建物(住宅・共同住宅・事務所・店舗等)を新築・建替えしたときは、住居番号(住所)を決定するために新築届の届出が必要です。以前に建物が建っていても、建物の出入口(玄関)の位置によって住居番号(住所)が変更となる場合もありますので必ず手続きしてください。新築届の届出をしなかった場合、転入、転居の手続きが完了しませんのでご注意ください。
 建物を新築等にした際には、「建物その他の工作物新築届」に必要事項を記入の上、案内図・配置図・平面図の図面を添付し、市民課への届出をお願いします。建物等の主要な出入口が完成し、現地調査が可能な状態で届け出てください。
 決定した住居番号(住所)へは、「住居番号決定通知書」と建物の入口に取り付ける緑色の「住居番号表示板」を同封しお送りします。また、住居番号(住所)の決定には、届出後2週間程度かかりますので、早めに届け出てください。