Q.個人住民税が給与から差し引かれる仕組みについて教えてください
個人住民税が、給与から差し引かれる仕組みのことを「特別徴収」といいます。
所得税は、その月の給与やボーナスなどの金額に応じて源泉徴収(給与天引き)されますが、個人住民税は、前年の1月から12月までの給与等の収入、控除を基にして給与から差し引く税額を市区町村が決めています。ここで決められた税額は、その年の6月から翌年の5月まで12回に分けて毎月の給与から差し引かれます。
※ボーナスなどからは差し引かれません。
※給与所得者の個人住民税の納税方法は、原則として、「給与所得に係る特別徴収」(給与天引き)ですが、勤務先より「給与所得に係る特別徴収」しない旨の連絡が市区町村にあった場合には、普通徴収(納付書による納付)となります。
登録日: 2009年7月21日 /
更新日: 2013年2月22日