家屋の税金
1 評価額(課税標準額)の求め方
評価額=(1)再建築費評点数×(2)経年減点補正率×(3)評点1点当たりの価額
※家屋の場合、基本的には、評価額=課税標準額となります。
(1)再建築費評点数
建物の資材費や設備費等を固定資産評価基準に基づいて点数化したものです。木造家屋は10部分、非木造家屋は11部分に渡り、使用されている建築資材・設備等を見積もります。
木造家屋(10部分)
- 構造部
(1)主体構造部、(2)基礎 - 外壁仕上
- 内壁仕上
- 床仕上
- 天井仕上
- 屋根仕上
- 建具
- 建築設備
- 仮設工事
- その他工事
非木造家屋(11部分)
- 構造部
(1)主体構造部、(2)基礎工事、(3)外周壁骨組、(4)間仕切骨組 - 外壁仕上
- 内壁仕上
- 床仕上
- 天井仕上
- 屋根仕上
- 建具
- 特殊設備
- 建築設備
- 仮設工事
- その他工事
(2)経年減点補正率
年数の経過に応じて生じる減価を定めた補正率です。この補正は、毎評価替え時に適用します。
最低残価率(補正値の下限値)は0.2です。この値に到達するまでの年数は家屋の構造・用途ごとに定められています。一般的な木造居宅の場合は25年です。
(3)評点1点当たりの価額
1円に総務大臣が定める物価水準による補正率と設計管理費等による補正率を乗じた値です。
- 木造家屋 1.05円
- 非木造家屋 1.10円(床面積10平方メートル未満は1.00円)
2 以後の評価について(在来分家屋の評価替えについて)
家屋の評価替えは、建築費の動向に基づいて国が定めた再建築費評点補正率および3年分の経年減点補正率を乗じて計算します。新評価額が前年度の評価額を上回る場合は、評価額は据え置きます。
3 新築住宅に対する固定資産税の軽減
次の要件を満たす新築住宅は、一定期間固定資産税が軽減されます。
住宅の種類 | 対象床面積 | 備考 |
---|---|---|
貸家以外の住宅 |
50平方メートル以上 |
|
一戸建て以外の貸家住宅 |
40平方メートル以上 |
※軽減面積は、120平方メートルまでです(複数の区画がある建物は、区画ごとに120平方メートルまで)。
軽減期間・軽減率
2階建以下の住宅 | 3階建以上の中高層耐火(準耐火)住宅 | |
---|---|---|
軽減の期間 |
3年間 |
5年間 |
軽減率 |
2分の1 |
長期優良住宅の場合
長期優良住宅の場合、申告により上記軽減期間がそれぞれ2年間延長されます。該当される方は、新築した年の翌年1月31日までに認定通知書の写しを添付して申告してください。
※新築住宅に対する軽減期間終了後は、年数経過に応じて評価額が下がる場合がありますが、軽減がなくなることによる税額の上昇の方が大きいため、家屋分の固定資産税は高くなります。
提出書類
- 認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書 [44KB pdfファイル]
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)第6条、第9条または第13条に規定する長期優良住宅の認定通知書の写し
4 既存家屋の改修に伴う固定資産税の減額について
既存の家屋に対して改修を行った場合、下記の固定資産税の減額が適用可能となる場合があります。
要件等の詳細は、課税課固定資産税係までお問い合わせください。
- 耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額
- 熱損失防止(省エネ)改修に対する固定資産税の減額
- 住宅のバリアフリー改修に対する固定資産税の減額
- 特定耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額
- 特定熱損失防止改修に対する固定資産税の減額
- 長寿命化に資する大規模修繕工事マンションに対する減額
5 増改築・使用用途変更等について
家屋(車庫や物置等を含む)の増改築、取壊しまたは使用用途を変更した場合は固定資産税・都市計画税が変更されることがあります。
また、住宅や共同住宅など住宅用の敷地には軽減措置が適用されており、住宅などの取り壊しや店舗を住宅に改築した場合、土地の固定資産税額も変更される場合があります。
家屋の増改築、取り壊し、使用用途の変更等がある場合は、課税課固定資産税係へご連絡ください。