防災協力農地を募集します
防災協力農地登録制度とは、災害時に農地を避難場所として使用したり、生鮮食料品を提供していただくために、農地をあらかじめ登録する制度です。市内にある農地は生産の場としてだけでなく、災害時には市民の安全を守る重要な役割を持ちます。地域の防災力を高めるために、農地所有者の方は防災協力農地登録制度にご協力をお願いします。
防災協力農地登録制度実施要綱.pdf [183KB pdfファイル]
【要件】
- 生産緑地地区内の農地
- 1.以外でおおむね500㎡以上の一団の農地
一団の農地を分割所有している場合は、所有者全員の同意が必要です。
【登録期間】
3年間(自動更新)
【防災協力農地の補償内容等】
防災協力農地には3種類あり、実際の損害に応じて補償いたします。
防災協力農地の種別 |
災害時の協力内容 |
補償内容 |
---|---|---|
避難用農地 | 市民等の避難場所として農地を利用する | (1)立毛の粗収入見込額。ただし、立毛に市場価格があるときは、その処分価格を控除した額 (2)農作物を作付けするため投下した種苗及び肥料等の費用 (3)当該土地における農業収入の見込額 (4)土地の原状回復に要する費用 |
食料品提供用農地 | 生産食料品を提供する | 生鮮食料品の価格 |
複合型農地 | 避難用農地及び食料品提供用農地 | (1)立毛の粗収入見込額。ただし、立毛に市場価格があるときは、その処分価格を控除した額 (2)農作物を作付けするため投下した種苗及び肥料等の費用 (3)当該土地における農業収入の見込額 (4)土地の原状回復に要する費用 (5)生鮮食料品の価格 |
立毛、生鮮食料品の価格は災害時の直前の価格を基準とします。
農地に資材、仮設トイレ、仮設住宅等の工作物等を設置することはありません。
登録者等の生鮮食料品輸送中における事故に関しては、東京都市町村消防団員等公務災害補償条例(組合条例第19号)に準じて、補償します。
ただし、その他法令により給付等を受けた場合は、補償外となります。
避難用農地に登録した農地には、標識を設置し、災害時の避難場所であることを市民等に向け周知します。
(標識イメージ)
【申込方法】
「防災協力農地登録申請書」に記入の上、安心安全課(狛江市防災センター2階)までご提出ください。
「申請書」は安心安全課で配布している他、下記からダウンロードできます。
一団の農地で所有者が複数名いる場合は、所有者全員の「同意書」が必要となりますので、「申請書」に併せて「同意書」の提出をお願いします。
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登録日: 2015年2月3日 /
更新日: 2016年3月9日