個人住民税および森林環境税について、調べたい内容をクリックしてください。

  


  

 個人住民税および森林環境税とは

 市税は、市が自治体として自主的な活動をするための基礎となるもので、個人住民税はその一部です。
 皆さんが納める税金は、狛江市の教育、土木、福祉、衛生、消防その他あらゆる公共の仕事のために使われています。
 住み良いまちづくりのため「正しい申告」と「納期内の納税」にご協力ください。
 また、令和6年度から森林環境税が創設され、個人住民税の均等割と一緒に賦課徴収されます。森林環境税についての詳細は、以下の総務省ホームページをご参照ください。  

個人住民税 = 市民税(均等割 + 所得割)+ 都民税(均等割 + 所得割)

 

 

森林環境税 = 年額1,000円

 

 

総務省:森林環境税および森林環境譲与税について(外部リンク)

(1)均等割

 個人住民税の均等割は、市民税年額3,000円、都民税年額1,000円と定められています。
 狛江市外に居住していて、狛江市内に家屋敷・事務所などを有する方は、狛江市でも均等割が課税されます。

(2)所得割

 個人住民税の所得割は、前年の所得金額に応じて、市民税6%、都民税4%と定められています。
 所得割の税額は、一般的には次のような方法で計算されます。 

所得割額 =(前年の総所得金額等 - 所得控除額)× 税率10%- 税額控除額

 

 

 ※均等割・所得割はともに地方税法上で標準税率が定められており、狛江市も標準税率を採用しています。 
 ※分離課税の所得(土地・建物の譲渡所得、株式譲渡所得など)についての計算方法についてはお問い合わせください。
 ※総所得金額等や所得控除額等の計算については、所得と控除の種類と計算方法を参照してください。

(3)森林環境税

 森林環境税は、年額1,000円と定められています。

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 個人住民税および森林環境税が課税される方

(1)個人住民税および森林環境税の課税対象者(納税義務者)

 個人住民税および森林環境税の課税対象となる方は、下表のとおりです。
   狛江市に住所を有するか、あるいは事務所などを有するかは、その年の1月1日現在の状況で判断します。

 

狛江市内に住所を有する方

狛江市内に住所はないが、
市内に事務所、事業所、または家屋敷を有する方

均等割


(課税対象となります)


​(課税対象となります)

所得割


​(課税対象となります)

×
​(課税対象となりません)

森林環境税


​(課税対象となります)
×
​(課税対象となりません)

 

(2)住民税が課税されない方

 (1)の課税対象者のうち、下記のいずれかに当てはまる方は課税されません。

均等割も所得割も課税されない方

(ア) 生活保護法の生活扶助を受けている。
(イ) 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額(※1)が135万円以下
(ウ) 同一生計配偶者および扶養親族がいない
 ⇒前年の合計所得金額(※1)が45万円以下
(エ) 同一生計配偶者・扶養親族がいる
 ⇒前年の合計所得金額(※1)が35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+31万円以下
例) 同一生計配偶者あり 扶養親族2人の場合
  35万円×(1人+1人+2人)+31万円=171万円
  ⇒前年の合計所得金額(※1)が171万円以下の場合は均等割も所得割も課税されません。

所得割が課税されない方

(ア) 同一生計配偶者および扶養親族がいない
  前年の総所得金額等(※2)が45万円以下
(イ) 同一生計配偶者・扶養親族がいる
  前年の総所得金額等(※2)が35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+42万円以下
例) 同一生計配偶者あり 扶養親族2人の場合
   35万円×(1人+1人+2人)+42万円=182万円
   ⇒前年の総所得金額等が182万円以下の場合は所得割が課税されません。

1 合計所得金額=純損失・雑損失の繰越控除で、分離所得の特別控除等を差し引く前の所得を指します。
2 総所得金額等=純損失・雑損失の繰越控除で、分離所得の特別控除等を差し引く前の所得を指します。

 

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 課税額の計算方法

前年中の収入

ステップ1

(ア)前年中の収入を所得になおす:所得の種類と計算方法を参照
(イ)所得金額から所得控除を差し引く:所得控除の種類と計算方法を参照
(ウ)課税標準額が求められる

総所得金額   分離所得金額
所得控除
課税標準額   課税標準額
×

ステップ2

(エ)課税標準額に所得割税率をかける:市民税 6% ・ 都民税 4%
(オ)税額控除前の所得割額が求められる

 所得割税率   分離課税率
 税額控除前の所得割額

ステップ3

(カ)調整控除額を差し引く:(1)調整控除を参照
(キ)税額控除額を差し引く:(2)配当控除(3)外国税額控除(4)住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)(5)寄附金税額控除、を参照
(ク)税額控除後の所得割額が求められる

