令和2年度 市民税・都民税の主な改正点
ふるさと納税制度に係る指定制度の創設
総務大臣が以下の基準に適合した地方団体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定する仕組みが始まりました。
- 寄附金の募集を適正に実施する地方団体
- (1.の地方団体で)返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす地方団体
・返礼品の返礼割合を3割以下とすること
・返礼品を地場産品とすること
この改正は、令和元年6月1日以後に支出された寄附金について適用となります。
また、この制度の適用により、総務大臣の指定を受けていない地方団体への寄付は、寄附金税額控除のふるさと納税による特例控除を受けることはできません。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充
消費税率10%が適用される住宅を取得し、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住開始した場合は、住宅借入金特別税額控除の期間が3年延長されます。
住宅借入金等特別控除が所得税で控除しきれなかった場合に、建物に係る消費税率や居住開始年月日に応じ、以下の(イ)(ロ)のうちいずれか小さい金額が税額から控除されます。〔控除の按分:市民税3/5、都民税2/5〕
消費税率 | 居住開始年月日 | 控除期間 | 市民税・都民税の控除限度額 | ||
---|---|---|---|---|---|
(イ) | 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった金額 | ||||
(ロ) | 0または5% | 令和3年12月31日まで | 10年 | 所得税の課税総所得金額等×5%(上限97,500円) | |
8% | 令和3年12月31日まで | 10年 | 所得税の課税総所得金額等×5%(上限136,500円) | ||
10% |
令和元年10月1日から 令和2年12月31日まで |
13年 | 1~10年目 | 所得税の課税総所得金額等×7%(上限136,500円) | |
11~13年目 |
以下の(1)~(3)のうち最も小さい金額(上限136,500円) (1)所得税の課税総所得金額等×7% (2)建物購入価格の2/3% (3)住宅ローン年末残高の1% |
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登録日: 2018年5月24日 /
更新日: 2020年2月3日