12月18日開催
1 日時 | 平成21年12月18日(金)午後2時~3時20分 |
2 場所 | 502・503会議室 |
3 出席者 |
会 長 小 川 昭 治 委 員 1番 栗 山 義 一 2番 小 川 芳 文 4番 大久保 蕃 5番 大久保 哲 夫 6番 荒 井 正 7番 谷田部 英 雄 9番 久 野 俊 明 10番 松 坂 久 一 11番 冨 永 和 身 事務局 事務局長 石 森 準 一 主任書記 栗 山 重 男 |
4 欠席者 | 8番 本 橋 文 武 |
5 議題 |
日程第1 議事録署名委員の指名について 日程第2 会期の決定について 日程第3 議案 議案第1号 生産緑地に係る農業の主たる従事者証明について 日程第4 専決、報告、その他 |
6 提出資料 |
農地改良届け 農業委員会等の綱紀粛正 農業委員会活動状況 |
7 会議の結果 | |
議長 ただ今から、平成21年第12回狛江市農業委員会総会を開会いたします。本日の出席委員は10名です。次に、農業委員会規則第13条により議事録の署名委員2名を指名いたしたいと思います。4番と7番の委員を指名いたします。次に、日程第2の会期について本日1日といたします。続いて、日程第3、議案第1号 生産緑地に係る農業の主たる従事者証明についてを議題とします。事務局の説明を求めます。 事務局 (説 明) 議案第1号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願い」について説明いたします。共栄地区における「生産緑地法第10条」の規定に基づく主たる従事者の「死亡」に伴う買取申出であります。申請者は相続人である被相続人の長男であります。買取申出が生じた年月日は、平成20年11月26日。買取申出農地は、共栄地区1丁目の2筆合計578㎡(1筆は177㎡の内43㎡が生産緑地指定農地です。)であります。また、申請に必要な添付書類であります:農地の全部事項証明書、公図、相続権者など確認書類が整っており審査の結果特に問題はありません。以上で説明を終わります。 議長 事務局の説明が終わりましたので、担当委員の補足説明を求めます。 担当委員 共栄地区 谷田部英雄委員(説 明) 7番谷田部英雄です。議案第1号生産緑地に係る農業の主たる従事者証明について補足説明いたします。事務局との現地確認等の結果、屋敷、隣接地の農地でございまして、死亡事由に伴う生産緑地法第10条の規定に基づく生産緑地の買取を申出。同法第14条の規定に基づき、生産緑地の制限などの解除後に同法第8条に基づく農地法第4条第1項第5号の規定に基づく農地転用届出をして、屋敷の一部として利用する予定である事確認しております。その他、事務局の説明のとおり相違ありません。よろしくご審議をお願いいたしまして、担当委員の補足説明を終わらせていただきます。 議長 補足説明が終わりましたので、議案第1号について質疑を許します。 (「なし」の声あり) 議長 質疑も無いようですので、質疑を終結いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり) 議長 ご異議なしと認め質疑を終結し、採決をさせていただきます。議案第1号 生産緑地に係る農業の主たる従事者証明について、本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 (挙手全員) 議長 挙手全員であります。よって、議案第1号は、原案のとおり可決されました。 次に、協議事項及び専決報告の説明を事務局からお願いします。 事務局 それでは、協議事項の説明をいたします。生産緑地法第10条の規定に基づく、生産緑地の買取申出の取得斡旋依頼であります。申出人は、原地区の個人あります。買取申出箇所は、原地区4丁目1筆2,125㎡、斡旋期間は平成22年1月13日まで。その日以降で同法第14条の規定に基づく生産緑地地区の制限が解除されます。申請に必要な添付書類は全て整っておりました。以上で説明を終わります。 