令和6年度から適用される市民税・都民税(住民税)の変更点について、お知らせします。

1.定額減税について

 賃金上昇が追い付かない物価高による国民負担を緩和するために、令和5年12月22日に閣議決定された令和6年度税制改正の大綱の中で、所得税および個人住民税の定額減税が実施されることになりました。

 個人住民税は、所得が一定以下の納税義務者及び配偶者を含む扶養家族1人につき年額1万円が、令和6年度個人住民税の所得割から控除される予定です。

2.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

 特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとなり、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
 所得税で特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入されます。それにより、扶養控除や配偶者控除等の適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定および各種行政サービス等に影響が出る場合がありますので御注意ください。

3.国外居住親族に係る扶養控除の見直しについて

 令和6年度(2024年度)の住民税から、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用および非課税限度額の適用対象から除外されることになります。

  • 留学により非居住者になった方
  • 障がい者
  • 扶養控除等を申告する納税義務者から、その年における生活費または教育費に充てるための支払いを年間38万円以上受けている方

 上記に該当する国外居住親族について扶養控除等の適用を受けようとする場合は、対象に応じて次の書類全てを提出または提示する必要があります。

扶養控除等を適用したい
国外居住親族の年齢等

(1)親族関係書類 (2)送金関係書類 (3)その他必要書類 (4)翻訳文

29歳以下または70歳以上

必要書類が外国語で
書かれている場合は、
日本語訳の添付が必要

30歳以上
70歳未満

留学により非居住者となった

「外国政府または外国の地方公共団体が発行した査証書類に類する書類の写し」
または
「在留カードに相当する書類の写し」(留学ビザ等相当書類)

障がい者(注1)

扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている


(注2:親族ごとに38万円以上)

注1:所得税および住民税の障害者控除の要件を備えている必要があります。
注2:国外居住親族ごとにその年度の前年において送金した合計額と、その金額を送金関係書類により明らかにできるかを事前に確認した上で申告してください。
例)令和6年度分の住民税を申告するときは、令和5年中に送金した合計額

4.森林環境税の創設

 森林環境税とは、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税で、国内に住所を有する個人に対して課税されます。令和6年度から、個人住民税の均等割と合わせて年間1,000円が課税され、市民税・都民税と合わせて市が徴収します。
 なお、東日本大震災復興基本法等に基づき、平成26年度から均等割に1,000円が上乗せされていますが、こちらは令和5年度で終了します。
 

森林環境税と住民税均等割の税額
税目 令和5年度以前 令和6年度以降

森林環境税

1,000円

住民税均等割(都民税)

1,500円

1,000円

住民税均等割(市民税)

3,500円

3,000円

合計

5,000円

5,000円