1 日 時  平成14年10月17日(木)午前9時30分
2 場 所  市役所4階 特別会議室
3 出席者  会 長  髙 木 光 雄
         委 員  2番 小 川 喜一郎     3番 谷田部 公 司
              4番 井 上 昭 一          5番 絹 山 喜代司
              6番 小 町 新 一          7番 冨 永 博 俊
              8番 栗 山 保 治          9番 松 坂 清 年
             10番 栗 山   昇         12番 髙 橋   登  
             13番 松 本   洪
        事務局  事務局長 大 川 宗 男
       主任書記 小 泉 康 朗
4 欠席者  委 員  1 番  小 川 光 男
5 議 事  日程第1 議事録署名委員の指名について
        日程第2 会期の決定について
        日程第3 議案
              議案第1号
              生産緑地に係る農業の主たる従事者証明書について
                               (3件)
              議案第2号
              農地法第3条の規定による許可申請について
        日程第4 協議、報告、その他
6 会議の結果
議 長
 ただ今から平成14年第10回狛江市農業委員会総会を開会いたします。
 本日の出席委員は12名です。次に農業委員会規則第13条により、議事録の署名委員を2名指名いたしたいと思います。議長において指名することにご異議ございませんか。
  (「異議なし」の声あり)
 異議なしの声がありましたので、7番冨永委員と8番栗山委員を指名いたします。
 次に、日程第2の会期について本日1日といたします。
 つづいて、日程第3、議案第1号 生産緑地に係る農業の主たる従事者証明書についてを、議題といたします。事務局の説明を求めます。
事務局
 それでは、議案第1号 生産緑地に係る農業の主たる従事者証明書について3件、一括してご説明いたします。
 1件目は、原地区における生産緑地法第10条の規定に基づき、主たる従事者の死亡による生産緑地の買取申出であります。買取申出生産緑地の明細は、10筆計6,417㎡であります。
 2件目は、岩戸地区における生産緑地法第10条の規定に基づき、主たる従事者の死亡による生産緑地の買取申出であります。買取申出生産緑地の明細は、1筆1,270㎡であります。
 3件目は、松原地区における生産緑地法第10条の規定に基づき、主たる従事者の死亡による生産緑地の買取申出であります。買取申出生産緑地の明細は、1筆169㎡であります。
 以上で、説明を終わります。
議 長
 説明が終わりました。暫時休憩いたします。
(休  憩)
議 長
 再開いたします。
 事務局の説明が終わりましたので、担当委員の補足説明を求めます。
担当委員 13番松本です。事務局の説明のとおりですが、主たる従事者が死亡したことによる申請ですので問題ないと思います。よろしくご審議をお願いいたします。
 5番絹山です。ただいま事務局から説明がありましたとおりですので、よろしくご審議をお願いいたします。
議 長
 補足説明が終わりましたので、議案第1号について質疑を許します。
(「なし」の声あり)
議 長
 質疑もないようですので、質疑を終結いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
議 長
 ご異議なしと認め質疑を終結し、採決をさせていただきます。
 議案第1号 生産緑地に係る農業の主たる従事者証明書について、本案(3件一括)は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(挙手全員)
議 長
 挙手全員であります。よって、議案第1号は、原案のとおり可決されました。
 つづいて、議案第2号、農地法第3条の規定による許可申請についてを、議題といたします。事務局の説明を求めます。
事務局
 それでは、議案第2号、農地法第3条の規定による許可申請についてご説明いたします。
 駒井地区の譲受人は、同じ駒井地区の譲渡人の農地4筆、832㎡を借りて耕作していました。このたび、農地法第20条第6項の規定による賃貸借の合意解約が成立しました。4筆全部の耕作権の解約とその内1筆、191㎡の所有権の交換であります。
 譲受人は、草花等の栽培による集約的な経営をこれからも行うことや、位置、面積、形状等により下限面積等の要件の例外事項を適用できるかと思います。以上で、説明を終わります。
議 長
 説明が終わりました。暫時休憩いたします。
(休  憩)
議 長
 再開いたします。
 事務局の説明が終わりましたので、担当委員の補足説明を求めます。
担当委員
 9番松坂です。事務局の説明のとおりですので、よろしくご審議をお願いいたします。
議 長
 補足説明が終わりましたので、議案第2号について質疑を許します。
(「なし」の声あり)
議 長
 質疑もないようですので、質疑を終結いたしたいと思いますが、ご 異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
議 長
 ご異議なしと認め質疑を終結し、採決をさせていただきます。
 議案第2号 農地法第3条の規定による許可申請について、本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(挙手全員)
議 長
 挙手全員であります。よって、議案第2号は、原案のとおり可決されました。
議 長
 次に、日程第4、専決報告を事務局よりお願いします。
事務局
 それでは、専決報告をいたします。農地法第20条第6項の規定による通知であります。
 専決日、平成14年10月9日、賃貸人、賃借人共に、駒井地区であります。土地の所在は、駒井町2丁目で4筆832㎡、賃貸借の合意解約の成立日は、平成14年9月25日であります。
 以上で説明を終わります。
議 長
 次に、報告事項を事務局よりお願いします。
事務局
(別紙にて説明)
議 長
 これにて、本総会に付議されました案件は、すべて終了いたしましたので、平成14年第10回狛江市農業委員会総会を閉会いたします