Q.固定資産の所有者が住所変更した場合は、届け出が必要ですか?
1 狛江市内から狛江市外へ転出される場合と狛江市内で転居される場合
住民異動届を市民課へ提出された場合は、届け出は不要です。
2 狛江市外の方が、狛江市外で転居された場合
納税通知書等送付先変更申請書を提出してください。
※本申請は、資産の所有者や納税義務者を変更するものではなく、あくまでも郵送物の送付先を変更するものですので、予めご了承ください。
登録日: 2009年7月22日 /
更新日: 2022年10月17日