「市長への手紙」回答(令和2年3月分)
No.1
〔回答日〕
3月12日
〔内容〕
市内の小学校に通う子どもがいますが、学校周辺での喫煙が気になります。
隣の調布市では、受動喫煙防止条例により学校等の施設に隣接する路上での喫煙が禁止されているということですが、狛江市ではそのような条例の制定はされないのでしょうか。
また、休日に学校の施設(校庭や体育館等)を利用して活動している団体の方が、校門付近の路上で喫煙している姿が見られます。
学校の施設を利用する方は、敷地の内外に関わらず、学校周辺での喫煙は避けるべきだと思うのですが、そのような規定はないのでしょうか。
〔回答〕
児童への受動喫煙の影響について、さぞご心配のことと思います。
狛江市では「狛江市路上喫煙等の制限に関する条例」を定めており、その中で、市民は路上喫煙により他人に迷惑をかけてはならないと規定しています。
現状、該当箇所での路上喫煙を全面禁止にするには至っていませんが、付近へ啓発物の掲示等をすることで、喫煙者に対し一層の配慮をお願いすることが可能です。具体的な学校名や喫煙が見られる場所等を教えていただければ対応いたしますので、環境政策課(03-3430-1287)へご連絡いただければ幸いです。
また、「狛江市立学校の施設の使用に関する条例」に基づき、体育館や校庭などを利用している団体に対し、活動中の学校周辺での喫煙を控えていただくよう、改めてお願いしていきます。
〔担当〕
環境政策課 環境係
社会教育課 社会教育係
No.2
〔回答日〕
3月13日
〔内容〕
請願権条例の制定を求める件
1 請願の趣旨
請願権条例の制定を求める。
2 請願の原因
1)日本国の関係法令
日本国の請願権に関する法令は、憲法(昭和22年5月3日施行・1947年)の第16条に規定があり、個別法の一般法としては請願法があり、請願法施行令や同施行規則はない。
憲法第11条で「憲法が国民に保証する基本的人権」と規定されているが、「何人も」対象となる請願権は、外国籍・無国籍の人は保証されないのかという疑義がある。
憲法第16条では次のように規定されている。
【何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規定の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかな
る差別待遇も受けない。】
請願法(昭和22年法律第13号)では、次のように規定されている。
第1条 請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。
第2条 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。
第3条 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。
○2 請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。
第4条 請願書が誤つて前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。
第5条 この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。
第6条 何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。】
2)大韓民国の関係法令
大韓民国の憲法(1948年7月17日施行)では第26条に請願権規定があり、個別法として請願法(全部改正2014年12月30日)がある。
憲法第26条には次の規定がある。
【全ての国民は法律が定めるところによる国家機関に対し文書による請願を行う権利を有する。国家は請願に対して審査する義務を負う。】
請願法には次の規定がある。部分的には疑義もある。
第1条(目的)
この法律は、憲法第26条の規定による請願権行使の手続き及び請願の処理に関する事項を規定することを目的とする。
第2条(他法との関係)
請願に関しては、他の法律に特別の規定のある場合を除いては、この法律による。
第3条(請願対象機関)
この法律により請願を提出することのできる機関は、次の各号の通りとする。
1.国家機関
2.地方自治団体及びその付属機関
3.法令により行政権限を有しており、又は行政権限の委任又は委託を受けた法人・団体若しくはその機関又は個人
第4条(請願事項)
