退職所得に対する市民税・都民税の特別徴収について
退職所得に対する市民税・都民税は、所得税と同様に、他の所得と区分して、退職手当等が支給される際に、原則として、支払者(特別徴収義務者)が税額を計算し、支払金額からその税額を差し引いて(これを特別徴収といいます。)、市区町村民税と道府県民税をあわせて市区町村に納入することとされています。
このように他の所得と区分して課税される退職所得に対する市民税・都民税を「分離課税に係る所得割」といいます。
1.納税義務者
分離課税に係る所得割の納税義務者は、市区町村内に住所を有する方のうち、退職手当等の支払いを受ける方です。
(後述の「4.課税されない方」に該当する場合を除く。)
2.課税する市区町村
分離課税に係る所得割の課税(納入先)市区町村は、退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は、退職した日)の属する年の1月1日現在における退職者の住所の所在する市区町村です。
3.分離課税に係る所得割の求め方
(1)退職所得の金額を計算する
退職所得の金額 =(収入金額 - 退職所得控除額)× 1/2(1,000円未満の端数切捨て)
※上記「×1/2」は勤続年数が5年以下の役員等が支払いを受けるものについては適用外
※退職所得控除額の計算
・勤続年数が20年以下の場合:40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円)
・勤続年数が20年を超える場合:800万円+70万円×(勤続年数ー20年)
※勤続年数に1年未満の端数があるときは、1年に切り上げます。
※障がい者になったことにより退職した場合には、上記退職所得控除額に100万円を加算します。
※役員等以外の勤続年数が5年以下の者の退職所得金額の計算方法については、後述の「【改正】令和4年1月1日からの短期退職手当等に係る退職所得の金額の計算方法について」を御確認ください。
(2)特別徴収すべき税額を計算する
- 市民税の計算
市民税額=退職所得の金額×税率(6%) - 都民税の計算
都民税額=退職所得の金額×税率(4%)
※市民税額・都民税額それぞれの計算結果に、100円未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てます。
4.課税されない方
- 退職手当等の支払いを受ける日の属する年の月日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 退職手当等の支払いを受ける日の属する年の月日現在、国内に住所を有しない方(賦課期日非居住)
- 退職手当等の収入金額が退職所得控除額より少ない方
※死亡により支払われる退職手当等に対しては、相続税の課税対象となるため、退職所得に対する分離課税に係る所得割は課税されません。
※特別徴収関係申請書(内部リンク)
【改正】令和4年1月1日からの短期退職手当等に係る退職所得の金額の計算方法について
短期退職手当等に係る退職所得の金額については、以下に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次の短期退職手当等に係る退職所得の金額の計算方法とされました。
短期退職手当等に係る退職所得の金額の計算方法
短期退職手当等とは、退職手当等のうち、退職手当等の支払をする者から短期勤続年数(勤続年数のうち、役員等以外の者としての勤続年数が5年以下であるものをいいます。)に対応する退職手当等として支払を受けるものであって、特定役員退職手当等に該当しないものをいいます。
(1) 短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額が300万円以下である場合
その残額の2分の1に相当する金額
収入金額ー退職所得控除額≦300万円の場合 (収入金額-退職所得控除額) × 1/2 |
(2) 上記(1)以外の場合
150万円とその短期退職手当等の収入金額から300万円に退職所得控除額を加算した金額を控除した残額とその合計額
収入金額ー退職所得控除額>300万円の場合 150万円(※1)+ {収入金額ー(300万円+退職所得控除額)(※2)} ※1:300万円以下の部分の退職所得の金額 |
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03-3430-1111(代)課税課住民税係