市は、地震や風水害等の自然災害によって、お住いの住家等が被害にあわれた方を対象に罹災証明書を発行します。

罹災証明書とは

地震や風水害等の自然災害により被災した住家の被害について狛江市が被害認定調査を行い、確認した被害程度(全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊等)について、市長が交付する証明書です。罹災証明書は、被災者が各種支援制度(生活再建支援金・義援金・税の減免等)の適用を受けるに当たって必要となります。

※火災による罹災証明書については狛江消防署にて発行します。

対象者

  • 災害発生時に狛江市内に居住(持家か賃貸かは問わず)し、住家に被害が発生した世帯
  • 災害発生時に狛江市内において住家を所有している方
住家とは

住家:現実に居住のため使用している建築物
非住家:住家以外の建築物(倉庫、カーポートなど)

※罹災証明書は原則、非住家に対しては交付されません。非住家に対しては「被災届出受理証」を発行します。

 申請方法

以下のものをご記入・ご持参のうえ課税課窓口へご提出ください。申請後、市職員による被害認定調査終了後に罹災証明書を発行します。

申請に必要な書類等

  • 罹災証明書交付申請書
  • 委任状(本人以外の代理人が申請書を提出する場合のみ)
  • 本人が確認できる資料(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
  • 被害の状況が分かる写真等

 

※罹災証明書交付申請書等は以下よりダウンロードができます。

手数料

発行の手数料は無料です。

 

住家以外の証明書が必要な方

罹災証明書は原則、非住家に対しては交付されません。非住家に対しては「被災届出受理証」を発行します。
被災届出受理証の発行をご希望の方は、以下のものを記入・持参のうえ、課税課窓口へご提出ください(発行の手数料は無料です)。

  • 被災届兼被災届出受理証交付申請書
  • 現認書
  • 本人が確認できる資料(運転免許証、健康保険証等) 

 

※被災届兼被災届出受理証交付申請書等は以下よりダウンロードができます。

 

関連情報

被災者支援に関する各種制度の概要【内閣府作成】 [714KB pdfファイル]