請願は、次の各号のいずれか一に該当する場合に限ってすることができる。
1.被害の救済
2.公務員の違法・不当な行為に対する是正又は懲戒の要求
3.法律・命令。条例・規則等の制定・改正又は廃止
4.公共の制度又は施設の運営
5.その他国家機関等の権限に属する事項
第5条(請願の不受理)
(1)請願が次の各号のいずれか一に該当するときは、これを受理しない。
1.監査・捜査・裁判・行政審判・調停・仲裁等他の法令による調査・不服又は救済手続きが進行中であるとき
2.虚偽の事実により他人に刑事処分又は懲戒処分を受けさせ、又は国家機関等を中傷謀略する事項であるとき
3.私人間の権利関係又は個人の私生活に関する事項であるとき
4.請願人の姓名・住所等が明らかでなく、又は請願内容が不明確であるとき
(2)請願書を受領した機関は、第1項各号のいずれか一に該当する事由により請願を受理しないときは、その事由を明示して請願人に通知しなければならない。
第6条(請願方法)
(1)請願は、請願人の姓名(法人の場合は、名称及び代表者の姓名をいう)及び住所又は居所を記載して署名した文書(「電子政府法」による電子文書を含む)でしなければならない。
(2)多人数が共同で請願をするときは、その処理結果の通知を受ける3人以下の代表者を選任してこれを請願書に表示しなければならない。
(3)請願書には、請願の理由及び趣旨を明らかにし、必要なときは、参考資料を添付することができる。
第7条(請願書の提出及び補完要求)
(1) 請願書は、請願事項を管掌する機関に提出しなければならない。
(2)請願書を受領した機関は、請願書に不備のある点があると判断するときは、その請願人に補完すべき事項及び期間を明示してこれを補完することを要求することができる。
(3)請願書を受領した機関は、請願事項がその機関が管掌する事項でないと認められるときは、その請願事項を管掌する機関に請願書を移送し、これを請願人に通知しなければならない。
第8条(反復請願及び二重請願の処理)
一人が同一の内容の請願書を同一の機関に2件以上提出し、又は2以上の機関に提出したときは、後に受領された請願書は、これを返戻することができる。
第9条(請願の審査)
(1)請願を受理した機関は、誠実且つ公正に請願を審査・処理になければならない。
(2)請願を受理した機関は、請願の審査に必要であると認めるときは、請願人、利害関係人及び学識及び経験の豊富な者から陳述を聞くことができる。この場合において、陳述人(請願人は除く)には、予算の範囲において旅費及び手当てを支給することができる。
(3)請願を管掌する機関が請願を受領したときは、特別の事由がない限り90日以内にその処理結果を請願人に通知しなければならない。
(4)請願を管掌する機関は、やむを得ない事由により第3項の処理期間内に請願を処理しがたいと認めるときは、60日の範囲内で1回に限りその処理期間を延長することができる。この場合、その事由及び処理予定期限を請願人に通知しなければならない。
第9条の2(異議申立て)
請願が第9条による処理期間以内に処理されない場合において、請願人は、請願を管掌する機関に異議申立てをすることができる。[本条新設 2014年12月30日]
第10条(委任規定)
請願を管掌する機関は、請願の処理等必要な事項に関してこの法律に反しない範囲内で規則を制定することができる。
第11条(謀害の禁止)
何人も他人を謀害する目的で虚偽の事実を摘示した請願をしてはならない。
第12条(差別待遇の禁止)
何人も請願をしたという理由によって差別待遇を受け、又は不利益を強要されない。
第13条(罰則)
第11条の規定に違反した者は、5年以下の懲役又は1千万圓以下の罰金に処する。
3 請願の理由
1)日本国憲法と大韓民国憲法との違い
イ)日本国憲法第16条では、「請願する権利を有し」との規定はあるものの「義務」という文字はない。国会における立法解釈は、請願法第5条の「しなければならない」という規定に、論理解釈による「義務」が読み取れる。
しかし、政府の行政解釈は「請願を受理した官公署に対して、請願者にその処理の経過や結果を告知する義務までを負わせるものではない」(質問趣意書に対する政府答弁書・平成15年6月17日)と「義務」を否定しており、立法解釈と行政解釈は乖離している。この答弁書には小泉純一郎の名がある。
この行政解釈が妥当とされるためには、憲法第16条の「権利」は画餅にすぎず、主権が民にはない主権天皇の大日本帝国憲法という旧法の立場、すなわち旧法派の立場に立つことになる。もちろん、現行法上許容されるものではなく、憲法違反ではあるが、これを是とすれば人権後進国の誹りは免れない