 調整控除額
 税額控除額
 税額控除後の所得割額

 ステップ4

(ケ) 配当割額・株式等譲渡所得割額を差し引く:(6)配当割・株式等譲渡所得割額控除 を参照

 配当割額・株式等譲渡所得割額の控除
 所得割額

 ステップ5

(コ)(所得割額 - 定額減税額)+ 均等割額 + 森林環境税   = 住民税および森林環境税の課税額

※定額減税額=納税義務者本人分
10,000円+控除対象配偶者を含む扶養親族(国外居住者を除く)1人につき10,000円

均等割額=(市民税 3,000円)+(都民税 1,000円)

※森林環境税=1,000円

定額減税額
 均等割額
森林環境税
 住民税および森林環境税の課税額

                      

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所得と控除の種類と計算方法

所得の種類と計算方法

 各所得額の計算については、前年の1月1日から12月31日までの所得金額などを用いて計算します。

所得の種類

所得金額の計算方法

名称 説明

営業等所得

営業や事業などから生じる所得

総収入金額-必要経費

農業所得

農産物の生産・果樹の栽培などの事業から生じる所得 

不動産所得

地代、家賃、土地・家屋の権利金などから生じる所得

利子所得

預貯金の利子などの所得

収入金額=利子所得の金額
源泉分離課税された利子は申告不要です。

配当所得
(総合課税分)

株式や出資の配当金などの所得

収入金額-元本取得に要した負債の利子
地方税が源泉徴収されている上場株式等の配当所得に関しては、申告不要です。
ただし、地方税が源泉徴収されていない配当所得は申告が必要です。配当の明細書等をお持ちください。

給与所得

アルバイト収入を含む給料、賃金、賞与などの所得

給与収入金額-給与所得控除額
給与所得の早見表 [41KB pdfファイル]をご参照ください。

公的年金等に係る雑所得

国民年金、厚生年金、恩給などの所得

公的年金等収入金額-公的年金等控除額
公的年金等雑所得の早見表(令和6年度分) [27KB pdfファイル]を参照してください。
遺族年金・障害年金は非課税です。

業務に係る雑所得

事業所得とならない原稿料・印税・講演料等の所得ネットオークション等を利用した個人取引や食料品の配達当の副業の所得

総収入金額-必要経費

その他雑所得

生命保険契約等の年金所得各所得にあてはまらない所得

総収入金額-必要経費

総合譲渡・一時所得

資産譲渡(土地、建物、株式など以外)や、満期生命保険、懸賞金などの所得

総収入金額-必要経費-特別控除額

分離所得

土地、建物、株式などの譲渡や、先物取引から生じる所得

総収入金額-取得に要した費用等-特別控除額(※)
(※)土地・建物の譲渡の場合

※持続化給付金や感染防止協力金等の国・地方公共団体からの助成金・給付金については、個別の事実関係によって課税関係が異なりますので、助成金・給付金の支給元である国や地方公共団体にご確認ください。

 

所得控除の種類と計算方法 

各所得控除額の計算については、前年の1月1日から12月31日までの状況により計算します。

所得控除の種類

控除額

名称 要件

雑損控除

自然災害や盗難によって住宅や家財に損害があった場合

次のいずれか多い金額

  1. (損失の金額-保険などにより補てんされた金額)-(総所得金額等)×1/10
  2. 災害関連支出の金額-5万円

医療費
控除

※右の、従来の医療費控除とセルフメディケーション税制による医療費控除は、どちらか一方のみ適用を受けられる選択制であり、申告後に選択を変更することはできません。

  • 従来型
    本人・本人と生計を一にする配偶者やその他親族の医療費を支払った場合

(支払った医療費-保険などにより補てんされた金額)-{(総所得金額等×5/100)または10万円のいずれか低い金額}
(限度額200万円)

  • セルフメディケーション税制
    次の(ア)かつ(イ)の場合
    • (ア)健康の保持増進・疾病の予防への取組として政令で定める取組(定期健康診断やインフルエンザの予防接種等)を、申告者本人が行っていること。
    • (イ)本人・本人と生計を一にする配偶者やその他親族の、スイッチOTC医薬品(詳細は厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください)を購入したこと。

(支払ったスイッチOTC医薬品購入費-保険などにより補てんされた金額)-1万2千円

※限度額8万8千円

社会
保険料
控除

本人・本人と生計を一にする配偶者やその他親族の社会保険料を支払った場合

前年中に支払った金額

または本人の給与・年金から天引きされた社会保険料の金額(国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金、介護保険料など)

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済掛金、確定拠出年金法に規定する掛金、心身障害者扶養共済掛金のいずれかを支払った場合

前年中に支払った合計金額
小規模企業共済掛金(旧第2種共済掛金を除く)
+確定拠出年金法の個人型・企業型年金加入者掛金
+心身障害者扶養共済掛金

生命
保険料
控除

平成23年12月31日以前に契約した生命保険料や個人年金保険料(旧契約)や、平成24年1月1日以降に契約した生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料(新契約)の掛金を支払った場合

