令和4年第4回狛江市農業委員会総会議事録(令和4年4月20日開催)
1 日時 |
令和4年4月20日(水曜日)午前9時30分~10時40分 |
2 場所 |
防災センター 402・403会議室 |
3 出席者 |
【会長】5番 荒井 悟 【委員】 【事務局】事務局長 布施 治郎 |
4 欠席者 |
なし |
5 議題 |
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6 提出資料 |
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7 会議の結果 議長 ただいまから令和4年第4回狛江市農業委員会総会を開会します。 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本日の会議もなるべく短時間で議事進行いたしますので、ご協力をお願いします。 本日の出席委員は全員出席ですので11名です。 次に日程第1、議事録署名委員の指名についてです。狛江市農業委員会会議規則第13条第2項の規定により2名指名します。3番小川保委員と4番三角武久委員を指名します。 次に日程第2、会期の決定についてですが本日1日とします。 次に日程第3、議案第1号、相続税の納税猶予に関する適格者証明書証明願についてを議題とします。事務局から説明をお願いします。
事務局 (説明) 議案第1号、相続税の納税猶予に関する適格者証明書証明願について説明します。最初の資料、令和4年3月14日付けをご覧ください。 松原地区における相続人が租税特別措置法第70条の6第1項の規定の適用を受けるための適格者であることの証明願です。申請者の相続人は被相続人の長男です。特例適用申請農地は和泉本町一丁目の1筆で、面積は629m2です。農地の所在の目標は、狛江第一中学校の南側となります。相続開始年月日は令和3年9月23日です。当該農地は生産緑地地区の指定がされており、地区担当委員と事務局は現地調査をした結果、適正に肥培管理がされていることを確認しました。申請に必要な農地の全部事項証明書、案内図、公図の写し、調査確認書等の書類は全て整っております。それらの内容を審査した結果、適格者として証明することに問題はありませんでした。 以上で説明を終わります。
議長 事務局からの説明が終わりましたので、地区担当委員の補足説明を求めます。 松原地区担当委員、1番飯田孝委員に補足説明をお願いします。
委員 (説明) 1番飯田孝です。議案第1号、相続税の納税猶予に関する適格者証明書証明願について補足説明します。 相続税納税猶予制度の適用農地には、農地にかかる税金に対して配慮されている反面、農地の生産性、保全管理に大きな責務を負っています。今回申請のあった農地については、現地確認の結果、適正に肥培管理された農地にあたるものとして相違ありません。また、申請書類に関しては事務局の説明のとおり相違ありません。よろしくご審議をお願いしまして、地区担当委員の補足説明を終わります。
議長 説明が終わりました。暫時休憩します。
(休憩)
議長 再開します。 事務局及び地区担当委員からの説明が終わりましたので、議案第1号について質疑を許します。
(「なし」の声あり)
議長 質疑は無いようですので、質疑を終結いたしたいと思いますがご異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
議長 ご異議なしと認め、質疑を終結し、採決をさせていただきます。日程第3、議案第1号、相続税の納税猶予に関する適格者証明書証明願について、本案を原案のとおり証明することに賛成の方の挙手を求めます。
(挙手全員)
議長 挙手全員です。よって議案第1号は原案のとおり可決されました。 次に日程第4、議案第2号、相続税の納税猶予に関する適格者証明書証明願についてを議題とします。事務局から説明をお願いします。
事務局 (説明) 議案第2号、相続税の納税猶予に関する適格者証明書証明願について説明します。次の資料、令和4年3月17日付けをご覧ください。 猪方地区における相続人が租税特別措置法第70条の6第1項の規定の適用を受けるための適格者であることの証明願です。申請者の相続人は被相続人の養子です。特例適用申請農地は和泉本町二丁目の2筆で、面積は917m2です。農地の所在の目標は、狛江市民グランドの東側となります。相続開始年月日は令和3年7月15日です。当該農地は生産緑地地区の指定がされており、地区担当委員と事務局は現地調査をした結果、適正に肥培管理がされていることを確認しました。申請に必要な農地の全部事項証明書、案内図、公図の写し、調査確認書等の書類は全て整っております。それらの内容を審査した結果、適格者として証明することに問題はありませんでした。 以上で説明を終わります。