ロ)韓国憲法第26条では、「国家は請願に対して審査する義務を負う」と「国家」が「審査する義務」すなわち「国家の義務」を明記していることである。
ハ)この日本と韓国の両憲法を比較すれば、どちらが人権先進国でどちらが人権後進国であるかは明白である。
日本国憲法第16条の「義務を明記しない」という官僚の立法手法は、実効的請願権を認めたくない旧法派と実効的請願権を認めるべきという新法派の妥協の産物であり、文理解釈の余地も残して羊頭狗肉を可能ならしめているが、論理解釈によれば実効的請願権の実現は可能である。
2)日本国の請願法と大韓民国の請願法との違い
ア)日本請願法第5条は「この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。」として、「しなければならない」すなわち「官公署の義務」を規定し、「誠実に処理」の文字はあるものの「通知義務」の明文規定はない。
このことから、「請願者にその処理の経過や結果を告知する義務までを負わせるものではない」とする政府答弁書(答弁第88号・内閣衆質156第88号・平成15年6月17日)の行政解釈がまかり通っており、無答責すなわち「処理の経過や結果を告知する義務」はない、としている。
イ)韓国の前述の請願法では、「請願人に通知しなければならない」という文言が第5条2項、第7条3項、第9条3項及び4項等の4か所で使用され、応答責任がある、すなわち「有答責」とされている。
3)議会の会議規則について
ア)同規則には「権利」の文言も「義務」の文言もない。
同規則で「請願」及び「陳情」の規則はあるが、これらが権利であるかについて、規則は明らかにしていない。
陳情については、同規則に規定があり、「陳情書又はこれに類するもので議長が必要があると認めるものは、請願書の例により処理するものとする。」と規定され、「議長が必要があると認めるもの」との文言から、「陳情は権利ではない」旨の扱いとなっている。
イ)地方自治体第109条2項に「請願」の規定があり、改定前は「陳情」であった。この「陳情」の文字が法条から消えたことにより「「陳情」は、請願のように憲法保障された権利ではなく、一般的な手続きや形式が法律に定められているわけではありませんが、国または地方公共団体ぼ機関に対し、実情を述べ適当な措置を要望することをいいます」などとする、文理解釈による誤った運用が罷り通っている。
ウ)地方自治法第124条に「議員の紹介」の規定があり、同規則にも「請願を紹介する議員」の規定はあるが、その「紹介」が議員の権利であるか議員の義務であるか、それが立法行為か行政行為かについての規定がない。議長は原則的に行政庁であり、議会の司会者であり、可否同数の場合のみ立法権を行使できる。アメリカにおいては、上院の議長は議員ではなく執行機関である副大統領が兼務している。
この「議員の紹介」が議員の権利であるか義務であるかについては議論があり、「請願紹介権であり、議員の地位に基づく固有の権利である」(野村 稔『地方議会実務講座』277頁)とされ、「請願の内容に賛意を表するものでなければ紹介すべきものでない」(昭和24年行政実例)(中島正郎『新訂 請願・陳情ガイドブック』164頁)、「請願の内容に賛同できない議員が、その紹介議員となることは許されない」(全国町村議会議長会編集『議員必携第8次改訂新版』273頁)されるが「紹介議員は必ずしも請願の趣旨に賛成する者である必要はない」(鵜沼信二『地方議会実務講座』105頁)ともされる。仮に、「議員の紹介」に拒否権があるとすれば、明治憲法の請願における行政検閲と同様である。「議員の紹介」は公務であるから、当該公務を行う公務所の所在が問題となるが、法令にも議会規則にも規定がない。
4)法令の意義について
ア)法令は、言うまでもなく、有権者と国との契約である。
地方自治体の機関は、法令及び有権者との契約である条例(例規)に基づいて行政を行う。地方行政は執行権+立法権者であり、地方議会は、憲法第94条の「条例制定権」に基づいて立法権者として条例を制定する。
イ)この条例(例規)の中に、有権者と行政機関である首長、立法機関である議会との権利義務関係が規定されている。
前述のように、「誤った解釈運用」や「規定がない」ものがあるからそれらの条例(例規)の是正や拡充が必要である。
5)条例と法令との重層性について
