届け出によって効力を生じる婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知の届け出については、「不受理申出書」を提出することで当該届け出を不受理にすることができます。
 届け出には本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)をお持ちのうえ、申し出するご本人様の来庁が必要となります。
 提出された不受理申出は、不受理申出の取下げを行う日まで効力が継続します。ただし、15歳未満の養子縁組、養子離縁の不受理申出は法定代理人からの届出になりますので、15歳になったときに、継続する意思がある場合は、本人から再度の申出が必要です。
 不受理申出の取下げをする際は、「不受理申出書の取下げ書」の提出が必要となります。この手続きについては、申し出の際と同じになります。
 また、相手方を特定した不受理申出に限り、不受理申出の取下げの手続きをしなくても、下記の場合は失効となります。

  • 裁判所の関与しない婚姻、協議による離婚・離縁、認知の届け出で、当該届け出の不受理申出をした本人が来庁し、本人確認のうえで、届書が受理された場合
  • 裁判(調停・審判等)による離婚、離縁、認知の当該届書が受理された場合