令和6年度保険料・保険税の通知を発送します

後期高齢者医療保険料額決定通知書を7月12日(金曜日)に発送します

保険料の納付方法
  • 特別徴収(原則、公的年金(介護保険料が引かれている年金)からの引き落とし)
    公的年金の受給額が年額18万円以上の方で、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、1回当たりに受け取る年金額の2分の1以下の方
    ※年度の途中で75歳になった方や狛江市へ転入された方等は、数カ月間は普通徴収となります。
  • 普通徴収(納付書や口座振替)
    特別徴収の対象とならない方
保険料の減免

 次の事情があるとき、保険料が減免となる場合があります。普通徴収は納期限の7日前まで、特別徴収は次の年金受給日の7日前までに、申請が必要です。

  • 被保険者またはその属する世帯の世帯主が、災害等により資産に重大な損害を受けたとき
  • 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡・失職・廃業・疾病等により収入が著しく減少し、生活が困難になったとき
  • その他、広域連合長が認める特別な事情があるとき
保険料を滞納した場合

 滞納期間に応じて、延滞金の発生や財産の差し押さえの他、医療費がいったん全額自己負担となる場合等があります。

保険料の支払い方法変更

 口座振替にすると、納期ごとに金融機関などに納めに行く手間が省け、納め忘れを防ぐことができます。
 納付書で納める必要がある方には、口座振替依頼書を同封しています。後期高齢者医療保険料の納付は、便利な口座振替をご利用ください。
 なお、年金から保険料を引かれている方の社会保険料控除を家族が受けたい場合は、支払い方法を年金天引きから口座振替に変更することができます。

必要書類

預金通帳、印鑑(金融機関届出印)、保険証

申し込み・問い合わせ

保険年金課医療年金係へ。

後期高齢者医療保険の「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」を更新します

 住民税非課税世帯の方は、医療機関の窓口に減額認定証を提示することで、保険適用の医療費の支払いが自己負担限度額までとなり、入院時の食費が減額されます。
 過去に申請・交付を受けたことがあり、引き続き交付対象となる方には、7月中に新しい減額認定証を送付します。
 なお、新たに減額認定証の交付を希望する場合は申請が必要です。

申し込み・問い合わせ

保険年金課医療年金係へ。

後期高齢者医療保険の「限度額適用認定証(限度額認定証)」を更新します

自己負担割合が3割で、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の方は、医療機関の窓口に限度額認定証を提示することで、保険適用の医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。
過去に申請・交付を受けたことがあり、引き続き交付対象となる方には、7月中に新しい限度額認定証を送付します。
なお、新たに限度額認定証の交付を希望する場合は申請が必要です。

申し込み・問い合わせ

保険年金課医療年金係へ。

後期高齢者医療保険の新しい保険証を7月中に発送します

8月1日(木曜日)から使用する新しい保険証(青竹色)を特定記録郵便で送付します。

※有効期限の切れた古い保険証(水色)は、8月1日以降にご自身で細かく切って破棄してください。
※7月中旬~下旬頃に、不在となることがあらかじめ分かっている方は、事前にご連絡ください。

自己負担割合

8月から令和7年7月までの自己負担割合は、令和6年度の住民税課税所得に基づき判定します。判定方法は、右表の通りです。

住民税課税所得が変更になった場合

確定申告の延長申請を行った方や申告内容に修正のある方が世帯にいる場合、今回送付する保険証の自己負担割合が、暫定的なものとなる場合があります。
今後、自己負担割合に変更があった方には、新たな保険証を交付します。変更前の保険証は使用せずに、返却してください。
変更前の保険証を使用した場合、差額分の納付や還付申請の手続きをお願いする場合があります。

自己負担割合の判定方法
判定基準 区分 自己負担割合

同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得※が145万円以上の方がいる場合

現役並み所得者

3割

以下の(1)・(2)の両方に該当する場合
(1)同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が、28万円以上145万円未満の方がいる
(2)「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が、