旧契約の生命保険料と新契約の生命保険料を、生命保険料控除計算式 [397KB pdfファイル]に当てはめて計算した合計金額

※旧契約と新契約、双方の契約がある場合、合計控除額の限度額は70,000円です。

地震
保険料
控除

特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合

下記の二つの合算額(限度額:25,000円)
(1)地震保険料…支払保険料の×1/2(単体の限度額:25,000円)
(2)旧長期損害保険料…地震保険料控除 [364KB pdfファイル]に基づいて計算した控除額(単体の限度額:10,000円)

障害者
控除

本人・控除対象配偶者や扶養親族が障がい者に当てはまる場合

本人、扶養対象配偶者および扶養親族1人につき26万円

  • 特別障がい者については30万円
  • 同居の特別障がい者については53万円

ひとり親控除

婚姻歴の有無に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下に限る)である場合

※住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある場合等、事実上婚姻関係と同様の事情にある人がいる場合は対象外です。

30万円

26万円

寡婦控除

子以外の扶養親族を有する寡婦(合計所得金額が500万円以下に限る)の場合

※住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある場合等、事実上婚姻関係と同様の事情にある人がいる場合は対象外です。

勤労
学生
控除

本人が勤労学生に当てはまる場合

26万円

配偶者
控除

本人の配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合

  • 納税義務者本人の前年の合計所得金額が900万円以下の場合
    一般(70歳未満)の控除対象配偶者:33万円
    老人(70歳以上)の控除対象配偶者:38万円
  • 納税義務者本人の前年の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合
    一般(70歳未満)の控除対象配偶者:22万円
    老人(70歳以上)の控除対象配偶者:26万円
  • 納税義務者本人の前年の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合
    一般(70歳未満)の控除対象配偶者:11万円
    老人(70歳以上)の控除対象配偶者:13万円
  • 納税義務者本人の前年の合計所得金額が1,000万円超の場合
    適用なし

配偶者
特別
控除

本人の配偶者の合計所得金額が48万円超133万円未満の場合

配偶者控除・配偶者特別控除早見表 [224KB pdfファイル] を参照してください。
配偶者特別控除については、本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合に適用されます。

扶養
控除

本人に合計所得金額が48万円以下の扶養親族がいる場合

  • 一般の扶養親族(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満)
    33万円
  • 特定の扶養親族(19歳以上23歳未満)
    45万円
  • 老人の扶養親族(70歳以上)
    38万円
  • 同居の父母等で老人の扶養親族(70歳以上)
    45万円

 16歳未満の年少扶養親族は控除対象外です。

基礎
控除

合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者については、合計所得金額に応じて控除額が逓減されます。

  • 合計所得金額2,400万円以下:43万円
  • 合計所得金額2,400万円超~2,450万円:29万円
  • 合計所得金額2,450万円超~2,500万円以下:15万円
  • 合計所得金額2,500万円超~:適用なし

  

 税額控除の種類と計算方法(人的控除額の差一覧) 

(1)調整控除

 平成19年度の税源移譲によって生じた、所得税と個人住民税の人的控除額の差(基礎控除・扶養控除など)による負担増を調整するため、次に当てはまる金額を控除するもの  

合計課税所得金額(※)が200万円以下の場合

(ア)と(イ)いずれか少ない額の5%(市民税3%、都民税2%)

  (ア)所得税との人的控除額の差の合計額
  (イ)市民税・都民税の合計課税所得金額(※)

合計課税所得金額(※)が200万円を超える場合

(ア)から(イ)を控除した金額(5万円未満の場合は5万円とする)の5%(市民税3%、都民税2%)

  (ア)所得税との人的控除額の差の合計額
  (イ)市民税・都民税の合計課税所得金額(※)から200万円を控除した金額

    (ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円とする)

 (※)合計課税所得金額とは、総所得・山林所得・退職所得の課税標準額の合計

 (注)合計所得金額が、2,500万円を超える場合、調整控除は適用されません

 