議長 事務局からの説明が終わりましたので、地区担当委員の補足説明を求めます。 猪方地区担当委員、3番小川保委員に補足説明をお願いします。
委員 (説明) 3番小川保です。議案第2号、相続税の納税猶予に関する適格者証明書証明願について補足説明します。 相続税納税猶予制度の適用農地には、農地にかかる税金に対して配慮されている反面、農地の生産性、保全管理に大きな責務を負っています。今回申請のあった農地については、現地確認の結果、適正に肥培管理された農地にあたるものとして相違ありません。また、申請書類に関しては事務局の説明のとおり相違ありません。よろしくご審議をお願いしまして、地区担当委員の補足説明を終わります。
議長 説明が終わりました。暫時休憩します。
(休憩)
議長 再開します。 事務局及び地区担当委員からの説明が終わりましたので、議案第2号について質疑を許します。
(「なし」の声あり)
議長 質疑は無いようですので、質疑を終結いたしたいと思いますがご異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
議長 ご異議なしと認め、質疑を終結し、採決をさせていただきます。日程第4、議案第2号、相続税の納税猶予に関する適格者証明書証明願について、本案を原案のとおり証明することに賛成の方の挙手を求めます。
(挙手全員)
議長 挙手全員です。よって議案第2号は原案のとおり可決されました。 次に日程第5、議案第3号、農地法第3条の規定による許可申請についてを議題とします。 事務局から説明をお願いします。
事務局 (説明) 議案第3号、農地法第3条の規定による許可申請について説明します。次の資料、令和4年3月28日付けをご覧ください。 譲渡人は猪方地区の個人、譲受人も猪方地区の個人です。許可を受けようとする農地の所在地は、猪方二丁目の1筆、7.38m2です。農地の所在の目標は狛江第二中学校の南側となります。契約の内容は土地売買契約による所有権移転となります。譲受人の権利取得後の農地の面積の合計は約70アールとなり、農地法第3条第2項第5号の規定の下限面積要件50アール以上は満たしています。譲受人は農地の全てを効率的に利用して耕作を行うことができ、周辺の農地利用に影響を与えることはなく、地域との調和要件を満たしていると判断でき、農地法第3条第2項に規定する要件に該当しております。申請に必要な土地の全部事項証明書、案内図、公図の写し、印鑑証明書等の書類は全て整っています。現地調査を行い、書類審査上問題なしと判断しました。 以上で説明を終わります。
議長 事務局の説明が終わりましたので、地区担当委員の補足説明を求めます。 猪方地区担当委員、3番小川保委員に補足説明をお願いします。
委員 (説明) 3番小川保です。議案第3号、農地法第3条の規定による許可申請について補足説明します。 申請書類に関しては事務局の説明のとおり相違ありません。また、農地法第3条の許可要件は全て満たしております。申請者は所有する全ての農地において、適正かつ継続的に世帯での農業経営を行っており、今後も引き続き営農することを確認しました。よろしくご審議をお願いいたしまして担当委員の補足説明を終らせていただきます。
議長 説明が終わりました。暫時休憩します。
(休憩)
議長 再開します。 事務局及び地区担当委員の説明が終わりましたので、議案第3号について質疑を許します。
(「なし」の声あり)
議長 質疑は無いようですので、質疑を終結いたしたいと思いますがご異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
議長 ご異議なしと認め質疑を終結し、採決をさせていただきます。 日程第5、議案第3号、農地法第3条の規定による許可申請について、本案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(挙手全員)
議長 挙手全員です。よって議案第3号は原案のとおり可決されました。 次に日程第6、専決報告、農地法第5条第1項第7号の規定による農地転用届出書について(2件)を議題とします。 事務局から説明をお願いします。