議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 委員 (質問) 生産緑地法第10条の規定に基づく「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明」の買取申出で、何時申請が出ましたか 事務局 (説明) この申請は、通常の申請である「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願い」である所有者に対する改正生産緑地法第10条の規定の適用外の案件です。理由は、平成3年9月に「改正生産緑地法」が施行されましたが、そこの附則の中で「生産緑地に関する経過措置」があり、改正前生産緑地法第3条第1項に定められている第一種生産緑地地区内(土地区画整理事業・開発行為等が行われていない地域)の農地は経過措置の中で、所有者に対する改正生産緑地法第10条の規定の適用については、同条中「30年」とあるのは、「10年」とする。より今回の申請となった案件です。 議長 説明が終わりました つづいて質疑を許します。 (「なし」の声あり) 議長 質疑も無いようですので、質疑を終結いたしたいと思います。つづいて、専決報告の説明を事務局からお願いします。 事務局 (説 明) 専決報告をいたします。 農地法第5条第1項第3号の規定による農地の転用届であります。 3件ありますので、一括して説明いたします。 1件目の専決日は、平成21年12月7日。譲受人は狛江市の個人の共有名義で譲渡人は和泉地区の個人、土地の所在は和泉地区1筆292㎡、契約内容は所有権の移転。転用計画の目的は木造2階建1棟戸建住宅建築、時期は平成21年12月~平成22年7月であります。目標は西河原公民館の北西側。 2件目の専決日は、平成21年12月7日、譲受人は狛江市の法人で譲渡人は和泉地区の個人、土地の所在は和泉地区1筆212㎡、契約内容は所有権の移転。転用計画の目的は木造2階建戸建分譲住宅建築2棟、時期は平成21年12月~平成21年7月であります。目標は西河原公民館の北西側。 3件目の専決日は、平成21年12月14日、譲受人は武蔵野市の法人で譲渡人は江戸川区の法人であります。農地法第20条の合意解約された土地でございます。土地の所在は岩戸地区の1筆1,275㎡、契約内容は所有権の移転。転用計画の目的は都市計画法第29条の開発許可に基づく造成工事であります。概要は木造2階建分譲住宅建築9棟、時期は平成21年12月~平成22年6月であります。目標は電力中央研究所狛江研究所南側。なお、それぞれの申請に必要な農地の全部事項証明書、案内図、公図の写し、法人の全部事項証明書、都市計画法第29条の開発許可書の写し、その他本人確認書類等の添付書類は、全て整っており、かつ、厳正に審査した結果特に問題はありません。以上で説明を終わります。 議長 続いて、その他報告事項の説明を事務局からお願いします。 事務局 (別 紙 説 明) 議長 説明が終わりました。これにて、本総会に付議されました案件は、すべて終了いたしましたので、平成21年第12回狛江市農業委員会総会を閉会いたします。
(別 紙) 報告事項 1 農業者年金制度推進研究会 11月27日(金)東京都農業会議 2 農業委員会会長研究集会 11月30日(月)~12月1日(火)大阪市 3 平成21年度全国農業委員会会長代表者集会 12月3日(木)九段会館 4 簿記記帳講習会 12月14日(月)301会議室 5 北多摩地区農行委員会職員検討会 12月15日(火) 小金井市 6 農地法等改正説明会 12月16日(水)東京都農業会議 7 農業委員会総会・現地調査 12月18日(金)502・503会議室 8 (予定)狛江農産物直売会 12月25日(金)狛江市民ひろば 9 (予定)第1回農業委員会総会 1月20日(水) 特別会議室 10 (予定)冬季北多摩南部地区検討会 1月27日(水)狛江市 11 (予定)有機肥料の配付 2月9日(火)狛江市民ひろば 12 (予定)北多摩地区優秀農業経営者表彰式 2月16日(火)東村山市 13 (予定)第51回農業委員・農業者大会 2月26日(金)昭島市 その他 農地改良届けについて 農業委員会等の綱紀粛正について 農業委員会活動状況について 農業委員会規則第13条により署名する 平成21年12月18日 会 長 4番委員 7番委員 |