災害見舞金のご案内
狛江市では、市内に住所のある個人または事業所を有する法人が、市内において発生した災害により被害を受けたとき、被災者またはその遺族に対し見舞金または弔慰金を支給しております。(災害とは、災害暴風、豪雨、豪雪、豪雪、洪水、その他異常な自然現象、または、火災を指します。)
【支給範囲と支給額】
支給範囲と支給額は下図のとおりです。
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対象 |
支給額 |
備考 |
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(1) |
専ら居住の用に供する建物で現に居住し生計を営んでいる住家又は現に営業の用に供している建物が全壊、全焼又は流失したとき |
1世帯又は1事業所につき50,000円 |
全焼または半壊とは、建物が消失損壊もしくは流失した部分の床面積が70パーセント以上に達し程度のものをいいます。 |
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(2) |
(1)に規定する建物が半壊、半焼または床上浸水したとき |
1世帯又は1事業所につき30,000円 |
半焼または半壊とは、建物が消失損壊もしくは流失した部分の床面積が30パーセント以上70パーセント未満程度のものをいいます。 |
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(3) |
(1)に規定する建物が部分的に損傷したとき |
1世帯又は1事業所につき10,000円 |
部分的損傷とは、建物が消失損壊もしくは流失した部分の床面積が20パーセント以上30パーセント未満程度のものをいいます |
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(4) |
死亡したとき |
1人につき100,000円 |
災害が直接の原因で死亡した者(負傷して入院後48時間以内に死亡した者を含む。)が対象です。 |
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(5) |
負傷したとき |
1人につき10,000円 |
引き続き240時間以上入院治療をした者(入院後48時間を超え、240時間未満に死亡した者も含む)が対象です。 |
【申請方法】
「狛江市災害見舞金等支給申請書」を安心安全課へ提出または郵送してください。
申請書のダウンロード 狛江市災害見舞金等支給申請書(PDF) [41KB pdfファイル]
狛江市災害見舞金等支給申請書(Word) [33KB docファイル]

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