避難行動要支援者支援の取組み
災害時の避難の際に支援が必要な方々に対して、安心・迅速に避難できるための支援体制を整えておくことが強く求められています。この支援体制づくりを地域の皆様や関係機関と協働で推進していきます。
これからの課題について
近年の阪神・淡路大震災、新潟県中越地震及び東日本大震災に代表される大災害においての犠牲者は、高齢者や障がい者等いわゆる避難行動要支援者が多くの割合を占めています。
平成28年4月に起きた熊本地震では、要配慮者及びその家族、支援組織の構成員を含めた市民に福祉避難所の役割等が十分に周知されていなかったため、福祉避難所が期待された役割を十分に果たすことができず、福祉避難所の体制等の整備が求められております。
今後の最大の課題は、公助の限界(防災機関等の支援)に対しての自助(自分自身の力)や共助(家族や地域住民同士の助け合い)の重要性の認識と、その自助・共助力の向上にあります。
避難行動要支援者への地域全体での支援
狛江市地域防災計画の要支援者の支援対策を具体化するため、プランを策定しました。このプランは平常時から要支援者の状況把握や避難誘導等の体制等を整備することを目的としています。
狛江市避難行動要支援者支援及び福祉避難所設置・運営に関するプラン
1.避難行動要支援者名簿
災害時の要支援者支援を行うためには、その要支援者がどこに住んでいるか等の情報が重要です。対象者ご本人の了承により、対象者の情報を名簿に登録し、ご本人の同意があれば各支援組織(警察・消防・町会等)や支援者で名簿の共有を行います。
なお、対象者の情報は協定を締結した支援組織にのみ提供しています。
※ 災害発生時、または災害が発生するおそれがある場合に、円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、避難行動要支援者の対象となっている方に、あらかじめ名簿登録していただくようお願いします。
名簿はプラン50、51ページ参照
2.避難行動要支援者支援個別計画
名簿に登録いただいた対象者についてはご本人の了承の上、避難行動要支援者支援個別計画を作成していただきます。
これには対象者の支援時に必要なことや、対象者がどの避難所にどのように避難するか、支援者は誰か等を記載します。
災害時にどう動くかをセルフチェックするとともに、支援者と話し合っておくことにより、災害時の避難行動をより円滑に行えるようにするものです。
個別計画はプラン50、51ページ参照
3.要支援者の範囲
区分 |
名称 |
対象範囲(施設入所者は、名簿の掲載に含まない。) |
---|---|---|
1 |
高齢者(75歳未満) |
(1)介護保険要介護3以上の認定を受けており、かつ、介護施設に入所していない者 |
高齢者(75歳以上) |
(2)一人暮らし世帯 |
|
(3)75歳以上のみの世帯 |
||
(4)介護保険要介護3以上の認定を受けており、かつ、介護施設に入所していない者 |
||
2 |
身体障がい者 |
(1)身体障害者手帳1級または2級取得者 |
知的障がい者 |
(2)愛の手帳1度または2度取得者 |
|
精神障がい者 |
(3)精神障害者保健福祉手帳1級または2級取得者 |
|
難病の指定を受けている者 |
(4)身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳の取得者 |
|
3
|
その他 |
75歳以上の者と区分2の(1)から(3)までの者で構成される世帯 |
上記対象範囲に準ずる状態にある者で、特に見守り活動等が必要と認められるもの 【具体例】 |
4.避難所について
災害が発生した際には、自宅に留まることが危険な場合にのみ避難所の利用をお願いしています。避難所のスペースに限りがあるだけでなく、特に要支援者の場合、自宅とは全く違う環境となる避難所での生活は心身ともに負担となるからです。平常時から自宅の耐震化や防火対策等を行うとともに、防災グッズや非常食、薬等の備蓄をお願いします。
※備蓄の目安は最低3日分、できれば一週間分とされています。
- 福祉避難スペース
指定避難所に設置する要配慮者に配慮したスペースをいいます。 - 福祉避難所
既存の建物を活用し、介護の必要な高齢者、障がい者等一般の避難所では生活に支障を来す者に対してケアが行われるほか、これらの者に配慮したポータルブルトイレ、手すり、仮設スロープ等バリアフリー化が図られた避難所のことをいいます。
「緊急ネット通報」利用のご案内
音声(肉声)による119番通報が困難な聴覚障がい者等が緊急通報を行う補助手段として「緊急ネット通報」があります。携帯電話及びスマートフォンからウェブ機能を利用して東京消防庁に緊急通報を行い、消防車や救急車の要請ができるものです。
詳しくは以下のウェブサイトをご覧ください。