人的控除額の差 一覧
所得控除

人的控除額の差 

人的控除

所得税 住民税

障害者控除

普通

1万円

27万円

26万円

特別

10万円

40万円

30万円

同居特別障害者加算

12万円

35万円

23万円

ひとり親控除

5万円

35万円

30万円

1万円

35万円

30万円

寡婦控除

1万円

27万円

26万円

勤労学生控除

1万円

27万円

26万円

配偶者控除

納税義務者本人の
前年の合計所得金額

900万円以下

 一般

5万円

38万円

33万円

 老人

10万円

48万円

38万円

900万円超~950万円以下

 一般 4万円

26万円

22万円

 老人 6万円

32万円

26万円

950万円超~1,000万円以下

 一般 2万円

13万円

11万円

 老人 3万円

16万円

11万円

配偶者特別控除

納税義務者本人の
前年の合計所得金額

900万円以下

配偶者の所得が
48万円超50万円未満

5万円

38万円

33万円

配偶者の所得が
50万円以上55万円未満

3万円

※1

38万円 33万円 

配偶者の所得が
55万円以上133万円未満

適用なし
※4

省略

省略

900万円超~950万円以下

配偶者の所得が
48万円超50万円以未満

4万円 26万円 22万円

配偶者の所得が
50万円超55万円未満

2万円
※2

26万円 22万円

配偶者の所得が
55万円以上133万円未満

適用なし
※4

省略

省略

950万円超~1,000万円以下

配偶者の所得が
48万円超50万円以下

2万円 13万円 11万円

配偶者の所得が
50万円超55万円以下

1万円
※3

13万円 11万円

配偶者の所得が
55万円以上133万円未満

適用なし
※4

省略

省略

扶養控除

一般

5万円

38万円

33万円

特定

18万円

63万円

45万円

老人

10万円

48万円

38万円

同居老親

13万円

58万円

45万円

基礎控除

5万円

48万円

43万円

※1 税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除の差額(市民税・都民税33万円、所得税36万円) 
※2 税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除の3分の2の差額(市民税・都民税22万円、所得税24万円) 
※3 税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除の3分の1の差額(市民税・都民税11万円、所得税12万円) 
※4 税制改正後に新たに控除の適用を受けるため、控除差額を起因とする新たな負担額が生じることがないことから、調整控除の対象となりません。

  (2)配当控除
 株式の配当など、配当所得の金額に次の表の当てはまる率を乗じた金額

課税総所得金額

1,000万円以下の部分

1,000万円超の部分

市民税

都民税

市民税

都民税

利益の配当等

1.6%

1.2%

0.8%

0.6%

外資建等以外の証券投資信託

0.8%

0.6%

0.4%

0.3%

外資建等証券投資信託

0.4%

 0.3%

0.2%

0.15%

 

(3)外国税額控除

 外国において生じた所得で、その国の所得税や個人住民税に当たる税金を課税された場合、一定の方法によって計算された金額が控除されます。

(4)住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
個人住民税の申告について

 平成21年度までは市への申告が必要であった住宅借入金等特別税額控除ですが、平成22年度からは年末調整や確定申告書での所得税における住宅借入金等特別税額控除額(源泉徴収票や確定申告書の内容)で個人住民税を計算しますので、年末調整や確定申告で申告された場合、市への申告は原則不要です。 

所得税の申告について

 所得税の住宅ローン控除に変更はありませんので、年末調整や確定申告で手続きをしてください。
 詳細につきましては、国税庁ホームページ(外部リンク)を参照してください。

対象となる方

所得税で住宅ローン控除を受け、所得税から控除しきれない住宅ローン控除可能額があり、次の期間に入居された方

  • 平成11年から平成18年まで
  • 平成21年から令和7年12月31日まで

※平成19年・20年に入居された方は、所得税で控除期間を15年に延長する特例の選択が設けられているため、個人住民税から控除することはできません。
※特定増改築等に係る住宅借入金等の金額は、個人住民税では控除対象外です。

個人住民税からの控除額

住宅借入金等特別控除が所得税で控除しきれなかった場合に、建物に係る消費税率や居住開始年月日に応じ、以下の(イ)・(ロ)のうちいずれか小さい金額が税額から控除されます。〔控除の按分:市民税3/5、都民税2/5〕

  • (イ)所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった金額
  • (ロ)下表の(1)~(3)のいずれか、ご自身が該当するものの市民税・都民税の控除限度額
  (1) (2) (3)
居住開始年月日

平成26年3月まで

平成26年4月から
令和3年12月まで
(注1)

令和4年1月から
令和7年12月まで
(注2)
市民税・都民税の控除限度額  A×5%
(ただし97,500円が上限)
 A×7%
(ただし136,500円が上限)
 A×5%
(ただし97,500円が上限)

A=所得税における課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額の合計額)

(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が8%または10%の場合に限る

(注2)令和4年に入居した人のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合には、(2)の控除限度額が適用

(5)寄附金税額控除

地方自治体や定められた団体または法人などに納税者ご自身が寄附をした金額がある場合、次に当てはまる金額が住民税から控除されます。

寄附先 税額控除額の計算方法

地方自治体
(都道府県・市区町村)
 ※ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用しない場合

(ア)と(イ)の合計額(※6)

(ア)基本控除

(自治体に対する寄附金額(※1)-2,000円)×10%(※2)

(イ)特例控除

(自治体に対する寄附金額-2,000円)×{90%-(所得税の限界税率(※5)×1.021)}
   住民税控除額上限:住民税所得割額(調整控除後)の20%(※3)

地方自治体
(都道府県・市区町村)

 ※ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用した場合
詳しくは「こまえ応援寄附金(ふるさと納税)について」へ。

