個人の所得に対する税金としては、所得税と個人住民税があります。

所得税

 所得48万円(令和2年度以前は38万円)(給与収入に換算すると103万円)以下の方は、年末調整や確定申告をすることで、所得税はかかりません。またそれを超える所得の場合でも、扶養控除や社会保険料控除などの適用によって所得税がかからないこともあります。
 給与収入は、その年に支給された額面の給料、賃金の合計額です。所得は、収入金額から経費を差し引いた金額のことです。給与収入金額から給与所得金額への換算式は、国税庁ホームページをご覧ください。

個人住民税

 個人住民税は原則的に所得45万円(令和2年度以前は35万円)(給与収入に換算すると100万円)を超える場合に課税されます。ただし、所得45万円を超える場合でも、以下の条件に該当しその旨を申告等手続きした場合、計算の結果、非課税となることもあります。詳しい条件については、個人住民税(市民税・都民税)を参照してください。

  • 扶養親族がある方
  • 未成年の方
  • 障がいのある方
  • ひとり親または寡婦の方