Q.年の途中で婚姻・離婚しましたが、個人住民税について手続きは必要ですか?
年の途中で婚姻・離婚があっても個人住民税に影響はないため、手続きは必要ありません。
また、旧姓の納税通知書についても、そのまま使用していただいて差しつかえありません。
登録日: 2009年7月21日 /
更新日: 2013年2月22日
年の途中で婚姻・離婚があっても個人住民税に影響はないため、手続きは必要ありません。
また、旧姓の納税通知書についても、そのまま使用していただいて差しつかえありません。