(ア)、(イ)、(ウ)の合計額(※6)

(ア)基本控除

(自治体に対する寄附金額(※1)-2,000円)×10%(※2)

(イ)特例控除

(自治体に対する寄附金額-2,000円)×{90%-(所得税の限界税率(※5)×1.021)}
   住民税控除額上限:住民税所得割額(調整控除後)の20%(※3)

(ウ)所得税の控除相当金額

(イ)特例控除額(※4)×〔(所得税の限界税率(※5)×1.021)/{90%-(所得税の限界税率(※5)×1.021)}〕

東京都共同募金
日本赤十字社東京都支部

(寄附金額-2,000円)×10%(※2)

領収書に記載された住所が
東京都内になっている法人または団体(※7)

(A)東京都が指定した控除対象寄附金の場合(都民税から控除)
 (寄附金額-2,000円)×4%

(B)狛江市が指定した控除対象寄附金の場合(市民税から控除)
 (寄附金額-2,000円)×6%

※1  寄附金税額控除の控除対象となる寄附金額の上限額は、個人住民税の総所得金額等の30%です。
※2 10%=市民税6%+都民税4%
※3 税制改正により、平成27年1月1日以降に行った自治体への寄附金については、特例控除の上限が住民税所得割額の10%から20%に拡充されました。
※4 (ウ)の所得税の控除相当額を算出する際の寄附金額の上限額は、所得税の総所得金額等の40%です。
※5 所得税限界税率(国税庁ホームページ)(外部リンク) 
※6 ふるさと納税(特例控除)の指定対象外の寄附の場合は(イ)・(ウ)は適用されません。
※7 令和3年度課税(令和2年1月1日以降の寄附)より、(B)狛江市が指定した控除対象団体は、東京都条例で指定された団体のうち、領収書に記載された住所が狛江市内である法人または団体に変更されました。

 なお、東京都の条例で指定している寄附金税額控除の寄附先(令和5年12月末時点)は、東京都主税局ホームページ「個人住民税ページ中 個人住民税の寄附金税額控除」部分(外部リンク)を参照してください。

※注意

確定申告で住民税の寄附金税額控除を適用するには、確定申告書・第二表の「住民税に関する事項」への記載が必要です。
詳細は、寄附金の申告の仕方 [551KB pdfファイル]参照してください。

寄附をとおして狛江市のみらいづくりに参加しませんか?

「こまえ応援寄附金(ふるさと納税)について」のページへ

(6)配当割・株式等譲渡所得割額控除

 地方税が源泉徴収された配当所得・株式等譲渡所得は申告が不要です。ただし、申告をした場合は個人住民税で課税され、配当割額が控除される場合があります。

※申告をした場合の住民税配当割・株式等譲渡割額の控除額は、平成27年度(平成26年分)から本則税率5%で徴収された額となります。軽減税率3%の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止となりました。

配当割

 一定の上場株式等の配当等が支払われる際、他の所得と区別して20%(所得税15%、個人住民税5%)が源泉徴収されます。
 この場合の徴収は配当等の支払者が特別徴収をします。

配当割額控除額の計算

  配当等に関する所得金額×5%=配当割額
  市民税 配当割額控除額 = 配当割額×3/5
  都民税 配当割額控除額 = 配当割額×2/5

株式等譲渡所得割

 上場株式等の譲渡に係る所得(源泉徴収を選択した特定口座内)に対して、他の所得と区別して20%(所得税15%、個人住民税5%)が源泉徴収されます。この場合の徴収は譲渡の対価等の支払者が特別徴収をします。

株式等譲渡所得割額控除額の計算

 上場株式等の譲渡に係る所得金額×5%=株式等譲渡所得割額
 市民税 株式等譲渡所得割額控除額 = 株式等譲渡所得割額×3/5
 都民税 株式等譲渡所得割額控除額 = 株式等譲渡所得割額×2/5

配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額を適用するには、確定申告書・第二表の「住民税に関する事項」への記載が必要です。

 (7)定額減税

 賃金上昇が追い付かない物価高による国民負担を緩和するために、令和5年12月22日に閣議決定された令和6年度税制改正の大綱の中で、所得税および住民税の定額減税が実施されることになりました。
 住民税は、所得が一定以下の納税義務者を対象に、年額1万円が所得割から控除されます。

 

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納税の方法

個人住民税の納税方法には、下記の例のように普通徴収・給与からの特別徴収・公的年金からの特別徴収の3つがあります。

 

徴収方法ごとの納期と1回あたりの納付額(定額減税対象の方は異なります)
 
令和5年 令和6年
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
住民税の年度

令和5年度(年税額12万円)

令和6年度(年税額24万円)

