市では全域において住居表示を行っており、市内に建物を建てた場合、新築届を提出していただく必要があります。
住民票の住所は建物の住居番号を基に決定しております。新築届は建物の住居番号を決めるための届出になります。
※住民登録前に新築届が提出されない場合には建物の住居番号が決定できず、住民登録や印鑑登録ができませんのでご注意ください。
また、建築物等の確認申請や完了検査に関する届出とは異なりますのでご注意ください。

住所の表し方の例

【戸建て表記】      狛江市和泉本町〇丁目○○番○○号
【2階建て共同住宅】   狛江市和泉本町〇丁目○○番○○号 ○○アパート101
【3階建て以上の共同住宅】狛江市和泉本町〇丁目○○番○○ー101号 
※3階建て以上の建物の場合は建物名称は記載されません

 

届出の時期

建物の出入口の位置により住居番号が決まるため、建物の工事が8割程度完成し、玄関と出入り口の位置が確認できる時期に届出してください。
※出入口の確認等のため即日での付番はできません。住居番号が決定し通知まで2週間程度かかりますのでご注意ください。

届出の受付
受付場所

市役所市民課
建物の位置を確認させていだたくため窓口での受付のみとなります。
※郵送による受付は行っていません。

必要書類
  • 建物その他の工作物新築届
  • 物件の案内図
  • 配置図
  • 平面図

配置図には公道への出入口を朱書きで記載してください。
※2階建て共同住宅の場合、新築届に記載された建物名称が居住者の住民票に記載されます。正確に記入していただくようお願いします。

【新築届様式】
建物その他の工作物新築届