  • 被保険者が1人 200万円以上
  • 被保険者が2人以上 合計320万円以上

一定以上
所得のある方

2割
  • 同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得が、いずれも28万円未満の場合
  • 上記(1)に該当するが、(2)には該当しない場合
一般所得者等 1割

※住民税非課税世帯の方は1割負担となります。
※「住民税課税所得」とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出したものです。市から送付する住民税納税通知書等で確認できます(課税標準等)。

問い合わせ

保険年金課医療年金係

12月2日(月曜日)から、マイナンバーカードと保険証が一体化されます

12月2日(月曜日)からマイナンバーカードと保険証が一体化され、紙の保険証と減額認定証・限度額認定証の発行は終了となります。
12月1日(日曜日)までに交付された保険証と減額認定証・限度額認定証は、記載されている情報に変更がなければ、有効期限まで使用することができます。

問い合わせ
  • 国民健康保険被保険者の方 保険年金課国民健康保険係
  • 後期高齢者医療被保険者の方 保険年金課医療年金係

国民健康保険税納税通知書を7月12日(金曜日)から順次発送します

令和6年度の国民健康保険税は、4月から令和7年3月までの加入月分です。

納付方法
  • 納付書が同封されている場合
    各納期限までに、納付書による納付をお願いします(スマートフォン決済・クレジットカード決済については納付書裏面参照)。
    ※65歳以上の方で、これまで年金天引きで納付をしていた方でも、納付書払いとなることがありますので、特に注意をお願いします。
  • 口座振替または年金天引き(特別徴収)の場合
    指定の口座から振り替えまたは年金天引きを自動的にさせていただきますので、納付手続きは不要です。
主な軽減等の制度

次に該当する場合、申請により国民健康保険税の軽減等を受けられる場合があります。

  • 自己都合以外で離職した場合で、雇用保険受給資格者証の離職理由番号が11・12・21~23・31~34のいずれかに該当する場合
  • 社会保険から後期高齢者医療保険に加入する方の扶養家族で、65歳から74歳までの方が国民健康保険に加入する場合
  • 生活保護を受給することになった場合や、廃業や疾病等に伴い著しく収入が減少し生活困難となった場合等
  • 国民健康保険被保険者の方が出産した場合

なお、低所得世帯の均等割軽減(7割・5割・2割)、未就学児の均等割軽減(5割)、多子世帯の均等割減免(10割)は、市で自動計算するため申請は不要です。

※国民健康保険税の計算方法や各種軽減等制度についての詳細は、納税通知書へ同封の「国民健康保険税のしおり」および市ホームページをご覧ください。

問い合わせ

保険年金課国民健康保険係

介護保険負担割合証を送付します

 要介護・要支援認定を受けている方、または介護予防・日常生活支援総合事業における事業対象者の方に、7月中旬に送付します。
 介護保険負担割合証には、介護保険サービスや総合事業を利用したときの利用者負担の割合が記載されています。サービス利用時にケアマネジャーとサービス提供事業所に提示してください。

問い合わせ

高齢障がい課介護保険係

令和6年度介護保険料決定通知書を7月5日(金曜日)から順次発送します

保険料の納付方法
  • 特別徴収(年金からの天引き)
    65歳以上で、年金受給額が年間18万円以上の方
    ※介護保険法の規定により、他の納付方法は選択できません。
  • 普通徴収(納付書および口座振替)
    65歳以上で、年金受給額が年額18万円未満または年度の途中で65歳になった方や転入した方等

※年金受給額が年額18万円以上で年度途中に65歳になった方や転入した方は、当初は普通徴収となり、特別徴収は翌年度以降に開始します。
※年度途中に所得税確定申告等で介護保険料が増額となった方は、増額分を普通徴収で納付していただくことがあります。
※納付は便利で納め忘れのない口座振替をご利用ください。