納付書での納付(普通徴収)
普通徴収の1周期は、6月から始まります。

納期 第1期   第2期   第3期   第4期   第1期   第2期   第3期
納期限 6月末日 8月末日 10月末日 1月末日 6月末日 8月末日 10月末日
納付額 3万円 3万円 3万円 3万円 6万円 6万円 6万円

給与からの特別徴収(給与特徴)
特別徴収の1周期は、6月から始まります。

納期 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
納付額 1万円 1万円 1万円  1万円 1万円 1万円 1万円 1万円 1万円 1万円 1万円 1万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円

公的年金からの特別徴収(年金特徴)
年金徴収の1周期は、4月から始まります。

納期 第2期   第3期   第4期   第5期   第6期   第1期   第2期   第3期   第4期
納付額 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円

※【補足】年金特徴を開始する年度
年度の前半(通常6月と8月)に住民税の1/2に相当する額が2回に分けて普通徴収(普徴)され、年度後半(10月~翌年2月)に残りの税額が3回に分けて年金より特別徴収(特徴)されます。

納期 普徴
第1期
 
 
普徴
第2期
  特徴
第4期
  特徴
第5期
  特徴
第6期
  特徴
第1期
  特徴
第2期
  特徴
第3期
  特徴
第4期
納付額 3万円 3万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円

    

(1)普通徴収

 事業所得者などの個人住民税は、納税通知書によって直接納税者に通知されます。
 通知された税額は、6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期(第1~4期といいます)に分けて納税していただきます。ご希望の方は一括での納税(全期前納)も可能です。

 1年分の税額を4回で割り、1,000円未満の端数が生じた場合、1,000円未満の端数を最初の納付月にまとめます。
  例)税額34,200円の場合:第1期分10,200円、第2~4期分8,000円(各期8,550円ではありません)

定額減税の対象となる方

 令和6年度個人住民税および森林環境税にかかる定額減税分は、第1期分の納付額から定額減税の額に相当する金額を控除します。第1期分で控除しきれなかった金額は、第2期分以降の納付額から順次控除します。

(2)給与からの特別徴収(住民税が給与からの天引き)

 給与所得者などの個人住民税は、特別徴収税額決定・変更通知書により、特別徴収義務者(給与支払者)を通して通知されます。
 給与支払者は、納税義務者(従業員)の毎月の給与から税金を差し引いて6月から翌年の5月までの12回分をそれぞれ翌月の10日までに納めることになります。

1年分の税額を12回分で割り、100円未満の端数が生じた場合、100円未満の端数を最初の納付月にまとめます。
 例)税額75,000円の場合:6月分6,800円、7月分~翌5月分6,200円(各月6,250円ではありません)
 なお、満65歳以上の方は、年金に係る個人住民税は給与からの特別徴収はできませんのでご注意ください。

給与からの特別徴収は、現在お勤めの会社から申請があった場合のみとなります。申請されているかどうかは、お勤めの会社へお問い合わせください。

定額減税の対象となる方

 定額減税の対象になる方は、令和6年6月分の給与からは特別徴収されずに、定額減税の額を控除した後の個人住民税および森林環境税の額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11回に分けて徴収されます。
 定額減税の対象とならない方は、従来どおり令和6年6月から令和7年5月までの12回に分けて徴収します。

特別徴収関係申請書のダウンロードのページ

(3)年の途中で退職した場合

 退職した翌月以降に、給与からの特別徴収をすることができなくなった残りの個人住民税額は普通徴収によって徴収することになります。ただし、次の場合は除きます。

  • 納税者が退職後、再就職し、その会社より給与からの特別徴収を行う旨の申し出があったとき。
    ※普通徴収の納期限が過ぎた部分は給与からの特別徴収に切り替えることができません。 
  • 納税者が6月1日から12月31日までの間に退職し、支給される退職手当などから残りの税額をまとめて特別徴収(一括徴収)するよう本人から申し出があったとき。
  • 納税者が翌年1月1日から4月30日までの間に退職し、再就職などで再び給与からの特別徴収とならない場合、本人からの申し出がなくても給与または退職手当などから残りの税額が徴収(一括徴収)されます。

(4)公的年金からの特別徴収(住民税が公的年金からの天引き)

 公的年金を受給されている方の納税手続きの簡素化のため、一定要件を満たした方の公的年金から個人住民税が特別徴収されます。公的年金受給者の住民税は6月に税額決定通知書によって通知されます。

公的年金以外の収入がある方は、その収入に対する住民税は公的年金から特別徴収されずに、普通徴収や給与からの特別徴収となる場合があります。

対象となる方
  • 4月1日現在において満65歳以上である。
  • 前年中に国民年金法に基づく老齢基礎年金等(以下「老齢等年金給付」という)の支払いを受けている。
対象者の方が亡くなられたとき

