1 日時 平成25年6月21日(金)午前9時30分~11時
2 場所 市役所5階 502・503会議室
3 出席者

会 長  小川 昭治 
委 員1番 久野 俊明     2番 谷田部 英雄
   3番 小川 芳文     4番 高木 盛美
   5番 飯田 美郎     6番 栗山 義一
   7番 飯田 清孝     8番 荒井 正
  10番 石黒 實     11番 大久保 哲夫
事務局  事務局長 上田 博記
主任書記 小沢 茂
 

4 欠席者  
5 議題

日程第1 議事録署名委員の指名について
日程第2 会期の決定について
日程第3 議 案
     議案第1号  相続税の納税猶予に関する適格者証明について
     議案第2号  相続税の納税猶予に関する適格者証明について
     議案第3号  生産緑地に係る農業の主たる従事者証明について
     議案第4号  生産緑地に係る農業の主たる従事者証明について
     議案第5号  生産緑地に係る農業の主たる従事者証明について

日程第4 専決、報告、その他
 

6 提出資料

農業者年金の加入で大きなメリットを
狛江市農業委員会部会構成(平成25年7月以降)
狛江市農業委員会活動役割分担(平成25年7月以降)
東京都農業会議情報

7 会議の結果

議長
 ただ今から、平成25年第6回狛江市農業委員会総会を開会いたします。本日の出席委員は 11名です。次に、農業委員会規則第13条により議事録の署名委員2名を指名いたしたいと思います。1番久野俊明委員と2番谷田部英雄委員を指名いたします。次に、日程第2の会期について本日1日といたします。つづいて、日程第3、議案第1号 相続税の納税猶予に関する適格者証明についてを議題とします。事務局の説明を求めます。

事務局    
 (説明)
 議案第1号 「相続税の納税猶予に関する適格者証明」について説明いたします。
 岩戸地区における「租税特別措置法第70条の6第1項」の規定に基づく適格者であることの証明願いであります。申請者は、被相続人の長男。特例適用申請農地は岩戸地区で12筆合計2,769.06平方メートルであります。農業経営開始年月日は平成13年4月1日であります。また、特例適用対象農地は生産緑地の指定がなされ、かつ、平成25年6月地区担当農業委員と事務局で現地調査の結果、全体的には適正に肥培管理がされておりました。特例適用農地の目標は、喜多見氷川神社西側です。
 なお、申請に必要な添付書類であります農地の全部事項証明書、公図、相続権者等の確認書類など全て整っており、その内容を審査した結果、特に問題はありませんでした。以上で説明を終わります。

議長
 事務局の説明が終わりましたので、担当委員の補足説明を求めます。

担当委員 
(説明)
 1番久野俊明です。議案第1号相続税の納税猶予に関する適格者証明について補足説明いたします。相続税納税猶予制度の適用農地は、農地にかかる税金等に対して配慮されている反面、農地の生産性、管理保全に大きな義務を負っております。また、本制度が農業者のみに認められた優遇制度ではないかとの批判もあり、相続税納税猶予制度の見直しも検討されていると聞いております。そう言った農地としての条件を踏まえた現地確認等の結果、農地にあたるものとして、事務局の説明のとおり、相違ありません。よろしくご審議をお願いいたしまして、担当委員の補足説明を終わらせていただきます。

議長
 補足説明が終わりましたので、議案第1号について質疑を許します。
       (「なし」の声あり)
議長
 質疑も無いようですので、質疑を終結いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
       (「異議なし」の声あり)
議長
 ご異議なしと認め質疑を終結し、採決をさせていただきます。議案第1号 相続税の納税猶予に関する適格者証明について、本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
       (挙手全員)
議長
 挙手全員であります。よって、議案第1号は、原案のとおり可決されました。 