ア)個別法のと内容とほとんど同じ条例が、数多く制定されている。
例えば、行政手続法があり、行政手続条例がある。また、情報公開法があり、情報公開条例がある。
イ)請願法に対応した条例は制定されていない。
憲法第16条で保障された請願権の光が、自治体には届いていない。
6)旧法派による文理解釈によって請願権が画餅とされ、基本的人権の侵害が横行しているのが実状である。
この画餅を活餅にする、「憲法を暮らしに活かす」との新法派の観点に立って論理解釈を行い、主権在民の憲法に相応しい実効的請願権にする為に、地方自治体として為し得る条例制定権を行使して、請願権条例を制定することを求める。
〔回答〕
狛江市では、請願法の趣旨を踏まえた対応を行う部署を企画財政部秘書広報室と定め、請願、陳情及び要望等の受付及びその処理にあたっています。
また、当市では、市長が市民の市政に関する意見、質問、要望等を広く聴くことにより市政運営の参考にすることを目的とした「市長への手紙」制度があり、いただいた意見等に対して適切に対応しています。
以上のことから、請願権条例を制定する予定はありません。
〔担当〕
秘書広報室 広報広聴担当
No.3
〔回答日〕
3月10日
〔内容〕
いつも公務ご苦労様です。
昨今、新型コロナウィルス含め、冬場は風邪などのウイルスの飛沫感染がまん延しますが、小学校での給食の際のグループ食事をやめるよう指導してもらいたく、ご連絡いたしました。冬場だけでいいと思います。小学生は、まだまだ人に対する配慮をやり切れる年齢では無い事と、食事は直接口に運ぶ物であるごとが理由です。
机を向かい合わせ、食事をするのは、大人でも前の人がせきをすれば、気になるところ。
学習においての向かい合わせは、集団の中で友達同士が向かい合ってがやがやしていることとたいして変わらないと思うのですが、給食時に関しては、ひとたび何らかの感染者がせきをすれば(ひじの内側を当ててあったとして)近距離で、防御のしようがないと感じます。自分の子どもの通う小学校にも直接進言してみますが、ぜひ市長からのお達しも検討していただけけないでしょうか。コロナのこれからの広がりを考えるに、ぜひよろしくご検討お願いします。
〔回答〕
子どもたちの感染防止について、ご留意いただきありがとうございます。
ご意見を受け、市内の各小・中学校へ給食喫食時の状況を確認しましたところ、既に小学校3校において感染症の拡大を防止するため、班やグループではなく、個別での喫食が実施されていました。
こうした対応を踏まえ、全国的に新型コロナウイルス感染症が拡大している現状に鑑み、令和2年2月26日付けで教育委員会から市内の小・中学校へ「班やグループではなく、個別に喫食する」ことを通知しました。
また、その後、国や東京都からの要請を受け、市内の小・中学校は3月2日から春休みまでの間、臨時休校としました。
今後も、動向を注視し適切な対応に努めていきます。
〔担当〕
学校教育課 学校給食係
No.4
〔回答日〕
3月13日
〔内容〕
市民農園を申し込んだのですが、応募者が多い場合は抽選で構わないのですが、誰も、応募者・空き待ちもない農園なのに場所を自由に選べないのはおかしいと思います。1人でも多く入園すれば、お金が入るのではないですか。
私は以前いわどみなみ農園の広い区画を使用していましたが、突然撤退勧告され、野菜を無駄にせざるを得ませんでした。その後、場所の変更等もありませんでした。
〔回答〕
いわどみなみ農園は令和元年10月1日に開園し、利用者の募集をしましたが、72区画の募集に対して49世帯の応募だったため、11月1日より随時利用の受付をしています。現在、利用申請をしていただいた方には随時空いている区画の中より条件の良い区画(入口からの距離や水道の近さ、日当たり等)を勘案し、市から区画を指定させていただく運用となっています。
今回、○○様にお越しいただいた時点で、複数の空き区画の中から条件の良い区画をご案内しましたが、区画条件の良さの捉え方は、市と利用者とで必ずしも一致するものではないことから、今後、利用申請をしていただいた際に複数の空き区画があった場合については、利用者が空き区画の中から選択できるように検討します。
〔担当〕
地域活性課 地域振興係
No.5
〔回答日〕
3月13日
〔内容〕
狛江通りの市役所向かいには、以前は適切な間隔でベンチが設置されていました。しかし、最近無くなってしまい、その後、狛江通り沿いの店舗の前にまとめて並び置かれています。