特別徴収が停止となります。

狛江市外へ転出したとき・個人住民税の金額が変更されたとき

従来は特別徴収が停止となりましたが、平成28年10月1日以降、一定の要件の下、特別徴収が継続となります。

特別徴収されない場合
  • 老齢等年金給付(企業年金は除く)の金額が18万円未満である。
  • 個人住民税の徴収額が老齢等年金給付の年額を超えている。
  • 介護保険料が年金から特別徴収されていない。
  • その他、特別徴収することが著しく困難だと認められるとき。
支払時期

公的年金からの特別徴収は年6回(偶数月)の公的年金の支払いの際に行われます。

(ア)平成29年度以降の公的年金からの個人住民税(公的年金相当分)

徴収の期間 各月の税額
仮徴収期間(当年の4月、6月、8月) {前年度年税額(公的年金相当分)÷2}÷3 ※
本徴収期間(当年の10月、12月、翌年2月) {当年度の年税額(公的年金相当分)ー仮徴収税額}÷3 

※平成29年4月以降に実施される公的年金からの特別徴収について、特別徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額の算定方法が
「前年度分の公的年金等に係る個人住民税額の2分の1に相当する額」に変更となりました。

(イ)新たに公的年金からの特別徴収の対象となる方は、年度の前半(通常6月と8月)に個人住民税の1/2に相当する額が2回に分けて普通徴収され、年度後半(10月~翌年2月)に残りの税額が3回に分けて特別徴収されます。 

定額減税の対象となる方

 令和6年10月1日以降最初に支払を受ける公的年金等について、個人住民税および森林環境税の額から定額減税額を控除します。
 なお、控除しきれない場合は、令和6年度中に特別徴収される各月分特別徴収税額から順次控除します。

 

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住民税(市民税・都民税)の申告について

令和6年度(令和5(2023)年中所得)の申告について

令和6年1月1日現在、狛江市にお住まいの方は、令和6年2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)までに令和5(2023)年中の所得を申告する必要があります。
上記の申告期間内に所得の申告がお済みでない方には、令和6年8月~9月ごろに市民税・都民税申告書受付書を送付します。
なお、令和5(2023)年中の所得が無かった方につきましても、そのことが国民健康保険税の算定基礎となるなど、行政サービスの基礎資料となりますので、その旨の申告をお願いします。

(1)申告が必要な方

申告が必要となる場合の条件は、以下のとおりです。 
1月1日現在狛江市に住所があり、次のいずれかに当てはまる方で所得税の確定申告をされない方

  • 前年中に給与所得または公的年金等に係る雑所得以外の所得があった方
    所得税では、給与所得以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告は不要ですが、個人住民税においては申告が必要です。 
  • 給与所得または公的年金等に係る雑所得があり、雑損控除、医療費控除や寄附金税額控除(ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用する方は除く)などを受けようとする方 
  • 給与所得があり、狛江市に「給与支払報告書(源泉徴収票)」の提出がない勤務先にお勤めの方
  • 公的年金等に係る雑所得があり、障害者控除、扶養控除(同居老親等に係るものを除く)、配偶者控除および基礎控除以外の所得控除や寄附金税額控除などの適用を受けようとする方 
  • 前年中の所得が非課税所得(遺族年金、障害年金、雇用保険、生活保護費など)のみで、誰にも扶養されていない方
    扶養されている場合でも扶養者が狛江市に住んでいて扶養の申告をしていない場合は申告が必要となります。

被扶養者でなく、収入報告または本人からのご申告がない場合は未申告扱いとなります。申告の有無が国民健康保険税の算定基礎となるなど、行政サービスの基礎資料となりますので申告をお願いします。
なお、未申告の方は昨年中の収入が皆無であっても非課税の決定がされず、非課税または所得が一定以下であることが条件となるサービスを受けられなくなる場合があります。

(2)申告の必要がない方

  • 所得税の確定申告をされる方
  • 所得が給与だけで、勤務先から狛江市役所へ「給与支払報告書」が提出されている方
  • 所得が公的年金等だけで、公的年金等の支払者から狛江市役所へ「公的年金等支払報告書」が提出されている方
    申告の義務はありませんが、源泉徴収票に記入されていない扶養親族がいる方や生命保険料、医療費等の控除を追加する方は税額が下がる可能性がありますので申告をおすすめします。

(3)申告の方法

申告書の受付場所

狛江市役所 課税課(2階7番カウンター)

申告に必要なもの
  1. 前年中の収入がわかる書類(源泉徴収票、給与明細書、給与証明書など)
  2. 各種控除に必要な領収書、証明書など(前年に支払った分)<※下表参照>
  3. 申告者の個人番号(マイナンバー)と申告者本人の身元が確認できる資料
    ア.個人番号カード…1点のみで可
    イ.個人番号通知カードまたは住民票(個人番号記載有り)+写真付身分証明書等…各1点(計2点)
    ウ.個人番号通知カードまたは住民票(個人番号記載有り)+以下の本人確認資料から2点…計3点
    「健康保険の被保険者証」「写真無し身分証明書」「地方税、国税、公共料金の領収書」
    「母子健康手帳」「印鑑登録証明書」「住民票+住民票記載事項証明書」「国民年金手帳」 
    ※扶養している親族の個人番号については、申告書への記載は必要ですが、上記資料の添付は不要です。
    ※郵送での申告を行う場合、上記資料の写しを添付願います。
※各種控除に必要な明細書など