保険料の減免

次に該当する場合、普通徴収は納期限までに、特別徴収は年金支給日までに、減免を申請することができます。

  • 火事、地震、台風等の災害により、著しく財産に損害を受けたとき
  • 生計維持者が亡くなるなど、著しく収入が減少し生活困難となった場合
  • 所得段階の第2・3段階に該当する方で、収入が著しく少ないと認められる場合等
給付制限

特別の事情がなく介護保険料を滞納した場合、滞納期間に応じて保険給付を制限します。

※介護保険料決定通知書が7月31日(水曜日)までに手元に届かない場合は、お問い合わせください。

問い合わせ

高齢障がい課介護保険係

介護保険料決定通知書に同封しています

「自分でできる認知症の気づきチェックリスト」と「熱中症予防スポットマップ」を同封していますので、ぜひご活用ください。

問い合わせ

高齢障がい課高齢者支援係

東京都シルバーパス更新手続き
~1,000円でパスを更新する方は所得確認書類の提出が必要~

 現在シルバーパスをお持ちの方には、一般社団法人東京バス協会から赤色または青色の封筒で「シルバーパス更新手続のご案内」が届きます。
 1,000円パスをご利用の方は7月上旬に、2万510円パスをご利用の方は8月下旬に届く予定です。ただし、今年度4月以降に新規購入した方は、発送日が異なる場合があります。更新を希望する方は、届いたご案内を必ず確認の上、手続きをしてください。
 なお、1,000円でパスを更新する場合は負担金の支払いと併せて、所得確認書類(コピー)の提出が必要です。ご案内に同封している返信用封筒で返送してください。
「介護保険料決定通知書」は7月5日(金曜日)以降、市から順次発送します。所得確認書類として利用する場合は、到着までお待ちください。

問い合わせ

一般社団法人東京バス協会シルバーパス専用電話 電話 03(5308)6950(土・日曜日、祝日を除く午前9時~午後5時)

納税は便利で納め忘れのない口座振替をご利用ください

口座振替

 7月12日(金曜日)発送の「令和6年度国民健康保険税納税通知書」、また7月5日(金曜日)から順次発送する「令和6年度介護保険料決定通知書」に、市税口座振替依頼書を同封しています。8月13日(火曜日)(必着)までに申し込んだ場合、第3期から口座振替を開始します。
なお、キャッシュカードを利用したペイジー口座振替受付サービスやWeb口座振替受付サービスは、第2期分から口座振替が可能な場合があります。
ペイジー口座振替受付サービス希望者はキャッシュカードを持参の上、各課窓口へ。Web口座振替受付サービスは市ホームページをご覧ください。

申し込み・問い合わせ

依頼書に必要事項を記入(訂正の際は金融機関届出印による訂正印を押印)の上、郵送で介護保険料については高齢障がい課介護保険係、国民健康保険税については納税課管理係へ。

スマートフォン決済サービス
対応アプリ

PayB、LINE・LINE Pay、楽天銀行、PayPay、ゆうちょPay、auPAY、J-Coin Pay、d払い、楽天ペイ

クレジットカード決済・インターネットバンキングによる納付
対応カード

VISA、Mastercard、JCB、AMERICAN EXPRESS、Diners Club INTERNATIONAL

コンビニ納付

利用可能なコンビニエンスストアは、納付書の裏面を確認してください。

注意事項
  • スマートフォン決済、クレジットカード決済・インターネットバンキング、コンビニエンスストアで納付するには、バーコードが印字された取扱期限内の納付書が必要です。
  • スマートフォン決済、クレジットカード決済およびインターネットバンキングを利用の場合、領収証書は発行できませんのでご注意ください。
  • 納付確認ができるまでの約2週間は、納税証明書は発行できません。領収証書、または納付後すぐに納税証明書が必要な方は、金融機関等の窓口やコンビニエンスストアで納付してください。

※各利用方法および注意事項は、市ホームページでご確認ください。

問い合わせ

納税課管理係