個人住民税の特別徴収指定について
個人住民税の特別徴収指定とは?
地方税法の規定により、所得税の源泉徴収義務のある事業者(給与支払者)は、特別徴収義務者として、給与支払の際に個人住民税の特別徴収(従業員等の給与から差し引き区市町村へ納入する。)を行うこととされております。
現在、東京都と都内全62区市町村では、原則として、すべての事業者の方にこの特別徴収を行っていただくための取組を推進しており、要件に該当するすべての事業者を平成29年度から特別徴収義務者として指定しています。
事務の流れ
提出された給与支払報告書に基づいて従業員の方の特別徴収税額を計算して5月末日までに通知しますので、それに基づき毎月(6月から翌年5月まで)の給与から控除して、翌月10日までに当市(区町村)へ納めていただきます。
特別徴収の方法による納税の仕組み | ||||
従業員 |
3.税額の通知(5月末日まで) 4.税額を給与から天引き(毎月給与より) |
事業所 |
1.給与支払報告書の提出(1月末日まで)
2.税額の通知(5月末日まで) 5.税の納入(徴収月の翌月10日まで) |
各市区町村 |
普通徴収が認められる場合
事業者または従業員が以下に該当する場合には、普通徴収(区市町村から送付される納付書によって従業員の方自身が納付する方法のこと)が認められる場合があります。普通徴収で報告する場合には必ず普通徴収切替理由書の記入が必要です(eLTAX等の電子媒体で提出する場合を除く)。
- 総従業員が2人以下
- 他の事業所で特別徴収 (例:乙欄該当者 など)
- 給与が少なく税額が引けない(例:年間の給与支給額が100万円以下 など)
- 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない など)
- 事業専従者(個人事業主のみ対象)
- 退職者、退職予定者(5月末日まで)又は休職者
納期の特例について
従業員が常時10人未満の場合は、従業員がお住まいの区市町村に事業者が特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書を提出し、承認を受けることで、年12回の納期を年2回にすることができる「納期の特例」の制度があります。
各種書類について
特別徴収関係申請書をご覧ください。
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登録日: 2016年7月22日 /
更新日: 2021年9月1日