防災協力農地登録制度とは、災害時に農地を避難場所として使用したり、生鮮食料品を提供していただくために、農地をあらかじめ登録する制度です。市内にある農地は生産の場としてだけでなく、災害時には市民の安全を守る重要な役割を持ちます。地域の防災力を高めるために、農地所有者の方は防災協力農地登録制度にご協力をお願いします。

 

防災協力農地登録制度実施要綱.pdf [183KB pdfファイル]  

 

【要件】

  1. 生産緑地地区内の農地
  2. 1.以外でおおむね500㎡以上の一団の農地

 一団の農地を分割所有している場合は、所有者全員の同意が必要です。

【登録期間】
3年間(自動更新) 

 

【防災協力農地の補償内容等】
防災協力農地には3種類あり、実際の損害に応じて補償いたします。   

 

防災協力農地の種別

災害時の協力内容

補償内容

避難用農地 市民等の避難場所として農地を利用する (1)立毛の粗収入見込額。ただし、立毛に市場価格があるときは、その処分価格を控除した額
(2)農作物を作付けするため投下した種苗及び肥料等の費用
(3)当該土地における農業収入の見込額
(4)土地の原状回復に要する費用
食料品提供用農地 生産食料品を提供する 生鮮食料品の価格
複合型農地 避難用農地及び食料品提供用農地 (1)立毛の粗収入見込額。ただし、立毛に市場価格があるときは、その処分価格を控除した額
(2)農作物を作付けするため投下した種苗及び肥料等の費用
(3)当該土地における農業収入の見込額
(4)土地の原状回復に要する費用
(5)生鮮食料品の価格

 立毛、生鮮食料品の価格は災害時の直前の価格を基準とします。
 農地に資材、仮設トイレ、仮設住宅等の工作物等を設置することはありません。 
 登録者等の生鮮食料品輸送中における事故に関しては、東京都市町村消防団員等公務災害補償条例(組合条例第19号)に準じて、補償します。
 ただし、その他法令により給付等を受けた場合は、補償外となります。 

 

避難用農地に登録した農地には、標識を設置し、災害時の避難場所であることを市民等に向け周知します。

(標識イメージ)

 

【申込方法】
 「防災協力農地登録申請書」に記入の上、安心安全課(狛江市防災センター2階)までご提出ください。
 「申請書」は安心安全課で配布している他、下記からダウンロードできます。
 一団の農地で所有者が複数名いる場合は、所有者全員の「同意書」が必要となりますので、「申請書」に併せて「同意書」の提出をお願いします。 

 

   申請書.pdf [69KB pdfファイル] 

   同意書.pdf [54KB pdfファイル]