Q.新築住宅の固定資産税は軽減されますか?
新築された住宅については、床面積等の要件を満たす場合、新たに課税される年度から一定の期間、固定資産税が減額されます(都市計画税は減額されません)。
減額対象および減額割合
120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税の2分の1
対象住宅
床面積が1戸当たり50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅(アパートなどの一戸建て以外の賃貸住宅は、40平方メートル以上280平方メートル以下)。ただし、併用住宅については、居住部分の床面積の割合が2分の1以上のものに限られます。
なお、 分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については「専有部分の床面積+持分であん分した共有部分の床面積」となります。
減額期間
新たに固定資産税が課される年度から3年度分(3階建以上の準耐火建築物および耐火建築物については5年度分)。
登録日: 2009年8月18日 /
更新日: 2009年11月8日