工場・指定作業場の設置(変更)について
市内で一定規模以上の工場、指定作業場を設置する場合は、「東京都環境確保条例」により各種届出が必要になります。
工場の定義
- 動力が2.2キロワット以上の機械設備を使用して製造・加工を常時行う工場
- 動力が0.75キロワット以上の機械設備を使用し、印刷製本、金属の打抜き・切断、木材・合成樹脂の引き割りなどを常時行う工場
- 動力に関係なく、金属の溶接・研磨・切削・塗料の吹付け、ドライクリーニング、有毒ガス、有毒物質を排出するものなどの製造・加工を常時行う工場
※詳細については、こちら(規制対象の工場(東京都環境局ホームページより))をご参照ください。
指定作業場の定義
- 20台以上の自動車駐車場、クリーニング、コインランドリー、ガソリンスタンド、ボイラーを有する事業場、科学調査研究機関、病院(300床以上)、豆腐、煮豆製造、資材置場、廃棄物積替場所など32種類の事業場
※詳細については、こちら(規制対象の指定作業場(東京都環境局ホームページより))をご覧ください。
工場・指定作業場の設置・変更
工場・指定作業場を設置・変更する場合、事前の申請が必要です。
種類 |
届出様式 |
内容 |
提出期限 |
工場 |
工場の設置、または変更するとき |
工事着手の60日前まで |
|
直近の認可を受けた日から起算して3年を経過するとき |
3年を経過した日から30日以内 |
||
指定作業場 |
指定作業場の設置、または変更するとき |
工事着手の30日前まで |
|
工場・指定作業場(共通) |
施設の名称、代表者名、本社所在地などが変更になったとき |
事実発生から30日以内 |
|
廃止、移転したとき |
事実発生から30日以内 |
||
譲り受け、借り受け、相続、合併または分割があったとき |
事実発生から30日以内 |
※工場・指定作業場を廃止する際には、土壌汚染等の調査をする必要があります。詳しくはこちら(工場・指定作業場を廃止する際には)をご覧ください。
登録日: 2014年10月27日 /
更新日: 2022年4月19日