれも本年12月中とします。スケジュールを御覧ください。
本日の協議会で調査票について審議いただき、10月20日の高齢小委員会・医療と介護の連携推進小委員会に報告し調査票を確定する予定となっております。本日、この後に予定している、各種調査票案の御意見の募集につきましては、10月20日の委員会の開催まで日程がタイトであることから意見募集の期間を設けず、本日限りとさせていただきます。調査票内容については、市民福祉推進委員会にても同様に報告されます。調査票を確定したのち、調査票の印刷・封緘等を11月中に実施し、11月1日現在の住民情報等により抽出をした対象者に、12月1日から調査を実施する予定となっています。計画の説明と重なりますが、調査結果については、1月中に集計され、単純集計結果は2月中に提示し、次回の協議会にてお示しする予定となっています。
議題(2)及び(3)の各種調査の概要と、狛江市の調査の概要・スケジュールの説明は、以上です。
【副会長】
ただ今、事務局から、第10期介護保険事業計画の策定に向けた各種調査についての説明と、狛江市の調査の実施の概要について説明がありました。
各調査の設問については、厚生労働省から項目が設定されていますが、基本的に改変は不可ということ、一方で、独自設問の追加は可能とのことです。
また、この後、日常生活圏域ニーズ調査と在宅介護実態調査の調査票案についての議論を予定しておりますが、そちらの御意見については、意見募集の期間を設けないということでした。
何か御質問等は、ありますでしょうか。
【委員】
参考までに前回の市民調査のアンケートの回収率を教えてください。
【事務局】
回収率については、日常生活圏域ニーズ調査については、900名に対して562名、62.4パーセントの回答となっております。在宅介護実態調査については、600名に対して213名の回答で35.5パーセントとなっています。
【副会長】
そのほかよろしいでしょうか。
それでは、議題(4)介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の調査票案について、事務局より説明お願いします。こちらは審議事項とのことです。
【事務局】
資料7-1を御覧ください。
こちらは、自立・総合事業対象者・要支援の方に実施する調査です。設問は、第10期調査票案では、全85問で構成されています。一覧の見方ですが、左から順に、設問の項目、問の旧が前回の設問の番号、新が今回の設問の番号、その次が設問の項目、国調査項目については、厚生労働省の示す必須項目と、ダイヤのマークがオプション項目となります。国調査項目の欄が空欄のものは、狛江市独自の設問項目となります。御覧のとおり、調査票のほとんどが、国の調査項目となっており、狛江市は国のオプション設問もほとんど採用しています。回答の負担から、なるべく設問項目を減らしたいと考えていますが、経年変化と比較するためにも、国の調査項目は残す案を提示しています。
なお、前回と今回で異なる設問は、3ページにあります問10-(3)「認知症にかかる相談窓口の把握について」という設問中の一部と、問11-(2)の「敬老金や敬老記念品贈呈の事業を継続すべきと思うか」の設問を追加しました。こちらは具体的には、資料7-2にて説明いたします。
それでは、資料7-2を御覧ください。
こちらは実際に送付する調査票案です。調査の実施時期を前回同様11月1日現在の情報としています。変更点のある設問について、3点取り上げ、説明いたします。
1点目です。10ページを御覧ください。
「就労について」の設問です。こちらは、国で第10期で示された新たな任意の設問について、事務局案は採用しないとして提示しますので、見え消しとなっています。高齢期における就労等が要介護状態となるリスクの低減に効果があるとの研究結果があることから、調査対象となった高齢者が後に要介護認定を受けたかどうか等、介護予防の取組の効果を検証するために追加された設問です。ただし、次期も同じ個人が調査対象となり追跡することではじめて、「就労をやめて要支援認定を受けていた」、「何らかの疾病状態になっている」などを追うことができます。狛江市は、調査の表書きにもあるように、「個人が特定されない形で厚生労働省の管理するデータベース等に情報を登録した上で、必要に応じて集計・分析することがある」というスタンスでありますので、個人レベルでのレセプトデータの突合は情報の取扱い内容から逸脱しており、また、調査対象者は無作為抽出のため次期との紐づけは現実的でないため、設問の追加はしないこととしました。
なお、市全体の一般高齢者の就労の状況は問5の「⑧収入のある仕事」の参加頻度で把握は可能です。また、基本の「(4)の認定状況」とのクロス集計をすることで就労と認定状況の関係を分析することができると考えます。
2点目と3点目は、新規設問です。
2点目ですが、問11(2)に、敬老金・敬老記念品の設問について追加しています。設問は、「狛江市では、毎年9月を基準として満77歳の方(5,000円)、満88歳の方(8,000円)へ敬老金を、満99歳の方へ敬老記念品(10,000円相当のカタログギフト)を贈呈しております。本事業は継続して実施されるべきであると思いますか。」という設問です。敬老金については、特定の方への給付となっているため、従前より市議会からも予算を別事業へ有効活用するようにとの御意見をいただいております。そのため、様々な方からの御意見を踏まえ、今後の事業展開へつなげていきたいと考えており、設問を追加しました。
