災害等による雑損控除について
雑損控除とは
本人や本人と生計を一にする者(総所得金額等の合計額が48万円(令和2年度以前は38万円)以下の配偶者・親族)が所有する生活資産などが、災害により損害を受けた場合(床下浸水も含む)、その年分の所得税や翌年度分の市民税・都民税を計算する際に、「雑損控除」という節税効果を受けることができる場合があります。
なお、雑損控除は医療費控除などと同じく年末調整では控除できないため、適用を受けるには給与所得者の方も「所得税の確定申告」または「市民税・都民税の申告」が必要です。
「雑損控除」の詳細については以下の国税庁ホームページをご覧ください。
「災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)(外部リンク)」
確定申告において雑損控除の適用を受ける場合、以下の必要書類の提示を求められる場合があります。詳細については武蔵府中税務署(042-362-4711)までお問い合わせください。
申告に必要となる書類の例
- 被災した資産の取得価格、取得年月日、床面積、原状回復費用等を自身で一覧にしたもの
- 資産の取得価格が分かる書類(なるべく添付または提示)、原状回復費用等の費用が分かる書類
- 補填される金額が分かる書類(保険会社からの通知等)
- り災証明書または被災届出受理証明書(各金額の算出のために必要となる場合が多いため、なるべく添付または提示)
※被災した資産の取得価格が明らかでない場合でも、被災の程度に応じて雑損控除を計算できる場合があります。
※必要書類の添付がない場合、税務署で申告が受理されない場合があります。
市民税・都民税で雑損控除の適用を受ける場合
所得税の確定申告では「所得税法による雑損控除」と「災害減免法による所得税の軽減免除」のどちらか有利な制度を選ぶことができます。
確定申告の際に「雑損控除」を選択された場合は、確定申告書に基づき市民税・都民税においても控除を適用します。そのため、確定申告をされた場合、市民税・都民税の申告は不要です。
確定申告の際に「災害減免法による軽減」を選択された場合や、確定申告が不要だが、市民税・都民税のみにおいて控除を受けたい場合は、市民税・都民税の申告が必要になります。
登録日: 2020年2月18日 /
更新日: 2021年8月17日