国外転出者のマイナンバーカード継続利用について
令和6年5月27日から、国外に転出される際に事前に手続きすることでマイナポータルの利用や年金の現況届など、国外転出後も引き続きマイナンバーカードが利用できるようになります。
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者も、在外公館や一時帰国後の国内の市区町村でマイナンバーカードの申請や受け取りができます。
対象となる方
以下のすべてに該当する方が対象です。
- 日本国籍の方
- 有効なマイナンバーカードを所持している方
- 国外転出日(異動日)の前日までに手続きを行う方
※国外転出日の同日または国外転出日以降の手続きとなった場合、継続利用はできず、カードも廃止となるためご注意ください。
※なお、手続きが間に合わず、カードが廃止となった方でカードの発行をご希望の方は、国外転出者向けのマイナンバーカードの交付についてをご確認ください。
届出の期間
国外転出予定日の前日まで
必要なもの
本人(15歳以上)が手続きをする場合
- 本人のマイナンバーカード
- 暗証番号
同一世帯員が手続きをする場合
- 本人のマイナンバーカード
- 暗証番号
- 窓口に来る方の本人確認書類
(官公署発行の顔写真付き本人確認書類)
15歳以上の方で、国外での電子証明書の利用を希望する場合は、本人の署名または記名押印がある委任状 [16KB xlsxファイル]が必要です。
※国外転出届と同時の手続き時のみ、要封入・封かん
法定代理人(本人が18歳未満または成年被後見人)が手続きをする場合
- 本人のマイナンバーカード
- 暗証番号
- 窓口に来る方の本人確認書類
(官公署発行の顔写真付き本人確認書類) - 代理権が確認できるもの
※本人と親権者が住民票上同一世帯または本籍が狛江市の場合、省略できます。
本人が15歳以上18歳未満で国外での電子証明書の利用を希望する場合は、本人の署名または記名押印がある委任状 [16KB xlsxファイル]が必要です。
※国外転出届と同時の手続き時のみ、要封入・封かん
上記以外の代理人が手続きをする場合
- 本人のマイナンバーカード
- 照会回答書兼委任状
※事前にご本人から連絡をいただいた後、本人の住所地へ郵送します。届いた書類に必要事項を記入し、封入・封かんの上、お持ちください。 - 窓口に来る方の本人確認書類(官公署発行の顔写真付き本人確認書類)
国外転出者のマイナンバーカードの交付について
マイナンバーの付番以降(平成27年10月5日以降)に国外に転出した日本国籍の方はマイナンバーカードの申請・交付などの手続きができるようになりました。
お手続きは在外公館や附票管理市町村(戸籍の本籍地市町村)、一時滞在先市町村で行うことができます。
詳細は、マイナンバーカード総合サイト(マイナンバーカードを国外で利用する)(外部リンク) をご確認ください。
狛江市の申請書提出先
- 狛江市役所2階 市民課窓口への持ち込み
- 郵送
〒201-8585 狛江市和泉本町1-1-5
狛江市市民課マイナンバーカード担当
登録日: 2023年12月19日 /
更新日: 2024年6月11日