議長
 次に、議案第2号 相続税の納税猶予に関する適格者証明についてを議題といたします。事務局の説明を求めます。

事務局    
 (説明)
 議案第2号 「相続税の納税猶予に関する適格者証明」について説明いたします。
 駒井地区における「租税特別措置法第70条の6第1項」の規定に基づく適格者であることの証明願いであります。申請者は、被相続人の子。特例適用申請農地は駒井地区で3筆合計2,824平方メートルであります。農業経営開始年月日は平成24年11月8日であります。また、特例適用対象農地は生産緑地の指定がなされ、かつ、平成25年6月地区担当農業委員と事務局で現地調査の結果、全体的には適正に肥培管理がされておりました。特例適用農地の目標は、市立狛江第六小学校南側です。
 なお、申請に必要な添付書類であります農地の全部事項証明書、公図、相続権者等の確認書類など全て整っており、その内容を審査した結果、特に問題はありませんでした。以上で説明を終わります。

議長
 事務局の説明が終わりましたので、担当委員の補足説明を求めます。

担当委員 
(説明)
 9番小川昭治です。議案第2号相続税の納税猶予に関する適格者証明について補足説明いたします。相続税納税猶予制度の適用農地は、農地にかかる税金等に対して配慮されている反面、農地の生産性、管理保全に大きな義務を負っております。また、本制度が農業者のみに認められた優遇制度ではないかとの批判もあり、相続税納税猶予制度の見直しも検討されていると聞いております。そう言った農地としての条件を踏まえた現地確認等の結果、農地にあたるものとして、事務局の説明のとおり、相違ありません。よろしくご審議をお願いいたしまして、担当委員の補足説明を終わらせていただきます。

議長
 補足説明が終わりましたので、議案第2号について質疑を許します。
       (「なし」の声あり)

議長
 質疑も無いようですので、質疑を終結いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
       (「異議なし」の声あり)

議長
 ご異議なしと認め質疑を終結し、採決をさせていただきます。議案第2号 相続税の納税猶予に関する適格者証明について、本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
       (挙手全員)

議長
 挙手全員であります。よって、議案第2号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第3号 生産緑地に係る農業の主たる従事者証明についてを議題といたします。事務局の説明を求めます。

事務局
(説明)
 議案第3号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願い」について説明いたします。岩戸地区における「生産緑地法第10条」の規定に基づく主たる従事者の「死亡」に伴う買取申出であります。申請者は相続権者1人でございます。買取り申出が生じた年月日は、平成24年9月1日。買取申出農地は、岩戸地区の1筆376平方メートルであります。また、担当地区農業委員と事務局とで事前の現地調査の結果、農地として適正に肥培管理がされており、主たる従事者として判断をしております。
 なお、申請に必要な生産緑地地区の確認、添付書類の農地の全部事項証明書、実測図、公図、相続権者等確認書類、全て整っており、かつ、審査の結果特に問題はありませんでした。以上で説明を終わります。

議長
 事務局の説明が終わりましたので、担当委員の補足説明を求めます。

担当委員 岩戸地区 久野 俊明委員
(説明)
 1番久野俊明です。議案第3号生産緑地に係る農業の主たる従事者証明について補足説明いたします。事務局との現地確認等の結果1筆376平方メートルの証明願いでございます。事由は死亡に伴う生産緑地法第10条の規定に基づく生産緑地の買取を申請し、同法第14条の規定に基づき、生産緑地の制限などの解除後に同法第8条に基づく農地法第5条第1項第6号の規定に基づく農地転用届出を目的としています。その他、事務局の説明のとおり相違ありません。よろしくご審議をお願いいたしまして、担当委員の補足説明を終わらせていただきます。

議長
 補足説明が終わりましたので、議案第3号について質疑を許します。
         (「なし」の声あり)

議長
 質疑も無いようですので、質疑を終結いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
          (「異議なし」の声あり)
議長
 ご異議なしと認め質疑を終結し、採決をさせていただきます。議案第3号 生産緑地に係る農業の主たる従事者証明について、本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
          (挙手全員)
議長
 挙手全員であります。よって、議案第3号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第4号 生産緑地に係る農業の主たる従事者証明についてを議題といたします。事務局の説明を求めます。

