狛江市農業委員会総会議事録(平成15年8月20日)
1 日 時 平成15年8月20日(水)午前9時30分
2 場 所 市役所4階 特別会議室
3 出席者 会 長 髙 木 光 雄
委 員 1番 小 川 光 男 2番 小 川 喜一郎
3番 谷田部 公 司 4番 井 上 昭 一
5番 絹 山 喜代司 6番 小 町 新 一
7番 冨 永 博 俊 8番 栗 山 保 治
9番 松 坂 清 年 10番 栗 山 昇
12番 髙 橋 登 13番 松 本 洪
事務局 主任書記 小 泉 康 朗
4 欠席者 事務局 事務局長 山 口 昭 二
5 議 事 日程第1 議事録署名委員の指名について
日程第2 会期の決定について
日程第3 議案
議案第1号
生産緑地に係る農業の主たる従事者証明書について
議案第2号
相続税の納税猶予に関する適格者証明書について
日程第4 協議、報告、その他
6 会議の結果
議 長
ただ今から平成15年第8回狛江市農業委員会総会を開会いたします。
本日の出席委員は13名です。次に農業委員会規則第13条により、議事録の署名委員を2名指名いたしたいと思います。議長において指名することにご異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
異議なしの声がありましたので、5番絹山委員と6番小町委員を指名いたします。
次に、日程第2の会期について本日1日といたします。
つづいて、日程第3、議案第1号 生産緑地に係る農業の主たる従事者証明書についてを、議題といたします。事務局の説明を求めます。
事務局
それでは、議案第1号 生産緑地に係る農業の主たる従事者証明書についてご説明いたします。
原地区における生産緑地法第10条の規定に基づき、主たる従事者の故障による生産緑地の買取申出であります。買取申出生産緑地の明細は、中和泉2丁目2筆計914㎡であります。
以上で、説明を終わります。
議 長
説明が終わりました。暫時休憩いたします。
(休 憩)
議 長
再開いたします。
事務局の説明が終わりましたので、担当委員の補足説明を求めます。
担当委員
13番松本です。事務局の説明のとおりですので、よろしくご審議をお願いいたします。
議 長
補足説明が終わりましたので、議案第1号について質疑を許します。
(「なし」の声あり)
議 長
質疑もないようですので、質疑を終結いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
議 長
ご異議なしと認め質疑を終結し、採決をさせていただきます。
議案第1号 生産緑地に係る農業の主たる従事者証明書について、本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(挙手全員)
議 長
挙手全員であります。よって、議案第1号は、原案のとおり可決されました。
つづいて、議案第2号 相続税の納税猶予に関する適格者証明書についてを、議題といたします。事務局の説明を求めます。
事務局
それでは、議案第2号 相続税の納税猶予に関する適格者証明書について2件一括してご説明いたします。
岩戸地区における租税特別措置法第70条の6第1項に関する適格者であることの証明願であります。申請者は、被相続人の妻で、特例適用農地は、岩戸南2丁目7筆計2,925㎡であります。なお、農業経営の開始年月日は、平成14年11月25日であります。また、特例適用農地は適正に肥培管理されており、申請に必要な添付書類は、整っております。
駒井地区における租税特別措置法第70条の6第1項に関する適格者であることの証明願であります。申請者は、被相続人の妻で、特例適用農地は、駒井町1丁目2筆計835㎡、駒井町2丁目4筆2,878㎡,駒井町3丁目8筆3,833㎡合計7,546㎡であります。なお、農業経営の開始年月日は、平成14年11月25日であります。また、特例適用農地は適正に肥培管理されており、申請に必要な添付書類は、整っております。
以上で、説明を終わります。
議 長
説明が終わりました。暫時休憩いたします。
(休 憩)
議 長
再開いたします。
事務局の説明が終わりましたので、担当委員の補足説明を求めます。
担当委員
1番小川です。事務局の説明のとおりですので、よろしくご審議をお願いいたします。
9番松坂です。事務局の説明のとおりですので、よろしくご審議をお願いいたします。
議 長
補足説明が終わりましたので、議案第2号について質疑を許します。
(「なし」の声あり)
議 長
質疑もないようですので、質疑を終結いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
議 長
ご異議なしと認め質疑を終結し、採決をさせていただきます。
議案第2号 相続税の納税猶予に関する適格者証明書について、本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(挙手全員)
議 長
挙手全員であります。よって、議案第2号は、原案のとおり可決されました。
議 長
次に、日程第4、専決報告を事務局よりお願いします。
事務局
それでは、専決報告をいたします。農地法第5条第1項第3号の規定による農地転用届出であります。
専決日、平成15年7月22日、譲受人、譲渡人ともに個人であります。
土地の所在地は、駒井町1丁目で1筆202.00㎡,契約内容は、所有権移転、転用計画は、駐車場及び住宅建築であります。
専決日、平成15年7月22日、譲受人は世田谷区の法人、譲渡人は個人であります。土地の所在地は、駒井町1丁目で1筆264㎡、契約内容は、所有権移転、転用計画は、戸建住宅建築であります。
以上で、説明を終わります。
議 長
次に、報告事項を事務局よりお願いします。
事務局
(別紙にて説明)
議 長
これにて、本総会に付議されました案件は、すべて終了いたしましたので、平成15年第8回狛江市農業委員会総会を閉会いたします。