公的年金等にかかる確定申告不要制度

 次に挙げる条件に両方ともあてはまる方は、平成23年分以降の所得税の確定申告が不要となります。

  • 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下の方
  • 公的年金等に係る雑所得以外の他の所得金額が20万円以下の方
    ただし、所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することはできます。

 所得税の確定申告が必要ない場合であっても、個人住民税は所得金額にかかわらず、必ず申告していただきますよう、よろしくお願いします。
 国民健康保険税は、前年所得に応じて所得割額という金額が算定されますが、所得割額は個人住民税の申告に基づき課税課で確定された金額を基に計算をしています。個人住民税の申告がされていない場合、国民健康保険税の算定の際、前年所得が未判明という扱いとなります。暫定処置として均等割額と平等割額の合算額で課税されてしまい、正しい所得割額が算定できません。
 また、一定の所得以下の世帯に対して均等割額と平等割額を軽減する制度がありますが、国民健康保険加入世帯員の中に一人でも申告をしていない方がいると、軽減を受けることができませんので、ご注意ください。
 なお、高額療養費などの基準に関しても課税世帯・非課税世帯の確認が必要となりますので、必ず申告をお願いします。
1月2日以降に転入した方の場合、前住所地での申告を基として課税計算をしています。