令和5年度以降から適用・改正される市民税・都民税(住民税)に関する税制改正をお知らせします。

1.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期限の延長

 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)について、控除適用期限が4年延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方も控除適用の対象となりました。
 所得税の住宅ローン控除の適用者について、所得税から控除しきれなかった金額がある場合、所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を限度)の範囲内で市・都民税から控除します。

  (1) (2) (3)

居住開始年月日

平成26年3月まで

平成26年4月から
令和3年12月まで
(注1)

令和4年1月から
令和7年12月まで
(注2)

市民税・都民税の控除限度額

 A×5%
(ただし、97,500円が上限)
 A×7%
(ただし、136,500円が上限)
 A×5%
(ただし、97,500円が上限)

A:所得税における課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額の合計額)

(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が8%または10%の場合に限る

(注2)令和4年に入居した人のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合には、(2)の控除限度額が適用

住宅ローン控除の適用要件の詳細については、国税庁ホームページ「住宅ローン控除」ページ(外部リンク)等をご参照ください。

また、住宅ローン控除の見直し(令和4年度改正)については、財務省ホームページ「住宅税制に関する資料」ページ(外部リンク)等をご参照ください。

2.市・都民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ

 民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市・都民税の課税、非課税の判定における未成年者にあたらないこととなりました。未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合、非課税となりますが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が45万円(注)を超える場合は課税されます。

(注)扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。

 未成年の対象年齢

令和4年度まで

令和5年度以降

20歳未満

18歳未満

令和4年度の場合、平成14年(2002年)
1月3日以降生まれの方

令和5年度の場合、平成17年(2005年)
1月3日以降生まれの方

 

3.セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の範囲が見直されるとともに、適用期限が5年間延長され、令和8年12月31日までとなります。

※適用を受けるための一定の取り組みや具体的なスイッチOTC医薬品の品目などについては、厚生労働省ホームページ「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)」(外部リンク)をご覧ください。