令和4年度以降から適用・改正される市民税・都民税(住民税)に関する税制改正をお知らせします。

1.住宅ローン控除の特例の延長等

 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)について、控除適用期間13年間の特例措置を延長し、一定の期間(注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで)に契約した場合、令和4年12月31日までの入居者を対象とします。
 また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について、床面積が40m2以上50m2未満である住宅も対象とします。


出典:財務省ウェブサイト

 

2.セルフメディケーション税制の見直し

 セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限が5年延長されます。対象となる医薬品については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
 なお、令和4年分以降の所得税(令和5年度以降の住民税)から適用されます。

 

3.国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

 子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成等について非課税となります。

対象のイメージ

国・自治体からの助成のうち以下のもの

  1. ベビーシッターの利用料に対する助成
  2. 認可外保育施設等の利用料に対する助成
  3. 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

※上記の助成と一体として行われる助成についても対象(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)

 

4.退職所得課税の適正化

 法人役員等以外の勤続年数5年以下の方に対し支払われる退職手当等について、令和4年1月1日以降に支払いを受けた場合、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分は2分の1の額ではなく、全額が課税対象となります。


出典:財務省ウェブサイト