市では全域において住居表示を行っており、市内に建物を新しく建てた場合もしくは建て替えをした場合、「新築届(建物その他の工作物新築届)」を提出していただく必要があります。
住民票の住所は、建物の住居番号を基に決定しております。新築届は、建物の住居番号を決めるための届出になります。
※建物が完成している場合には、至急届出してください。新築届が提出されない場合には、建物の住居番号が決定できず、居住する方の住民登録(転入・転居)や印鑑登録の受付ができませんのでご注意ください。
なお、受理してから事務処理を経て住居番号が正式に決定するまでには、10営業日程度かかりますのでご注意ください。


※建築物等の確認申請や完了検査に関する届出とは異なりますのでご注意ください。

住所の表し方の例

【一戸建ての住宅】
 狛江市(町名)□丁目〇〇番〇〇号

【2階建ての共同住宅】
 狛江市(町名)□丁目〇〇番〇〇号 △△ハイツ 101
 ※2階建ての共同住宅には、「物件の名称」が住居番号の後に「方書」として記載されます。

【3階建て以上の共同住宅】
 狛江市(町名)□丁目〇〇番〇〇-101号
 ※3階建て以上の共同住宅の場合は、建物の名称は記載されません。

 なお、「〇〇番〇〇号」は算用数字(アラビア数字)です。

届出の時期

建物の出入口の位置により住居番号が決まるため、建物の工事が8割程度完成し、玄関と出入り口の位置が確認できる時期に届出してください。
※出入口の確認等のため即日での付番はできません。日にちに余裕をもってご提出ください。受理してから事務処理を経て住居番号が正式に決定するまでには、10営業日程度かかりますのでご注意ください。
 

届出の受付

受付場所

市役所2階市民課
建物の位置を確認させていだたくため窓口での受付のみとなります。
※郵送等による受付は行っていません。必ず、開庁時間内にご来庁をお願いいたします。

必要書類
  1. 建物その他の工作物新築届(下記からダウンロードできます)
  2. 物件の案内図(建物の所在や周辺の建物を示した地図)
  3. 配置図(寸法が入っていて、建物と周辺道路や近隣地境界線との距離が確認できる図面)
  4. 平面図(寸法が入っていて、建物の大きさや形、主な出入り口が確認できる図面。集合住宅の場合は各階平面図と部屋番号がわかる資料もご提出ください)

建築確認申請に添付した書類と同じ図面をご提出ください。
配置図には公道への出入口を朱書きで記載してください。
※2階建ての共同住宅の場合、新築届に記載された「物件の名称」が住居番号の後に「方書」として記載されますので、正確に記入していただくようお願いいたします。

【新築届様式】
建物その他の工作物新築届.pdf [67KB pdfファイル]