Q.市外から転入した際は、どのような手続き方法になりますか?
引っ越しが済んでから14日以内に、本人または同一世帯の方が転入届の手続きを行ってください。
※前住所で同一世帯であったが、狛江市では同一世帯でない場合は不可
届出場所
市役所2階市民課
- 平日:午前8時30分~午後5時
- 日曜窓口(月の最終週の日曜日):午前9時~午後1時
来庁予約
「窓口業務の予約及び混雑状況の確認ができます」のページをご覧ください。
必要書類
- 住民異動届(窓口に用意してあります)
- 旧住所地からの転出証明書
※マイナンバーカード・住民基本台帳カードで転出届を行った方は、カードをお持ちいただき、暗証番号の入力が必要になります。 - 届け出をする人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証など)
※外国籍の方は、在留カードまたは特別永住者証明書 - (代理人が行う場合)異動する本人の自筆の委任状、窓口に来られる方の本人確認書類
注意事項
- 正当な理由がなく14日を過ぎた場合、住民基本台帳法の規定により過料に処せられる場合があります。
- 住み始める前に届け出を行うことはできません。
- 前住所地での印鑑登録は自動的に廃止にされます。必要な方は新たに印鑑登録を行ってください。詳しくは、「印鑑登録の申請方法」のページをご参照ください。
- 市外からの転入で前住所地のマイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方は、カードをお持ちください。
- 郵送による手続きはできません。
- 転入後相当期間を経過している場合や海外からの転入の場合等は、日曜窓口で受け付けを行うことができませんので、平日に届け出を行ってください。
- マイナンバーカード・住民基本台帳カードを継続利用する場合は、新しい住所地に住み始めた日から14日以内かつ転出予定日から30日以内に転入の届け出をしてください。期間が経過した場合は、マイナンバーカード・住民基本台帳カードが失効するため継続利用ができなくなりますのでご注意ください。
※期間を経過した場合は、旧住所地発行の転出証明書が必要となります。
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登録日: 2012年7月9日 /
更新日: 2024年8月2日