Q.固定資産の価格に不服がある場合は、どうしたらいいでしょうか?
固定資産課税台帳の登録価格に不服がある場合には、狛江市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
審査申出をすることができる者
固定資産税の納税者
審査申出をすることができる事項
固定資産課税台帳に登録された価格に関すること
※新築家屋や土地の地目変更等を除き、固定資産の評価替えの年(3年ごとの価格の見直しの年)以外の年については、審査申出できる内容が制限されます。
審査申出をすることができる期間
納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3カ月以内。ただし、5月1日以後に価格の決定または修正があった場合は、その通知を受けた日から3カ月以内。
審査申出の方法
審査申出書を狛江市固定資産評価審査委員会に提出してください。
詳細は、政策室政策法制担当へお問い合わせください。
登録日: 2009年7月22日 /
更新日: 2017年5月2日