3点目です。15ページを御覧ください。
問10「認知症にかかる相談窓口の把握について」の(3)に「ご自身の物忘れや認知機能などについて、検査を受けてみたいと思いますか」、という設問を追加しました。
この設問は、令和10年度までに認知症検診を区市町村で実施するよう東京都から示されており、試行実施等を行うにあたり、検診の規模や人員等の体制を整えるため、ニーズの確認が必要であるため追加しました。
新規の設問についての説明は以上です。
次に、削除する設問についてです。16ページを御覧ください。
(2)の老人福祉センターについての設問は、第9期の時のみ、老人福祉センターの利活用の検討の参考のために追加した設問でしたので、今期の調査では削除しています。
(3)計画の理念の実現度の設問については、前回調査においても無回答の割合が4割ほどあり、答えにくい設問であること、第10期は新たな理念を掲げることから、設問の意図が見えにくいため、削除しました。
介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の説明は以上です。
【副会長】
事務局から第10期のニーズ調査について、前回との変更した設問について説明がありました。何か御質問や御意見を伺いたいと思います。
【委員】
問11(2)の敬老金・敬老記念品の設問について、なぜここに入っているのでしょうか。財源は介護保険とは別のところから出ています。廃止すべきであるという回答を期待して入れたように感じました。例えば、この調査の結果、廃止すべきという回答が多いと、やめることになるのでしょうか。
【委員】
議会でも、高齢者の給付金に対し、見直しに関する意見が継続的に出されています。また、全国的な流れとして、従来お祝いの意味合いで給付金を全国的に行っていましたが、高齢化が進み、平均寿命ぐらいの方にお祝い金はいかがなものか、この財源をもっと多くの高齢者福祉に使えるような財源にすべきではないかという議論が出ています。それに関して、参考の資料という意味合いで実際に受給された方、これから受給される可能性のある方の意見をお伺いし参考とするものです。
なお、敬老金事業は市の一般財源だけでやっている事業となります。
【委員】
昨年、認知症基本法が施行されたため、問10の認知症の設問は入ったのでしょうか。9月に東京都医学総合研究所の講演会を聞いたのですが、よくわからなかったもので、この問がそれに当たるのでしょうか。また、認知症の薬が開発されて、2種類ほど出てくるようなのですが、その予定はあるか否か、教えていただければと思います。
【事務局】
東京都から令和10年度までに認知症に関する検診を各市町村で実施をするということが求められています。狛江市内で認知症の検診を実施するにあたり、どのくらいの人が検査を受けてみたいかという希望があるかによって、検査の体制や予算を今後検討していくことになりますので、そのために今回、入れさせていただくというところです。
認知症の新薬の状況を意図した質問ではなく、あくまで、今後の市における検診についての質問となります。
【委員】
狛江市独自の調査というところで、今回、社会福祉協議会では10月から単身高齢者等支援事業というものを始めました。簡単に言いますと、1人暮らしで支援可能な家族がいない高齢者等が住み慣れた地域で将来にわたって安心して生活することができるように、相談及び契約に基づく支援を行う事業となっています。こちらもニーズについて、これからどんどん広めて、どれくらい知っているか、調査に加えていただくことは可能でしょうか。御検討よろしくお願いします。
【事務局】
御提案ありがとうございます。市から社会福祉協議会の方に委託している事業ですので、こちらについては、新しく設問項目として導入させていただければと考えています。
【副会長】
そのほかよろしいでしょうか。
それでは、本日いただいた御意見を踏まえて、事務局や高齢小委員会等と調整の上、ニーズ調査の調査票を確定させていただきますがよろしいでしょうか。
(異議なし)
異議なしと認めます。本日の御意見を踏まえ、事務局や高齢小委員会等と調整の上、ニーズ調査の調査票を確定いたします。
ありがとうございます。
それでは、次の議題(5)狛江市在宅介護実態調査票案について、事務局より説明お願いします。こちらも審議事項とのことです。
【事務局】
在宅介護実態調査票案について、1点削除のみの変更ですので、説明いたします。
資料8-1を御覧ください。
こちらは、要介護1以上の在宅で生活されている方について実施する調査で、全部で32問です。要介護認定を受けている方の回答する際の負担を考慮しまして、設問数をなるべく少なく設定しております。新設の設問はございません。
資料8-2を御覧ください。
提示している調査案について、修正がございます。調査票表書きにございます、あいさつ文の3段目「この調査は~」から記載の中の、調査の対象者について、令和6年11月からとしていますが、前回調査から調査の実施月が前倒しになっていることから、令和6年10月からと修正をさせていただければと思います。また、この在宅介護実態調査票についても、設問の削除案がございます。8ページの問19の次の基本理念の実現度についての設問を削除しております。
