居所情報の登録が間に合わなかった等の登録対象者の方、通知カード受け取り後に新たにDV等被害者となった登録対象者の方へ

 やむを得ない理由により住民票の住所とは別の場所にお住まいの方は、現在お住まいの場所(居所)を登録いただき、その場所に通知カードを送付することが可能ですが、生活の本拠が居所地にある方は、住民票のある市区町村から居所地のある市区町村への転出手続きをご検討ください。

 通知カードは令和2年5月25日に廃止となりました。その後、新たにマイナンバー(個人番号)が付番される方には「個人番号通知書」が郵送されます。

DV被害者の方へ

  • 住民票のある市区町村への転出手続きは郵送で行うことも可能です。
  • 転入先の市区町村に「住民基本台帳事務におけるDV等支援措置」を申し出てください。

 「DV支援対象者」となると、DV等加害者が「住民票の写し等の交付」等の請求により、転入先の新しい住所を知ろうとしても、これらの請求を拒否する措置が講じられます。

総務省ホームページ(東日本大震災による被災者、 DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方へ)へ (外部サイト)

1.申請が必要な方

ア:東日本大震災による被災者で住所地以外の居所に避難されている方
イ:DV、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者で住所地以外の居所に移動されている方
ウ:一人暮らしで、長期間、医療機関・施設に入院・入所されている方
エ:上記以外の方で、やむを得ない理由により住所地において通知カードの送付を受けることができない方

2.登録に必要な書類

 通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書に、下記の書類を添付してご提出ください。

添付書類

ア:対象者の本人確認書類(※運転免許証など)
イ:居所に居住していることを証明する書類(賃貸借契約書など)
ウ:代理権を証明する書類(委任状など)
エ:代理人の本人確認書類(※運転免許証など)

※ウ、エの書類は代理人が申請する場合のみ必要です。
※添付書類の具体例については下記「4.申請書類様式等」をご確認ください。

その他
  • 申請書は、市民課窓口に備え付けてあります。 下記「4.申請書様式等」からダウンロードすることもできます。
  • 申請の際は、下記「4.申請書様式等」の注意事項をご確認ください。
3.提出先

 申請書等を持参または郵送で、〒201-8585 狛江市和泉本町1丁目1番5号 狛江市役所市民課住民記録係へ。

※メールでの受け付けは行っていません。
※「居所情報登録申請書在中」と朱書きしてください。

4.申請書様式等