事務局      
(説明)
 議案第4号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願い」について説明いたします。駒井地区における「生産緑地法第10条」の規定に基づく主たる従事者の「死亡」に伴う買取申出であります。申請者は相続権者1人でございます。買取り申出が生じた年月日は、平成24年11月7日。買取申出農地は、駒井地区の2筆合計555平方メートルであります。また、担当地区農業委員と事務局とで事前の現地調査の結果、農地として適正に肥培管理がされており、主たる従事者として判断をしております。
 なお、申請に必要な生産緑地地区の確認、添付書類の農地の全部事項証明書、実測図、公図、相続権者等確認書類、全て整っており、かつ、審査の結果特に問題はありませんでした。以上で説明を終わります。

議長
 事務局の説明が終わりましたので、担当委員の補足説明を求めます。

担当委員 駒井地区 小川 昭治委員
(説明)
 9番小川昭治です。議案第4号生産緑地に係る農業の主たる従事者証明について補足説明いたします。事務局との現地確認等の結果2筆合計555平方メートルの証明願いでございます。事由は死亡に伴う生産緑地法第10条の規定に基づく生産緑地の買取を申請し、同法第14条の規定に基づき、生産緑地の制限などの解除後に同法第8条に基づく農地法第5条第1項第6号の規定に基づく農地転用届出を目的としています。その他、事務局の説明のとおり相違ありません。よろしくご審議をお願いいたしまして、担当委員の補足説明を終わらせていただきます。

議長
 補足説明が終わりましたので、議案第4号について質疑を許します。
         (「なし」の声あり)

議長
 質疑も無いようですので、質疑を終結いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
          (「異議なし」の声あり)

議長
 ご異議なしと認め質疑を終結し、採決をさせていただきます。議案第4号 生産緑地に係る農業の主たる従事者証明について、本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
          (挙手全員)

議長
 挙手全員であります。よって、議案第4号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第5号 生産緑地に係る農業の主たる従事者証明についてを議題といたします。事務局の説明を求めます。

事務局  
(説明)
 議案第5号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願い」について説明いたします。猪方地区における「生産緑地法第10条」の規定に基づく主たる従事者の「死亡」に伴う買取申出であります。申請者は相続権者1人でございます。買取り申出が生じた年月日は、平成25年2月10日。買取申出農地は、猪方地区の6筆合計2,103.79平方メートルであります。また、担当地区農業委員と事務局とで事前の現地調査の結果、農地として適正に肥培管理がされており、主たる従事者として判断をしております。
 なお、申請に必要な生産緑地地区の確認、添付書類の農地の全部事項証明書、実測図、公図、相続権者等確認書類、全て整っており、かつ、審査の結果特に問題はありませんでした。以上で説明を終わります。

議長
 事務局の説明が終わりましたので、担当委員の補足説明を求めます。

担当委員 猪方地区 小川 芳文委員
(説明)
 3番小川芳文です。議案第5号生産緑地に係る農業の主たる従事者証明について補足説明いたします。事務局との現地確認等の結果6筆合計2,103.79平方メートルの証明願いでございます。事由は死亡に伴う生産緑地法第10条の規定に基づく生産緑地の買取を申請し、同法第14条の規定に基づき、生産緑地の制限などの解除後に同法第8条に基づく農地法第5条第1項第6号の規定に基づく農地転用届出を目的としています。その他、事務局の説明のとおり相違ありません。よろしくご審議をお願いいたしまして、担当委員の補足説明を終わらせていただきます。

議長
 補足説明が終わりましたので、議案第5号について質疑を許します。
         (「なし」の声あり)

議長
 質疑も無いようですので、質疑を終結いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
          (「異議なし」の声あり)

議長
 ご異議なしと認め質疑を終結し、採決をさせていただきます。議案第5号 生産緑地に係る農業の主たる従事者証明について、本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
          (挙手全員)