狛江市在宅介護実態調査票案についての説明は、以上です。
【副会長】
事務局から第10期の在宅介護実態調査票案について、説明がありました。何か御質問や御意見はございますか。
よろしいでしょうか。それでは、協議会としては調査票案のとおりとし、高齢小委員会等と調整の上、在宅介護実態調査の調査票を確定させていただきますがよろしいでしょうか。
(異議なし)
異議なしと認めます。調査票案のとおりとし、高齢小委員会等と調整の上、在宅介護実態調査の調査票を確定いたします。
ありがとうございます。審議事項の議題は以上となります。
それでは次の議題(6)「地域密着型サービス事業所の公募の進捗状況の報告について」、事務局から説明をお願いします。
【事務局】
看護小規模多機能型居宅介護の公募の進捗状況等について報告いたします。
資料9を御覧ください。
1ページに記載のとおり、令和7年度の事業者募集は第1回は令和7年5月1日(木)から令和7年8月29日(金)に行いましたが、現在公募が無い状態です。
なお、6月に、都内で同事業を展開している事業所57法人に募集について通知文書を送付し、周知をいたしました。結果、これまでに問い合わせは2件ございました。1件は、グループホームとの併設での開設はできないか、という問い合わせです。もう1件は、開設を考えているが、物件を探し中であるとのことでした。現在建築費の高騰により、新築は厳しいため、既存の建物を改築して開設をしたいとのことです。
グループホームについては、現在の計画上は増設の計画となっていないこと、また、保険料の算定等に影響がでてきます。現在の看護小規模多機能型居宅介護のみの公募内容にて引き続き第2回の公募をいたしたいと考えております。
4ページを御覧ください。
4ページ最下段の表にありますとおり、令和7年度より新たな補助メニュー、「定期借地権利用補助金」が追加されました。これは、施設等用地確保のための定期借地権設定に際して土地所有者に支払われた一時金について、補助の対象となるものです。このため、公募要項を改訂し、掲載しております。
説明は以上です。
【副会長】
事務局から、地域密着型サービス事業所の公募の進捗状況の報告についての説明がありました。これについては何か御質問はございますでしょうか。
では、議題(7)「狛江市第1次地域共生社会推進基本計画 令和6年度実施計画の評価結果及び令和7年度実施計画の策定について」の説明をお願いします。
【事務局】
第1次地域共生社会推進基本計画担当部署の福祉政策課福祉政策係長の小嶋より説明させていただきます。
【事務局】
資料10を御覧ください。
昨年度の最終の介護保険推進市民協議会と今年度第1回目の介護保険推進市民協議会で御説明しました地域共生社会推進基本計画実施計画の中で令和6年度の評価結果及び令和7年度の実施計画の策定について、説明をさせていただきます。
1ページを御覧ください。
令和6年度に策定いたしました実施計画について、市の管理職の一部や社会福祉協議会、地域包括支援センターにおいて構成されます、地域共生社会推進会議の中で令和7年4月15日・25日に、市としての評価を行い、狛江市第1次地域共生社会推進基本計画実施計画狛江市地域共生社会推進会議令和6年度評価結果として取りまとめいたしました。その後、5月22日に高齢小委員会から介護保険推進市民協議会の会長に御依頼があり、介護保険推進市民協議会の皆様からいただいた御意見の方を狛江市第1次地域共生社会推進基本計画に関する市民福祉推進委員会、高齢小委員会、障がい小委員会及び権利擁護小委員会における進捗状況評価という形で、市民福祉推進委員会からは、7月1日付けで報告書をいただいており、そちらを受けて、事務局において皆様からいただいた意見を踏まえ実施計画を9月9日に令和7年度の実施計画を策定させていただきました。
資料一枚めくっていただき、表紙に令和7年9月となっている、実施計画の抜粋版について、皆様に共有させていただきます。下部のページ番号、11、12ページを御確認ください。11ページについては、4-8-1から4-10-1まで、12ページについては、4-10-2、4-10-3及び5-6-1から5-7-4まで、こちらが介護保険事業計画に該当する部分となります。来年度も引き続きこちらの内容の方を御確認いただくことになりますので、御承知おきいただければと思います。
説明は以上です。
【副会長】
このことについては何か御質問はございますでしょうか。
それでは最後、「次第3 その他」について、事務局よりお願いします。
【事務局】
次回の開催予定を申し上げます。次回の開催予定は、単純集計結果をもと、令和8年2月下旬若しくは3月上旬を予定しております。時間は同じく午後6時30分からを予定しています。
【副会長】
それでは本日の議題は以上になります。
次回の日程は、先ほど事務局から説明があったとおりですので、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
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