社会保険料控除

領収書など支払金額がわかるもの

生命保険料控除
地震保険料控除
旧長期損害保険料控除

控除証明書

医療費控除

医療費控除の明細書/スイッチOTC薬控除(セルフメディケーション税制)の明細書 ※

勤労学生控除

学生証

障害者控除

障害者手帳または証明できるもの

寄附金税額控除

受領証など

※医療費控除申告時の必要書類が変更となりました。

令和2年分所得に係る申告から、領収書の添付・提出による医療費控除は受け付けることができなくなりました。医療費控除を申告される方は、国税庁のホームページより、医療費の明細書をダウンロードしていただくか、ご自身で以下の内容を記載した明細書の作成が必要です。

国税庁ホームページ

国税庁ホームページ(外部リンク) 医療費を支払ったとき(医療費控除)

明細書に記入する項目

(ア)医療を受けた人の氏名
(イ)病院・薬局などの支払先の名称
(ウ)医療費の区分(診療・治療/医薬品購入/介護保険サービス/その他の医療費)
(エ)支払った医療費の額(合計額も記入)
(オ)(エ)のうち補てんされる金額

※領収書は5年間保存し、申告先から求められた場合、提示または提出しなければなりません。
※令和元年分の申告は、医療費の領収書の添付・提出による申告も可能です。

  

郵送での申告(郵送での申告書の提出にご協力をお願いいたします)

申告期間内に課税課 住民税係宛てに送付してください。
受付控が必要な方は、申告書等と一緒に、切手を貼って宛先を記入した返信用封筒を同封してください。
受付印が押された申告書の写し(控え)が必要な方は、予めコピーをとり、切手を貼った返信用封筒と一緒に同封してご提出ください。
コピーの同封がない場合は、申告書の写し(控え)は返送しません。予めご了承ください。

 

(4)過年度の申告

 過年度の申告も随時受け付けています。年度等により申告できる期限は異なりますので、詳細は課税課までお問い合わせください。

 

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個人住民税の用語

均等割

個人住民税が課税されるすべての方に均等に負担していただく税額
(市民税3,000円・都民税1,000円)

所得割

前年1年間の所得金額等に応じて課税される税額

納税
義務者

納税義務があると定められた個人

所得

収入から、必要経費などを差し引いた残りの金額

給与所得
控除

給与所得者は必要経費に代わるものとして、
給与所得の早見表 [41KB pdfファイル]で給与などの収入金額に応じて給与所得額を計算します。

公的年金
等控除

公的年金等の受給者は、必要経費に代わるものとして、
公的年金等雑所得の早見表(令和6年度) [27KB pdfファイル]で年齢(前年12月31日現在)および公的年金等の収入金額に応じ公的年金等控除額を計算します。

合計所得
金額

純損失・雑損失などの繰越控除をせずに計算した各種所得の合計額

総所得
金額等

合計所得金額から、純損失・雑損失などの繰越控除をした後の金額
(純損失・雑損失などがない場合は、合計所得金額と同額になります)

繰越控除とは、前年以前に生じた損失のうち、本年の所得と通算できるものとして税法上認められたものを指します。
具体的には次に挙げるものが該当します。
純損失や雑損失の繰越控除、特定居住用財産および居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除、特定中小会社が発行した株式および上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除

生計を
一にする

  1. 同居し、生計を共にしている場合
  2. 学校、勤務、療養などの都合上、日常の生計を共にしていなくても、常に生活費や学費等を送金している場合や、余暇には扶養親族のもとで起居を共にすることが常例になっている場合

特別
障がい者

障がい者のうち、身体または精神に重度の障がいのある方で、
身体障害者手帳に記載されている身体上の障がいの程度が1・2級、精神障がいの程度が1級、愛の手帳1・2度、戦傷病手帳3項症まで、原爆認定者の方

総合課税

所得の種類が2種類以上ある場合、他の所得と合計して税額を計算する課税方法
多くの所得がこの総合課税の対象です(⇔分離課税)

分離課税

退職所得、土地・建物や株式等の譲渡所得等、先物取引にかかる雑所得等および山林所得について、他の所得と分離して税額を計算する課税方法

【源泉分離課税】
他の所得と分離して、所得を支払う者が支払いの際に住民税を源泉徴収する課税方法。住民税の納付が終了しているので申告は不要となります。
例) 国内の銀行に預けた預金の利子等

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03-3430-1111(代)課税課の各担当係へ