私は脳出血で障害があり、加えて脊柱管狭窄症の持病を抱え、常々ありがたく利用させてもらっていました。ベンチが無くなった事情と、今後の考えをお聞かせいただければ幸いです。
〔回答〕
狛江通りの市役所向かいに設置されているベンチは、狛江セントラル商店街のものです。狛江通りは都道という位置付けで、狛江市ではなく東京都で管理しています。道路上にベンチを置くことは通行の妨げになる恐れがあるため、道路管理者である東京都へ占用許可申請を行い、許可を受ける必要があります。狛江市では手続の状況は把握していませんが、ご指摘のベンチは、管理している狛江セントラル商店街にてメンテナンスを行った関係で、現在一時的にまとめて並び置かれていると聞いています。したがって、元の場所への再設置は、狛江セントラル商店街の判断で行われるものと認識しております。
〔担当〕
道路交通課 道路管理係
No.6
〔回答日〕
3月13日
〔内容〕
市民総合体育館をお借りさせていただいていますが、第二体育館のバスケットゴールが直っておらず、スタッフの方に尋ねたのですが、東京オリンピックの影響でなかなか部品が入らないとのことでした。早めに直していただけると嬉しいです。
〔回答〕
市民総合体育館をご利用いただき、ありがとうございます。
ご指摘いただいた通り第2体育室のバスケットボールのゴールは、高さを調節する装置が故障しています。第1体育室のバスケットボールのゴールも同様に高さを調節する装置が故障したため、メーカーに問い合わせましたが、製造から年数が経過しているため部品がなく修理ができないとのことでした。このため両体育室のバスケットボールのゴールを更新することとし、必要な予算を令和2年度予算として計上しています。
令和2年度当初から作業を開始できるように現在準備を進めていますが、新たなゴールの設置には早くても3カ月程度の期間が必要とのことです。このため、夏ごろまでは現在の状況が続き、利用者の皆さまには御不便をおかけしますが、ご理解とご協力をいただきますよう、お願いいたします。
〔担当〕
社会教育課 社会教育係
No.7
〔回答日〕
3月16日
〔内容〕
新型コロナウイルス感染症の予防のため、手洗いの徹底が呼びかけられていますが、中央公民館のトイレの手洗い場の自動水栓は、節水のためか数秒しか出ません。テレビなどでは30秒は洗う必要があると解説されています。今だけでいいので節水を止めて、新型コロナウイルス感染症の流行が収まったときに、元に戻してください。
〔回答〕
狛江市立公民館をご利用いただき、ありがとうございます。
トイレの洗面台につきましては、センサーがある蛇口の下に手を入れると水が出て、蛇口の下から手が離れると水が止まる仕組みとなっています。
ご指摘をいただきましたので、故障等がないか、すべての洗面台の自動水栓について点検しましたところ、蛇口の下に手を差し入れている間はセンサーが正常に反応し、途中で流水が止まることはありませんでした。
今後とも新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、手洗い、うがい等に努めていただきますよう、お願い申し上げます。
〔担当〕
公民館 事業係
No.8
〔回答日〕
3月27日
〔内容〕
新型コロナウイルス感染症対策で急な休校になってしまい大変かと思いますが、何点か意見があります。
学童クラブに行っている子どもたちは市の指示で外遊びが禁止された、ということなのですが、狭い室内にいる方が感染は広がると厚生労働省でも発表しています。矛盾した対応だと思いますので改善してください。
また、学童クラブに普段行っていない子どもたちでも、親が仕事をしていると一日中一人で過ごすこととなり安全面が心配です。川崎市では希望者には教室を開放しているようです。狛江市でも柔軟な対応をお願いします。
〔回答〕
新型コロナウイルス感染症の対策に関しましては、感染拡大に対する不安だけでなく、国からの要請を受けた小・中学校の臨時休校など、お子様や保護者の方にも御不便をお掛けしています。
市では2月20日に「狛江市新型コロナウイルス感染症対策本部」(以下、「対策本部」と言います)を立ち上げ、市内での対応方針等について検討と対策を進めています。
臨時休校に伴う市内学童クラブでの児童の受け入れについては、通常、学童保育で過ごす場合と同様に、外遊びも行っている状況です。