議長
 挙手全員であります。よって、議案第5号は、原案のとおり可決されました。
 次に日程第4専決報告について事務局から説明願います。

事務局 
(説明)
 それでは、専決報告をいたします。最初に農地法第4条第1項第7号の規定による農地の転用届であります。2件ありますので一括して報告いたします。
 1件目の専決日は、平成25年5月29日、届出人は小足立地区の個人であります。土地の所在地は、小足立地区4丁目3筆合計368平方メートル。転用計画は共同住宅建築。時期は平成25年6月10日から平成25年8月10日。目標は小足立八幡神社北側。
 2件目の専決日は、平成25年5月30日、届出人は和泉地区の個人であります。土地の所在地は、和泉地区3丁目1筆390平方メートル。転用計画は戸建住宅建築。時期は平成25年5月30日から平成25年9月30日。目標は市立和泉小学校北側。
 続いて、農地法第5条第1項第6号の規定による農地の転用届であります。2件ありますので一括して報告いたします。
 1件目の専決日は、平成25年5月27日、譲受人は調布市の個人、譲渡人は小足立地区の個人であります。土地の所在地は、小足立地区4丁目1筆15平方メートル。転用計画は土地の買増し。時期は平成25年6月5日から平成25年8月10日。目標は小足立八幡神社西側。
 2件目の専決日は、平成25年5月31日、譲受人は中央区の法人、譲渡人は共栄地区の個人であります。土地の所在地は、松原地区3丁目1筆1,930平方メートル。転用計画は集合住宅建築。時期は平成25年7月31日から平成26年12月31日。目標は伊豆美神社東側。
 なお、4件ともに申請に必要な農地の全部事項証明書、案内図、公図の写し、所有者の委任状の確認等の添付書類は全て整っており、かつ、近隣環境状況など厳正に審査した結果、特に問題はありません。

議長
 説明が終わりました。暫時休憩いたします。 
        (休憩)

議長
 再開いたします。専決報告の説明が終わりました。今までの件について協議および質疑を許します。
(「なし」の声あり)

議長
 つづいて、その他報告事項の説明を事務局からお願いします。

事務局
 平成25年度の減農薬普及助成については、6月3日(月)から6月7日(金)の間に終了いたしました。
 平成25年度の有機肥料の配布についても、平成24年度と同様に、市民ひろばでの配布が困難なため、西和泉グランド(旧狛江4小)で実施する予定です。第1回目は8月7日(水)に実施予定です。
 各部会および活動役割分担については、7月から変更となります。

議長
 説明が終わりました。暫時休憩いたします。
        (休憩)

議長
 再開いたします。その他報告事項の説明が終わりました。今までの件について質疑を許します。
(「なし」の声あり)

議長
 質疑も無いようですので、これにて、本総会に付議されました案件は、すべて終了いたしましたので、平成25年第6回狛江市農業委員会総会を閉会いたします。

(別 紙)
報告事項
1 会長職務代理者研究集会          5月22日(水)東京都農業会議
2 簿記記帳講習会              5月24日(金)504会議室
3 平成25年度全国農業委員会会長大会    5月30日(木)日比谷公会堂
4 北多摩地区農業委員会連合会総会      6月3日(月)東村山市
5 常任会議員会議              6月17日(月)東京都農業会議
6 夏野菜立毛品評会             6月20日(木)狛江市農業まつり実行委員会
7 農業委員会総会              6月21日(金)502・503会議室
8(予定)生産緑地法実務研究会        6月24日(月)東京都農業会議
9(予定)地区別広域連携会議         6月27日(木)調布市
10(予定)北多摩地区農業委員会連合会会長研修7月4日(木)~5日(金)長野県飯田市
11(予定)農業ウォッチングラリー      7月6日(土)JAマインズ狛江青壮年部
12(予定)広報研究会            7月16日(火)東京都農業会議    
13(予定)常任会議員会議          7月17日(水)東京都農業会議
14(予定)農業委員会総会          7月19日(金)高架下103・104会議室
15(予定)食育講習会「狛江の畑を食べよう」 7月29日(月)あいとぴあセンター
16(予定)農地関連法・制度研究会      8月1日(木)~2日(金)東京都農業会議
17(予定)有機肥料配布           8月7日(水)西和泉グランド(旧4小)
18(予定)農業委員研修会          8月9日(金)府中市
 その他
    農業者年金の加入で大きなメリットを
    狛江市農業委員会部会構成(平成25年7月以降)
    狛江市農業委員会活動役割分担表(平成25年7月以降)
    東京都農業会議情報