Q.離婚しても結婚していたときの姓をそのまま使うことはできますか?
離婚届と同時、または離婚の日から3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届) [360KB pdfファイル]」を届け出することによって、婚姻中の姓を使用することができます。
離婚の日から3カ月を越えた場合は家庭裁判所の許可がなければ、姓を変更することはできません。
また、一旦この届け出をしたあとで、旧姓に戻りたい場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
登録日: 2009年7月16日 /
更新日: 2021年9月27日