感謝状を贈呈しました

 狛江市が贈呈する感謝状等の基準を定める要綱に基づき、次の方々に感謝状を贈呈しました。
 なお、11月7日(木曜日)に贈呈式を執り行いました(順不同)。

元狛江市行政不服審査会副会長

  • 丸橋透さん

元狛江市市民参加と市民協働に関する審議会会長

  • 奥村隆一さん

元狛江市市民参加と市民協働に関する審議会副会長

  • 石田琢智さん

元東京都民生・児童委員協力員

  • 三角佳千代さん

元狛江市民生委員・児童委員

  • 栗山恵美さん

元狛江市市民福祉推進委員会高齢小委員会委員長

  • 高橋信幸さん

元狛江市市民福祉推進委員会医療と介護の連携推進小委員会委員

  • 花岡一成さん

元松原睦会会長

  • 名古屋雅代さん

元狛江市地域包括支援センター運営協議会会長

  • 宮城孝さん

元狛江市地域包括支援センター運営協議会委員

  • 河西信美さん
  • 土岐毅さん

元狛江市環境保全実施計画推進委員会委員長

  • 井上健二さん

元狛江市環境保全実施計画推進委員会委員

  • 林健彦さん

元狛江市国民健康保険運営協議会委員

  • 伊藤雅昭さん
  • 越島謙次郎さん
  • 松浦康文さん

元狛江市青少年委員の会議 委員長

  • 千代眞理子さん

元狛江市ごみ半減推進審議会会長

  • 村上義則さん

元狛江市空家等対策推進協議会委員

  • 児崎豊満さん

元狛江市スポーツ推進委員

  • 池田由芽子さん
問い合わせ

秘書広報室秘書担当


 

広報こまえの広告取扱代理店を募集します

 広報こまえの広告掲載の申し込み受け付けおよび広告版下原稿の作成などの広告掲載に関する業務を取り扱う代理店を募集します。
 なお、広告掲載の募集は広報こまえ令和7年1月15日号でお知らせする予定です。

応募要件

東京電子自治体共同運営電子調達サービスの広告代理または印刷の業種登録をしていること

取扱期間

令和7年4月15日号~令和8年4月1日号
※競争入札により決定します。

申し込み・問い合わせ

12月13日(金曜日)までに、申請書(市ホームページからダウンロード可)を秘書広報室広報広聴担当へ。


 

トヨタモビリティ東京株式会社と「地域活性化包括連携協定及び災害時における給電車両貸与に関する協定」を締結しました

 11月7日(木曜日)、狛江市とトヨタモビリティ東京株式会社は「地域活性化包括連携協定及び災害時における給電車両貸与に関する協定」を締結しました。
 本協定は、狛江市とトヨタモビリティ東京株式会社が緊密な相互連携に基づき、地域課題解決の取り組みの実施や市の災害対応力の向上とともに、平時から訓練等により協力関係を構築するものです。

問い合わせ

政策室企画調整担当・安心安全課防災防犯係



「ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)」を送付します

 令和7年1月1日以降の新しいマル親医療証は、12月下旬に送付します。
 1月1日以降に診療を受ける際は、必ず新しいマル親医療証と健康保険証を一緒に医療機関の窓口へ提出してください。
 有効期間の過ぎたマル親医療証は使用できませんので、ご自身で破棄するか、郵送で子ども若者政策課へ返却してください。

対象

有効期間が12月31日までのマル親医療証をお持ちで、令和5年中の所得が所得制限基準額未満の方(下表参照)
※現況届が未提出の方は、提出後の交付になります。

ひとり親家庭等医療費助成制度とは

 18歳に達した日以降最初の年度末までの児童(児童に一定の障がいがある場合は20歳到達前まで)が、次の受給要件のいずれかに該当する場合、その児童と父または母、もしくは父母以外の養育者の医療費の自己負担分の一部を助成します。

受給要件
  • 父母が離婚した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障がいの状態にある児童
  • 父または母が生死不明である児童
  • 父または母に1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が保護命令を受けた児童
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童
注意
  • 市内に住所を有し、健康保険に加入しており、令和5年中の世帯の所得が所得制限基準額未満である必要があります(下表参照)。

※申請者の所得基準(令和5年中所得で判定)については、所得制限限度額が拡大されました。

  • 単身の異性が同住所地に居住している場合(直系血族および兄弟姉妹等扶養義務者に当たる場合を除く)や、離婚は成立したが、前配偶者が同住所地に居住している場合は、ひとり親家庭として認定できません。
申請に必要なもの
  • 保険証(資格確認書)またはマイナンバーカード
  • 児童扶養手当証書(交付されている方)

※要件により添付書類が異なりますので、詳細はお問い合わせください。

問い合わせ
子ども若者政策課助成支援係

所得制限基準額
扶養人数 申請者 扶養義務者(変更なし)
0人 192万円 208万円 236万円
1人 230万円 246万円 274万円
2人 268万円 284万円 312万円

※所得とは、収入から必要経費を除いたものです。また、給与所得または雑所得(公的年金に係るものに限る)を有する場合、その合計額から10万円を控除した額を用います。養育費は8割を合算します。
※扶養人数が1人増えるごとに、それぞれ38万円加算します。
※扶養義務者とは、申請者と同居している直系血族(祖父母・父母・子・孫)・兄弟姉妹のことです。
※政令控除(8万円)・雑損・医療費控除・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除額等は所得から控除できます。