また、学童クラブに入所していない児童に対する教室の開放については、対策本部の中では検討ができていません。その理由としては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が各地で進んでいることや、新型コロナウイルスへの対応策について未だ不明瞭な点が多い状況で、市民の安全を最優先としているためです。
今後、新型コロナウイルス感染症に関する全国的な状況にも注視しつつ、いただいたご意見についても状況に応じて検討・判断していきたいと思いますので、ご理解をいただければと思います。
〔担当〕
児童青少年課 児童青少年係
No.9
〔回答日〕
3月17日
〔内容〕
令和2年4月より狛江第三小学校(以後三小)の敷地内に新設される放課後クラブは、三小に通学しているか、住所が三小の学区内と限定されています。しかし、今回の4月収書の選考結果は、猪方学童保育所も駒井学童保育所もいっぱい。三小の放課後クラブは8枠も空いています。そもそも、狛江第六小学校(以後六小)の子が駒井学童保育所に入れず猪方学童保育所まで通っている現状なのに、空いている三小放課後クラブに入ることができずにいます。三小隣の猪方学童保育所には三小の児童も六小の児童も混在しています。選考の段階で三小放課後クラブには三小の児童を優先的に入れるという対策がなされなかったためです。
長期休暇中は特に学童クラブに入れなかった家庭は仕事を辞めざるを得ない人もいるかもしれません。窓口で来年度六小敷地内に放課後クラブが新設されると伺いましたが、年度の途中でも選考の方法を改善していただきたいです。
〔回答〕
日頃より、狛江市の保育行政にご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。
近年、希望通りに学童クラブに入所できず、お子様が入所待機となるご家庭が発生しています。学童クラブの入所選考については、第一希望から第三希望までを申請書にご記入いただき、審査を行い指数の高い方から順に希望する学童クラブへご案内しています。狛江第三小学校の児童には狛江第三小学校放課後クラブをご案内するというご提案は、待機児を減らす方法の一つであると考えられますが、すべての方から一律に入所希望の学童クラブを伺っているという点から、希望していない学童クラブを案内するといった調整や制限は行っていません。
ま た、今後の施設整備についてですが、市では待機児解消の早期実現を目的とした待機児対策推進本部を設置し、今後の施設整備についても検討を行っています。狛江第六小学校内の新設学童クラブについては、学校との調整や施設整備、人員の確保などさまざまな課題がありますが、令和3年4月の開設に向けて現在取り組んでいますので、ご理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。
〔担当〕
児童青少年課 児童青少年係
No.10
〔回答日〕
3月23日
〔内容〕
狛江市で給食関係の仕事をしています。市内の小・中学校の休校により、仕事も休みになり収入も無く困っています。市で何かしらの対応をしていただけないのでしょうか。
横浜市では3月16日から、学校、給食も再開予定と聞きました。子どもも学校に行けず、外出もできず、このまま一ヶ月もこのような生活を続けていくのはつらいです。子どもの体調に問題がなければ自由登校や部活だけでも再開させてください。
〔回答〕
このたびの新型コロナウイルス感染症対策の影響により、お仕事への影響、お子様の休校の問題等、日常生活にさまざまなご苦労が多いことと思います。
市民の皆様への生活支援については、現在、国において支援策を策定しているとのことですので、もうしばらくお待ちください。
また、市立小・中学校の臨時休校については、あくまでも感染拡大防止という観点での措置であり、3月9日(月曜日)に行われた国の専門家会議でも「当面、感染者の増加傾向が続くと予想され、警戒を緩めるわけにはいかない。」との見解が示されました。本市では、適時登校日の設定等を行い、3月25日(水曜日)までの臨時休校を実施しました。
しかしながら、報道等にもありますように、臨時休校に伴い長時間自宅内で過ごすことによる児童の運動不足やストレス等への懸念が取り沙汰されています。そうした状況を受けまして、児童の運動環境保障に関する対応として、小学校において、予定をされていた登校日とは別に、新たに3月17日(火曜日)から3月19日(木曜日)までの3日間登校日を設け、児童が校庭で運動遊び・自由遊び等を行うことができるように教育的配慮をしました。
なお、中学校の対応については未定ですが、同様に生徒の運動環境の保障等については課題であると考えています。
