届出人とは、戸籍の届けをするにあたって署名する人を指します。

「出生届」の場合

 原則として生まれた子どもの父、または母です。

「死亡届」の場合

 親族、同居者、家主、地主、家屋・土地家屋管理人等です。

「転籍届」の場合

 筆頭者と配偶者です。

 

注意事項

  • 多くの届け出について、届出人は当事者本人および配偶者が、本人が15歳未満の場合は親権者が届出人です。なお、届出人による署名で届出書がすべて整っていれば窓口に持参される方は使者(代理)の方でも構いません。ただし、記載に不備等がある場合には受けられない場合がありますので、ご注意ください。
  • 戸籍の届出書のすべてを本人が記入することができない場合など、やむを得ず代筆する場合でも、署名については本人でお願いします。署名が困難という場合については、代筆でも届け出ができます。代筆の場合は提出の際に窓口で申し出てください。ただし、本人に届け出の意思があることが必要です。