有害物質を使用していた工場等を廃止するときは、土壌汚染の調査が必要です
特定有害物質を取り扱っていた工場・指定作業場を廃止したり、土壌の掘削を伴う施設等の除却をしたりするときは、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(東京都環境確保条例)」第116条に規定する土壌汚染調査の手続を行う必要があります。
なお、都内の土壌汚染対策は「東京都環境確保条例」と「土壌汚染対策法」で定められており、狛江市では東京都環境確保条例第116条に基づく届け出を受けています。その他の手続(環境確保条例第114・115・117条及び土壌汚染対策法)は東京都多摩環境事務所が受付窓口となっています。
※東京都多摩環境事務所(立川市錦町四丁目6番3号 電話:042-523-3171)
土壌汚染の調査
特定有害物質を取り扱っていた工場・指定作業場を廃止したり、土壌の掘削を伴う施設等の除却をしたりするときは、以下の規定に沿って土壌汚染調査等を行い、狛江市環境政策課まで届出を行ってください。
調査実施時期
工場等の廃止の日から120日以内、または主要な施設の除却に伴う土地の掘削を行う日の30日前までのいずれか早い日
調査機関
下記指定調査機関に依頼してください。
指定調査機関一覧(環境省ホームページ)(外部サイト)
調査方法
最新の「東京都土壌汚染対策指針」に沿って実施してください。
届出の種類・様式
基準を超える汚染が認められた場合
調査の結果、基準を超える汚染が認められた場合は、健康リスクの有無等により、以下の届出が必要となります。
(1)-1 健康リスクまたは一定濃度以上の汚染があるとき(条例施行規則第54条第3項または第55条の2のいずれかに該当するとき)
(2)-2 上記計画書((1)-1)に基づく健康被害の防止または地下水汚染拡大防止に係る土壌汚染の除去等の措置が完了したとき
(2)-1 健康リスクまたは一定濃度以上の汚染がない土地の改変をするとき
(2)-2 上記計画書((2)-1)に基づく汚染拡散防止措置が完了したとき
登録日: 2014年10月27日 /
更新日: 2021年11月10日