令和4年第12回狛江市農業委員会総会議事録(令和4年12月20日開催)
1 日時 |
令和4年12月20日(火曜日)14時30分~14時45分 |
2 場所 |
市役所 特別会議室 |
3 出席者 |
【会長】5番 荒井 悟 【委員】 【事務局】事務局長 立道 雅央 |
4 欠席者 |
【委員】1番 飯田 孝 |
5 議題 |
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6 提出資料 |
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7 会議の結果 議長 ただいまから令和4年第12回狛江市農業委員会総会を開会します。 本日は会議終了後、農地現地調査を実施しますので、速やかな議事進行に皆様のご協力をお願いします。 本日の出席委員は、1番飯田孝委員が欠席ですので、10名です。 次に日程第1、議事録署名委員の指名についてです。狛江市農業委員会会議規則第13条第2項の規定により2名指名します。2番栗原静枝委員と3番小川保委員を指名します。 次に日程第2、会期の決定についてですが、本日1日とします。 次に日程第3、議案第1号、相続税の納税猶予に関する適格者証明書証明願についてを議題とします。 事務局から説明をお願いします。
事務局 (説明) 議案第1号、相続税の納税猶予に関する適格者証明書証明願について説明します。最初の資料、令和4年12月1日付けをご覧ください。 猪方地区における相続人が租税特別措置法第70条の6第1項の規定の適用を受けるための適格者であることの証明願です。申請者である相続人は被相続人の長男です。特例適用申請農地は猪方三丁目の9筆で、面積は2,353m2です。農地の所在の目標は水道道路猪方中通りバス停の南側となります。相続開始年月日は令和4年3月12日です。当該農地は生産緑地地区の指定がされており、地区担当委員と事務局は現地調査をした結果、適正に肥培管理がされていることを確認しました。申請に必要な農地の全部事項証明書、案内図、公図の写し、調査確認書等の書類は全て整っております。それらの内容を審査した結果、適格者として証明することに問題はありませんでした。 以上で説明を終わります。
議長 事務局からの説明が終わりましたので、地区担当委員の補足説明を求めます。
委員 (説明) 3番小川保です。議案第1号、相続税の納税猶予に関する適格者証明書証明願について補足説明します。 相続税納税猶予制度の適用農地には、農地にかかる税金に対して配慮されている反面、農地の生産性、保全管理に大きな責務を負っています。 今回申請のあった農地については、現地確認の結果、適正に肥培管理された農地にあたるものとして相違ありません。また、申請書類等に関しては事務局の説明のとおり相違ありません。よろしくご審議をお願いしまして、地区担当委員の補足説明を終わります。
議長 説明が終わりました。暫時休憩します。
(休憩)
議長 再開します。 事務局及び地区担当委員からの説明が終わりましたので、議案第1号について質疑を許します。
(「なし」の声あり)
議長 質疑は無いようですので、質疑を終結いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
議長 ご異議なしと認め、質疑を終結し、採決をさせていただきます。 日程第3、議案第1号、相続税の納税猶予に関する適格者証明書証明願について、本案を原案のとおり証明することに賛成の方の挙手を求めます。
(挙手全員)
議長 挙手全員です。よって議案第1号は原案のとおり可決されました。
次に日程第4、協議事項、報告事項、その他についてを議題とします。 まず、協議事項について事務局から説明をお願いします。
事務局 (説明) 本日の協議事項は、生産緑地の取得あっせんの協力について(依頼)の4件です。 まず1件目について説明します。最初の資料、令和4年11月30日付けをご覧ください。 生産緑地法第10条、及び第13条並びに第17条の2の規定に基づく、狛江市長から本委員会への生産緑地の買取り申出に対する取得あっせんの協力依頼です。申請者は松原地区中和泉一丁目の個人です。買取り申出箇所は元和泉二丁目の3筆で、面積は合計852m2です。あっせん期間は令和5年2月1日までです。同法第14条の規定により、買取り申出の日、令和4年11月2日から起算して3ヶ月以内に当該生産緑地の所有権の移転が行われなかった場合は、生産緑地地区の行為制限が解除されます。 なお、当該生産緑地は旧生産緑地法に基づくもので、買取り申出理由は告示の日からの期間経過によるものです。よって買取り申出の際には、本会からの生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書の添付は不要となります。 つきましては、各支部の農業者への周知をしていただき、買取り希望がある場合は、1月初旬までに事務局までご連絡をお願いします。 また、本件について広く農業者にあっせんする観点から、本会よりマインズ農業協同組合本店にあっせん協力の依頼をしております。 以上で説明を終わります。