事務局 (説明) 日程第6、専決報告について説明します。 農地法第5条第1項第7号の規定による農地転用届出書について、2件を事務局において専決処理をいたしましたので報告します。 1件目は次の資料、専決報告書、令和4年3月分をご覧ください。 譲受人は武蔵野市の法人、譲渡人は原地区、和泉本町四丁目の個人で、契約内容は所有権移転です。農地の所在地は和泉本町四丁目の1筆で、面積は2,990m2です。転用計画は戸建分譲20戸への転用で、時期は令和4年4月6日から令和4年7月31日の予定です。農地の所在の目標は、市民総合体育館の西側となります。届出書に必要な添付書類として、農地の全部事項証明書、案内図、公図の写し、開発行為許可書の写し等は全て整っております。届出書を審査し、周囲の環境の状況を調査した結果、受理することに問題はありませんでした。よって令和4年3月17日付けで受理通知書を発行いたしました。 2件目は次の資料、専決報告書、令和4年4月分をご覧ください。 譲受人は武蔵野市の法人、譲渡人は昭和地区、東野川二丁目の個人で、契約内容は所有権移転です。農地の所在地は東野川一丁目の2筆で、面積は合計504.48m2です。転用計画は木造2階建住宅4棟への転用で、時期は令和4年4月26日から令和4年10月末日の予定です。農地の所在の目標は、狛江第五小学校の東側となります。届出書に必要な添付書類として、農地の全部事項証明書、案内図、公図の写し、開発行為許可申請書の写し等は全て整っております。届出書を審査し、周囲の環境の状況を調査した結果、受理することに問題はありませんでした。よって令和4年4月12日付けで受理通知書を発行いたしました。 以上で説明を終わります。
議長 説明が終わりました。暫時休憩します。
(休憩)
議長 再開します。 専決報告、農地法第5条第1項第7号の規定による農地転用届出書について、専決報告書2件の説明が終わりました。 本件について質疑を許します。
(「なし」の声あり)
議長 質疑は無いようですので、日程第6、専決報告、農地法第5条第1項第7号の規定による農地転用届出書(2件)については終結します。 次に日程第7、協議事項、報告事項、その他についてを議題とします。 まず、協議事項について事務局から説明をお願いします。
事務局 (説明) 本日の協議事項は1件、生産緑地の取得あっせんの協力について(依頼)について説明します。次の資料、令和4年3月30日付けをご覧ください。 生産緑地法第10条、及び第13条並びに第17条の2の規定に基づく、狛江市長から本委員会への生産緑地の買取り申出に対する取得あっせんの協力依頼です。申請者は松原地区中和泉三丁目の個人です。買取り申出箇所は中和泉三丁目の7筆で、面積は合計2,275.4m2です。あっせん期間は令和4年5月24日までです。同法第14条の規定により、買取り申出の日、令和4年2月25日から起算して3ヶ月以内に当該生産緑地の所有権の移転が行われなかった場合は、生産緑地地区の行為制限が解除されます。なお、当該生産緑地の所有者死亡に伴う生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書については、令和4年第2回農業委員会総会において可決されております。 つきましては各支部の農業者への周知をしていただき、買取り希望がある場合は4月中に事務局までご連絡をお願いします。 また、本件について広く農業者にあっせんする観点から、本会よりマインズ農業協同組合本店にあっせん協力の依頼をしております。 以上で説明を終わります。
議長 説明が終わりました。暫時休憩します。
(休憩)
議長 再開します。 協議事項の説明が終わりましたので、質疑を許します。
(「なし」)の声あり)
議長 質疑は無いようですので、協議事項、生産緑地の取得あっせんの協力については終結します。 次に報告事項、その他について事務局から説明をお願いします。
事務局 (説明) 次の資料、協議・報告事項をご覧ください。 報告事項については、現時点で分っている4月から7月までの事業、会議を2ページまで16件記載していますので、後ほどご確認をお願いします。各事業の主催団体から通知が届きましたら随時報告します。 次に3ページ目、その他事項についてです。上から順に説明してまいりますので、お手元の横に置き、ご覧になりながらお聞きください。 一点目は次の資料、東京都農業会議情報386号が届いておりますので、後ほどご確認をお願いします。顕彰受賞者へのお祝のメッセージが寄せられております。 二点目は次の資料、農総研だより第60号が届いておりますので、後ほどご確認をお願いします。 三点目は令和4年度農業委員会活動推進要領について説明します。次の資料をご覧ください。東京都農業会議より令和4年度農業委員会活動推進要領が届いています。令和4年3月17日に開催された東京都農業委員会会長代表集会において、農業委員会活動の積極的推進に関する決議を決定し、併せて、活動を具体的に進めるため、令和4年度農業委員会活動推進要領が定められました。要旨をご説明します。都内の生産緑地においては、今後は特定生産緑地に指定された農地の有効活用を推進し、所有者による耕作が困難な場合等には、生産緑地を対象とした都市農地貸借円滑化法による貸借の活用を進め、都市農業・農地の利用促進につなげていくことが重要となります。農業の担い手については、農業後継者等への支援を進めていくことが重要となります。このような情勢のもと、令和4年度においては、特定生産緑地をはじめとした農地の有効活用と担い手支援活動等を重点に全農業委員会において積極的に取り組むこととしております。