1 地目

 地目は、宅地、田、畑、池沼、山林、原野、鉄軌道用地、公衆用道路および雑種地等をいいます。
 固定資産評価における地目は、登記地目に関わりなく、賦課期日時点の現況地目となります。

2 地積

 地積は、原則として登記簿地積によりますが、現況地積と異なる場合は現況地積で評価する場合があります。

3 課税標準額

 住宅用地に対する課税標準の特例措置(表1)が継続されます。
 平成9年度から負担水準(表2)の均衡化を進めてきましたが、依然として負担水準のばらつきがある状況を踏まえ、平成18年度から土地に係る固定資産税の税負担の調整措置に関して、負担水準の低い土地については、課税の公平性の観点から、均衡化を一層促進する負担調整措置(表3)を実施しています。
 これに伴い、負担水準が上限に達していない土地については、今年度、税額が上昇します。

住宅用地の場合の課税標準額の求め方

原則として、「今年度の課税標準額=今年度の評価額×特例率(表1)」となります。

表1 課税標準の特例措置

区分

固定資産税(※1)

都市計画税(※2)

小規模住宅用地
住宅1戸につき200平方メートルまでの部分

評価額の6分の1

評価額の3分の1

一般住宅用地(上記以外の住宅用地)
家屋延床面積×10倍ー200平方メートル

評価額の3分の1

評価額の3分の2

市街化区域農地

評価額の3分の1

評価額の3分の2

ただし、以下の計算で求めた負担水準に応じて、表3のとおり負担調整します。

表2 負担水準の求め方

 負担水準(%)=前年度の課税標準額÷今年度の評価額(注)×100 

(注)の欄には、表1の課税標準の特例措置がある場合には、(※1)(※2)の特例額となります。

前年度の課税標準額が
今年度の課税標準額の

措置

表3 住宅用地の負担調整

100%以上の場合

本則課税標準額に引き下げ

100%未満の場合

今年度の課税標準額の100%に達するまで、今年度の課税標準額の5%ずつ課税標準額を引き上げ
※上記の計算により課税標準額を引き上げた場合でも、課税標準額が今年度の課税標準額の100%を上回ることはありません。また、20%を下回る場合は、今年度の課税標準額の20%となります。

住宅用地とは

 住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。
 したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。ただし、既存の家屋に替わる家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、住宅用地として取り扱う場合があります。

  1. 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
    その土地の全部(ただし、家屋の床面積の10倍まで)
  2. 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
    その土地の面積(ただし、家屋の床面積の10倍まで)に一定の率(以下の表を参照してください。)を乗じて得た面積に相当する土地

家屋

居住部分の割合

住宅用地の率

専用住宅

全部

1.0

下記以外の併用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上

1.0

地上5階建て以上の耐火建築物である併用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上4分の3未満

0.75

4分の3以上

1.0

非住宅用地の場合の課税標準額の求め方

 原則として、「今年度の課税標準額=今年度の評価額×70%」となります。
 ただし、前年度の課税標準額が今年度の評価額の70%を下回る場合は以下の負担調整を行います。

表4 非住宅用地の負担調整

前年度の課税標準額が
今年度の評価額の

措置

60%~70%の場合

前年度の課税標準額に据え置き

60%未満の場合

今年度の評価額の60%に達するまで、今年度の評価額の5%(令和4年度限り2.5%)ずつ課税標準額を引き上げ
※上記の計算により課税標準額を引き上げた場合でも、課税標準額が今年度の評価額の60%を上回ることはありません。また、20%を下回る場合は、今年度の評価額の20%となります。

4 参考(計算例)

住宅用地(土地のすべてが小規模住宅用地の課税標準の特例措置の適用)の場合の計算例

今年度の評価額を29,000,000円、前年度の固定資産税の課税標準額を4,758,000円、都市計画税の課税標準額を9,516,000円とします。

  1. 今年度の本来の固定資産税の課税標準額(評価額×6分の1)を算出します。
     29,000,000円×6分の1≒4,833,333円
    今年度の本来の都市計画税の課税標準額(評価額×3分の1)を算出します。
     29,000,000円×3分の1≒9,666,666円
  2. 前年度の固定資産税の課税標準額に1の額(今年度の本来の固定資産税の課税標準額)の5%を加えた額を算出します。
     4,758,000円+4,833,333円×5%≒4,999,666円
    前年度の都市計画税の課税標準額に1の額(今年度の本来の都市計画税の課税標準額)の5%を加えた額を算出します。
     9,516,000円+9,666,666円×5%≒9,999,333円
  3. 1の額と2の額を比較し、低い方の1の額が今年度の課税標準額となります。
    固定資産税4,833,333円
     4,833,000円(千円未満切り捨て)
    都市計画税9,666,666円
     9,666,000円(千円未満切り捨て)
  4. 今年度の固定資産税
    4,833,000円×1.4%=67,662円
     67,600円(100円未満切り捨て)
    今年度の都市計画税
     9,666,000円×0.25%=24,165円
    24,100円(100円未満切り捨て)
    ※課税標準額の端数処理は、実際にはすべての固定資産を合算した後の額によって行われます。

非住宅用地の場合の計算例

今年度の評価額を124,545,000円、前年度の課税標準額を91,770,000円とします。

  1. 前年度の課税標準額を、今年度の評価額と比較します。
    91,770,000円÷124,545,000円≒73.7%
  2. 1の割合が70%を上回っているので、今年度の課税標準額は、評価額の70%とします。
    124,545,000円×70%=87,181,500円
     87,181,000円(千円未満切り捨て)
  3. 今年度の固定資産税
    87,181,000円×1.4%=1,220,534円
     1,220,500円(100円未満切り捨て)
    今年度の都市計画税
    87,181,000円×0.25%=217,952円
     217,900円(100円未満切り捨て)
    ※課税標準額の端数処理は、実際にはすべての固定資産を合算した後の額によって行われます。