次に2件目について説明します。次の資料、令和4年12月6日付けをご覧ください。 生産緑地法第10条、及び第13条並びに第17条の2の規定に基づく、狛江市長から本委員会への生産緑地の買取り申出に対する取得あっせんの協力依頼です。申請者は和泉地区中和泉四丁目の個人です。買取り申出箇所は中和泉四丁目の1筆で、面積は3.49m2です。あっせん期間は令和5年2月10日までです。同法第14条の規定により、買取り申出の日、令和4年11月11日から起算して3ヶ月以内に当該生産緑地の所有権の移転が行われなかった場合は、生産緑地地区の行為制限が解除されます。 なお、当該生産緑地は旧生産緑地法に基づくもので、買取り申出理由は告示の日からの期間経過によるものです。よって買取り申出の際には、本会からの生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書の添付は不要となります。 以上で説明を終わります。
次に3件目について説明します。次の資料、令和4年12月6日付けをご覧ください。 生産緑地法第10条、及び第13条並びに第17条の2の規定に基づく、狛江市長から本委員会への生産緑地の買取り申出に対する取得あっせんの協力依頼です。申請者は猪方地区猪方三丁目の個人です。買取り申出箇所は猪方三丁目の1筆で、面積は24m2です。あっせん期間は令和5年2月13日までです。同法第14条の規定により、買取り申出の日、令和4年11月14日から起算して3ヶ月以内に当該生産緑地の所有権の移転が行われなかった場合は、生産緑地地区の行為制限が解除されます。 なお、当該生産緑地は旧生産緑地法に基づくもので、買取り申出理由は告示の日からの期間経過によるものです。よって買取り申出の際には、本会からの生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書の添付は不要となります。 以上で説明を終わります。
次に4件目について説明します。次の資料、令和4年12月15日付けをご覧ください。 生産緑地法第10条、及び第13条並びに第17条の2の規定に基づく、狛江市長から本委員会への生産緑地の買取り申出に対する取得あっせんの協力依頼です。申請者は昭和地区東野川四丁目の個人です。買取り申出箇所は東野川四丁目の7筆で、面積は合計1,576m2です。あっせん期間は令和5年2月15日までです。同法第14条の規定により、買取り申出の日、令和4年11月16日から起算して3ヶ月以内に当該生産緑地の所有権の移転が行われなかった場合は、生産緑地地区の行為制限が解除されます。 なお、当該生産緑地は旧生産緑地法に基づくもので、買取り申出理由は告示の日からの期間経過によるものです。よって買取り申出の際には、本会からの生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書の添付は不要となります。
議長 説明が終わりました。暫時休憩します。
(休憩)
議長 再開します。 協議事項の説明が終わりましたので、質疑を許します。
(「なし」)の声あり)
議長 質疑は無いようですので、協議事項、生産緑地の取得あっせんの協力については終結します。 次に報告事項、その他について、事務局から説明をお願いします。
事務局 (説明) 次の資料、協議・報告事項をご覧ください。 報告事項については現時点で分っている11月下旬から来年3月までの会議等を2ページまで15件記載していますので、後ほどご確認をお願いします。各会議等の主催団体から通知が届きましたら随時報告します。 次に3ページ目、その他事項についてです。上から順に説明してまいりますので、お手元の横に置き、ご覧になりながらお聞きください。 一点目は、第62回企業的農業経営顕彰における受賞者の決定についてです。次の資料をご覧ください。東京都農業会議より決定の文書が届いており、ご覧のとおり本会より推薦いたしました昭和支部の方が、東京都産業労働局長賞と東京都農業会議会長賞を受賞されました。表彰式は令和5年2月16日に八王子市で開催予定の第64回東京都農業委員会・農業者大会の記念行事として執り行われます。 二点目は、次の資料、東京都農業会議情報第391号が届いておりますので、後ほどご確認をお願いします。
以上で説明を終ります。
議長 説明が終わりました。暫時休憩します。
(休憩)
議長 再開します。 報告事項、その他についての説明が終わりました。これらの件について質疑を許します。
(「なし」の声あり)
議長 質疑は無いようですので、日程第4、協議事項、報告事項、その他については終結します。 本総会に付議された案件はすべて終了しました。 これにて令和4年第12回狛江市農業委員会総会を閉会します。 (別紙) ■報告事項
■その他
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