後ほどご確認をお願いします。 続いて四点目、令和4年度狛江市農業委員会活動計画を説明します。次の資料をご覧ください。要旨をご説明します。先ほどの令和4年度農業委員会活動推進要領を踏まえ、例年の活動計画を基に作成しております。令和4年度は前年度に引き続き、農業委員会は都市農業、都市農地の状況やあり方を再認識し、農業委員一人ひとりの意志のもと、地域の世話役活動を基本にした農業振興を図っていきます。狛江ブランド農産物の取り組みに協力し、市民と共に育てる農業を目指し活動を推進していくことを基本方針とします。次に活動計画の主なものとして、(4)農地の保全管理と有効活用の促進において、(2)都市農地貸借円滑化法の周知を図り、農地の保全管理、有効活用を促進します。(3)日常活動として農地パトロールを実施すると共に、納税猶予制度適用農地の現地調査を実施し、現況把握と肥培管理の啓発活動を行い、農地の利用の最適化を推進します。(6)地域農業の確立では、(4)狛江農産物の周知のため、狛江ブランド農産物への取り組みに引き続き協力します。(7)地域住民との連携・架け橋活動については、市民農園、食育、農業まつり等を支援し、市民との交流を推進します。(8)農業委員研修では、①今年度も先進農業施設の視察研修を実施します。本活動計画についてご確認をいただき、令和4年度の計画として決定したいと思います。 五点目は次の資料、東京都農業会議より農業委員・農地利用最適化推進委員活動記録推進要領と農業委員活動記録カードが届いておりますので、説明します。都内の農業委員会では、かねてより活動記録カードの利用を農業委員の日常活動の重点として位置づけ、記録の徹底を図ってきました。行動する農業委員会として、目に見える活動を推進するため、今一度皆様農業委員の活動記録カードへの記録の徹底をお願いするものです。記録する活動内容は、2の(2)に示されております。農業委員として出席する総会と事前打ち合わせ、東京都農業会議や市役所、農協での会議や研修会、全国農業新聞の購読料の回収や調査票や有機肥料等の資料の配布と回収、小中学校での教育事業や食育講習会、農業まつりや市民農園現地指導等の市民との交流事業、生産緑地や納税猶予制度適用農地の現地確認、日常活動での農地パトロールや農家さんからの相談対応、支部新年会等での農業委員会報告等々です。荒井会長を始め、委員の皆様には年間を通して様々な積極的な活動をしていただいております。未記録の活動が見受けられます。農業委員会活動記録カードをお配りしますので、日頃から活動記録カードを持ち歩き、その都度の正確な活動記録を是非お願いいたします。 六点目は次の資料、農業委員会だより第17号原稿についてです。制作については編集担当の4名の委員にご一任をいただき、昨年10月からの編集会議において協議を重ねていただきました。お手元のものは出来上がった最終段階のものとなります。ご確認をいただき、発行のご承認をお願いします。レイアウトをご説明します。1ページ目は顕彰受賞者4名の方々の紹介です。2ページ目は昨年11月に実施した視察研修についてと農業委員会の活動紹介についてです。3ページ目は例年同様の農地パトロールと農産物直売、市民まつりでの農産物展示即売会、食育講習会の記事となっています。4ページ目は荒井会長のご挨拶と農業功労者表彰について、農作物への被害への注意喚起と編集後記となっております。各ページ写真をより多く載せようとのご提案があり、とても見やすくなると思います。原稿をご確認をいただき、何かございましたら、今月中に事務局までお申し付けください。印刷については5月に発注を掛けます。5月総会で完成版をご確認いただき、6月に発行する予定です。農協支部回覧にて農家全戸配布をいたします。同時に各関係機関等への送付と公共施設での配架をお願いし、市ホームページに掲載します。 七点目は農地パトロールの実施についてです。来月5月の総会終了後、15時から相続税納税猶予制度適用生産緑地の現地調査を実施しますのでよろしくお願いします。後ほど実施農地のご説明をします。 八点目はまちづくり推進課より狛江市都市計画図の提供がありましたので配布します。生産緑地地区の位置や分布状況の把握にご活用ください。 以上で説明を終ります。
議長 説明が終わりました。暫時休憩します。
(休憩)
議長 再開します。 報告事項、その他についての説明が終わりました。これらの件について質疑を許します。
(「なし」の声あり)
議長 質疑は無いようですので、日程第7、協議事項、報告事項、その他については終結します。 本総会に付議された案件はすべて終了しました。 これにて令和4年第4回狛江市農業委員会総会を閉会します。
(別紙) 報告事項
その他
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