今回は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴う緊急的な対応ということをご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。
〔担当〕
福祉相談課 生活支援係
指導室 指導教職員係
No.11
〔回答日〕
3月25日
〔内容〕
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、南部地域センターの多目的室でのイベントをすべて中止にしてほしいです。
狛江市では各種イベントが中止になっており、南部地域センターでの保育園のイベントも中止になってしまいました。
つらい思いをしている市民がいる中で、危機感のない人がイベントを行っていることに納得がいきません。
また、入って正面の座敷スペースも、学校が休校になった子どもたちのたまり場になっているので対策の検討をお願いします。
〔回答〕
新型コロナウイルス感染症について、感染拡大のリスクを下げる方法として、全国規模のイベントについては中止、延期、規模縮小等の要請が政府から出され、イベントを開催する場合はあらかじめ参加者を把握できるようにとの見解が示されています。このことから不特定多数が集まる可能性のある市主催の屋内イベントは、2月21日(金曜日)に開催された狛江市新型コロナウイルス感染症対策本部会議において3月15日(金曜日)まで、3月10日(火曜日)に開催された対策本部会議において3月25日(水曜日)までの中止を決定しています。これに従い、地域センター主催の事業も中止となっており、南部地域センターにいても3月8日(日曜日)及び21日(土曜日)に予定されていた共催事業の「文化講演会」や、3月29日(日曜日)に予定されていた主催事業の「なんぶ花カフェ」を中止としています。
なお、地域センター利用のほとんどは、登録団体による貸室であり利用者の特定が容易な状況かつ小規模な集まりとなります。このため爆発的な感染拡大が生じていない現状においては、自発的なコミュニティ活動や、地域の方々の居場所を確保する点でも、地域センターの貸室等を中止にするまでには至らないと考えています。しかし、当感染症については、まだ終息が見えておらず依然として警戒を緩めることはできないことから、状況の変化に応じて適宜判断を見直していきます。
〔担当〕
地域活性課 コミュニティ文化係
No.12
〔回答日〕
3月31日
〔内容〕
4月から子どもの保育園入園を控えています。新型コロナウイルス感染症の影響で通う予定の保育園の入園説明会がなくなりました。
上の子も保育園でお世話になっているので、保育園の混乱を肌で感じています。保育士さんの負担も多いでしょうし、人員不足もあると思います。
現在私は育児休業中なので子どもを休ませていますが、この状況で4月から二人の子どもを預けることを、とても不安に感じています。下の子は初めての集団保育です。
ただ、子どもを預けて職場復帰をしなければ保育園を退園しなければならず、そうなると職場復帰もできなくなります。下の1歳になる子どもだけでも入園時期を遅らせていただくなどの、措置の予定はあるのでしょうか。保育園の人員不足の一助にもなると思います。
まだ先のことなので検討が難しいかもしれないですが、一意見として伝えさせてください。
〔回答〕
新型コロナウイルス感染症に関して、感染拡大に対する不安が増していることと思います。市では、2月20日に「狛江市コロナウイルス感染症対策本部」を立ち上げ、市内での対応方針等について検討と対策を進めています。
保育園の休園に関しては、保育園において感染した子どもが出た場合に、東京都と連携の上、感染者の状況の把握とともに濃厚接触者の範囲の確認を行い、休園の判断を行うこととなっています。現時点においては、狛江市内に感染者は出ておらず、また、4月以降の国の対応方針も出ていないため、入園時期を遅らせる措置を行う予定はありません。
しかしながら、5月1日までの復職日を変更することなく、登園の日にちを4月2日以降に変更することは、入園する保育園との相談により行うことができる場合もありますので、保育園へご相談いただければと思います。
今後、新型コロナウイルス感染症に関する全国的な状況にも注視しつつ、いただいたご意見についても状況に応じて検討・判断していきたいと思いますので、ご理解いただきますよう、お願いいたします。
〔担当〕
児童青少年課 保育係