独自利用事務とは

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、マイナンバー法)に規定された事務(法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について独自に番号を利用するものを、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例で定めています。
 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能と定められています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出

 独自利用事務のうち、情報連携を行うものは、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

独自利用事務一覧
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
市長

狛江市乳幼児の医療費の助成に関する条例による乳幼児の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

市長

狛江市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例による義務教育就学児の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

市長

狛江市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例によるひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

市長

狛江市児童育成手当条例による児童育成手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

市長

狛江市児童育成手当条例による児童育成手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

市長

東京都重度心身障害者手当条例(昭和48年東京都条例第68号)による重度心身障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年東京都規則第12号)による精神通院医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

市長

狛江市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年条例第33号)によるひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

市長

9

生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護に準ずる措置に関する事務であって規則で定めるもの

 

事務委任根拠